品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

法定相続情報証明とは

ここでは法定相続情報証明と、その制度について詳しくご説明します。

銀行の相続手続きや不動産の名義変更など、相続に関する様々な手続きに使える便利な制度です。

目次

  1. 法定相続情報証明制度とは
  2. いわゆる公的な家系図のようなもの
  3. 法定相続情報証明はどんな手続きで使えるの?
  4. 作成の流れ
    1. 申出に必要な書類を集める
    2. 法定相続情報一覧図を作成する
    3. 法務局に申出をする
  5. 法定相続情報証明の作成や取得で手こずる2つのポイント
    1. 戸籍の収集が大変
    2. 法定相続情報一覧図の作成が大変
  6. 自分で難しければ司法書士に依頼できる

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは平成29年から始まった、相続手続きを簡単にするための書類を作成するための制度です。

今までは、金融機関や法務局などで、亡くなったご家族の相続手続きをする場合、ほとんどのケースで亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要でした。

なぜすべての戸籍が必要かというと、それら全てを見なければ、その方の相続人全員を把握することが出来ないからです。

戸籍の内容は人によって様々ですが、その多くは複雑だったり膨大な量だったりするため、人よっては集めるのにとても苦労をする場合もあります。重ねると分厚い束になることも稀ではありません。

またそういった場合に、各金融機関などに個別に戸籍を提出していると、戸籍代もたくさんかかりますし、提出された金融機関にとっても確認するのが一苦労でした。 また、戸籍の確認自体も時間がかかるため、その都度窓口で長時間待たされるという問題もありました。

法定相続情報証明制度は,このような相続手続き上の不便を解消するためにできた制度です。

  戸籍一式での手続き 法定相続情報証明制度の利用

見やすさ

量が多くごちゃごちゃしていて解読が難しい 視覚的にわかりやすい

銀行手続き等のスピード

戸籍の確認に時間がかかる 内容がわかり易いのであまり時間がかからない
費用 何組も取得すると費用がたくさん必要 戸籍一式だけ集めれば、あとは何組取得しても無料

いわゆる公的な家系図のようなもの

法定相続情報証明制度は、認証文付きの「法定相続情報一覧図」を取得するための制度です。それを使うことで、各種の手続きごとに戸籍の束を提出をする必要がなくなります。

法定相続情報一覧図とは、下のようないわゆる家計図のようなものです。

この書面に、法務局のお墨付きであることを示す認証文を付与してもらうことで、公的に証明された文書となります。

これを取得しておけば、毎回手続きのたびにややこしい戸籍を用意する必要がなくなるのです。

↑法定相続情報一覧図の例

法定相続情報証明はどんな手続きで使えるの?

法定相続情報証明は割と最近出来た制度ですが、既に次のような手続きで戸籍の代わりに使用することが出来ます。

  • 預金の払戻し、口座の残高照会、残高証明の請求(銀行、信託銀行など)
  • 不動産の相続登記手続き(法務局)
  • 相続税の申告(税務署)
  • 自動車の名義変更(運輸局)
  • 株や投資信託の相続手続き(証券会社)
  • 死亡保険金、入金給付金、解約返戻金などの保険に関する手続き(保険会社)
  • その他

もっとも民間会社に対する利用は任意ですので、一部対応していない事業者もあるかもしれません。実際に窓口へ行く前に一度ご確認されることをおすすめします。

作成の流れ

作成するための大まかな流れは次のとおりです。

① 申出に必要な書類を集める

  ↓

② 法定相続情報一覧図を作成する

  

③ 法務局へ申出をする

  

④ 必要通数を受け取る

①申出に必要な書類を集める

申出書のひな型

↑クリックすると拡大画像が見れます。

添付書類として必要な書類は以下の通りです。

■必ず用意する書類

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

法務局のホームページからダウンロードすることができます。

②法定相続情報一覧図

作成して提出します。詳しくは次の項で説明します。

③亡くなられた方の戸除籍謄本

生まれてから亡くなられるまでのすべての戸籍、原戸籍、除籍を収集します。
ただし、相続人が兄弟姉妹や甥、姪、祖父母など、親子以外の者の場合は、上記以外の戸籍も必要になります。

