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品川大田相続相談センター
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ここでは法定相続情報証明と、その制度について詳しくご説明します。
銀行の相続手続きや不動産の名義変更など、相続に関する様々な手続きに使える便利な制度です。
法定相続情報証明制度とは平成29年から始まった、相続手続きを簡単にするための書類を作成するための制度です。
今までは、金融機関や法務局などで、亡くなったご家族の相続手続きをする場合、ほとんどのケースで亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要でした。
なぜすべての戸籍が必要かというと、それら全てを見なければ、その方の相続人全員を把握することが出来ないからです。
戸籍の内容は人によって様々ですが、その多くは複雑だったり膨大な量だったりするため、人よっては集めるのにとても苦労をする場合もあります。重ねると分厚い束になることも稀ではありません。
またそういった場合に、各金融機関などに個別に戸籍を提出していると、戸籍代もたくさんかかりますし、提出された金融機関にとっても確認するのが一苦労でした。 また、戸籍の確認自体も時間がかかるため、その都度窓口で長時間待たされるという問題もありました。
法定相続情報証明制度は,このような相続手続き上の不便を解消するためにできた制度です。
戸籍一式での手続き | 法定相続情報証明制度の利用 | |
---|---|---|
見やすさ | 量が多くごちゃごちゃしていて解読が難しい | 視覚的にわかりやすい |
銀行手続き等のスピード | 戸籍の確認に時間がかかる | 内容がわかり易いのであまり時間がかからない |
費用 | 何組も取得すると費用がたくさん必要 | 戸籍一式