④亡くなられた方の住民票の除票

亡くなられてから相当の年月が経ち、破棄されているなどして住民票の除籍が取得できない場合は、戸籍の附票を用意しましょう。

⑤相続人の戸籍謄抄本

相続人の方全員の現在の戸籍をご用意ください。

⑥申出をされる方の氏名と住所を確認できる書類

運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票など。

 

このほか、次のような場合には、追加の書類を用意する必要があります。

◆法定相続情報一覧に住所を記載したい場合

①各相続人の住民票の写し

◆委任状による代理人(専門家以外は親族の方に限ります)が手続きをする場合

①委任状

②申出人と代理人が親族関係であることがわかる戸籍謄本

 

②法定相続情報一覧図を作成する

↑クリックで拡大画像が見れます。

右図の家計図のようなものが法定相続情報一覧図です。

注意が必要なのは、この書類は法務局が作成してくれるわけではなく、あくまで自分で作成しなければならないという点です。

法務局はあくまで、この書面に認証文を付してくれるだけです。

多くの場合は、エクセルやワードを使って作成することが多いと思いますが、必ずパソコンで作らなければならないというわけではなく、手書きでも大丈夫です。

右の例のように、関係者を線で結ぶなどして、亡くなった方と相続人との関係性が一見してわかるような図を作成しましょう。

《必ず記載する事項》

  • 亡くなった方の氏名、生年月日、最後の住所、亡くなった年月日
  • 相続人の氏名、生年月日、亡くなった方との続柄
  • 誰が申出人であるかの表示

《任意の記載事項》

  • 亡くなった方の最後の本籍
  • 相続人の住所

法定相続情報一覧図の最後には、法定相続情報一覧図を作成した年月日と作成者の住所を記載し、作成者が署名または記名押印をします。

【書き方の注意点】

・紙はA4サイズの丈夫な用紙を使用します。

・用紙の下5ほど登記官の認証文が入りますので空けておきましょう。

・手書きの場合は黒インクまたは黒色ボールペンで書きましょう。フリクションペン(こすって消えるタイプのペン)は使えませんので注意しましょう。

③法務局へ申出をする

必要書類をすべて揃えたら、法務局の窓口に行き、提出します。すると登記官が内容をチェックして、問題ないと判断されれば、法定相続情報一覧図に認証文を追加した写しが発行されます。原本は法務局で保管されます。

この認証文付き法定相続情報一覧図が、戸除籍謄本の束の代わりとなって、これひとつで各種相続の手続きが済むようになります。

申出する法務局には管轄があるので注意!

法務局は全国各地の市区町村に設けられていますが、法定相続情報の申出については、どこの法務局でも良い、というわけではありません。

法務局はそれぞれ管轄が定められており、法定相続情報証明については次の法務局管轄でないと作成できません。

  • 亡くなった方の本籍地
  • 亡くなった方の最後の住所地
  • 申出する方の住所地
  • 亡くなった方が所有者もしくは表題部所有者となっている不動産の所在地

 

法定相続情報証明の作成、取得で手こずる2つのポイント

上記の通りの手順で作成した後はとても便利に利用できる法定相続情報証明ですが、完成までには色々と大変な面もあります。ここではその中でも大きな2点について説明いたします。

戸籍の収集が大変

毎回相続手続きの度ごとに戸籍の分厚い束を窓口に提出する手間をなくすための法定相続情報証明制度ですが、作成する段階で一度は、戸籍の束を収集しなければなりません。

少なくとも、亡くなられた方については、生まれてから亡くなるまでの連続した戸除籍謄本をすべて取得する必要があります。戸籍は、結婚による分籍や転籍、法務省令による改製などにより、複数種類にわたる場合がよくあります。相続される方が最初からそれらをすべて把握されているケースはごく稀ですので、戸籍を収集する場合には、戸籍を読み、その内容から前後の戸籍を辿って、ひとつひとつ、それぞれの自治体に請求して集めていくこととなります。

また、現在の戸籍はコンピュータ化されているため、活字で読みやすい仕様になっていますが、古いものは手書きで、数字も「壱」「弐」「参」のように旧字で記載されており、大変読みにくいことが多いです。さらに、古い法律により「分家」「家督相続」など、見慣れない言葉が登場することもあります。戦災などで一部が焼失してしまっている場合もあります。

このように、戸籍の収集は時として大変難しく骨の折れる作業となります。

法定相続情報一覧図の作成が面倒

法定相続情報一覧図の作成には、図表の作成スキルのみならず、だれが法定相続人であるかを判断するための正確な法律知識が必要となります。
(※詳しくは相続人と相続分のページをご覧ください)

親族が多い場合、亡くなった時から年月が経過している場合など、時には複雑で長大な法定相続情報一覧図を作成しなければならないこともあります。

法定相続情報一覧図は、法務局では作成してくれないので、正確なものが作成できずに法務局でNGとなってしまうと、正しいものができるまで、法務局へ複数回足を運ぶことになりかねません。

自分で難しければ司法書士に依頼できる

このように、相続人の方が自分で最初から最後まで進めるのは大変な制度ではありますが、自分でやるのが大変ということであれば、司法書士などの専門家に頼むことが出来ます。

戸籍の作成から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までの一切を全て丸投げしてお願いすることが出来るので、忙しい方や不安な方は検討してみると良いと思います。

なお、司法書士の他にも、弁護士、土地家屋調査士、税理士、などの士業にも依頼できます。

法定相続情報証明制度について、よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

法務局へ申出するのにお金はかかりますか?

無料です。

申出にはお金はかかりません。

同じものを複数枚作成できますか?

必要な分は何通でも発行できます

今のところ、通数制限なく、何枚申出しても無料です。ただし、常識的な範囲内にしましょう。

管轄の法務局が遠い場合は、作成できないのですか?

郵送での申請も可能です。

当事務所の相続相談のご案内

当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。

《次のような方はお気軽にお問合せください》

  • 相続についてなにか始めれば良いかわからない。
  • どこに頼んで良いかわからない。
  • 遺産分割をどうすすめてよいか相談したい。
  • 忙しくて自分で手続きが出来ない。

 

不動産から預金、株までほとんどの手続きを
まるごとおまかせ

当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。

低価格でのサービス提供

相続おまかせプランは基本料金220,000円(本体価格220,000円)からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。

《相続財産が5000万円の場合の料金比較》

  A信託銀行 B行政書士事務所 C司法書士事務所 当事務所の
相続おまかせプラン
料金 110万円~ 49万円~ 70万円~ 約22万円

 

頼みやすく敷居がひくい

司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。

当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。

初回無料相談のご予約はこちら

品川大田相続相談センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当サイトの正式な事務所名は市民の森司法書士事務所と言います。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 初めての相続で、どうして良いかわかりません・・
  • 相続手続の費用は大体いくらかかりますか?
  • 相続の知識は全くないですが大丈夫ですか?
  • 遺産分割で親族がもめるのではないかと心配です
  • 公正証書、自筆証書など遺言の違いを知りたいです

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
お悩みの方はご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

受付時間:9:30〜18:30
土日祝日のご相談に関しては、トップページで休日相談日をご確認ください。

当事務所のお手伝い

オススメのプランです。

不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。

遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。

一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。

不動産の名義変更のみ

相続する財産は、ご自宅だけ、という方にオススメのプランです。

マンションでも、一戸建てでも、おまかせください。

負債の方が多い場合

残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。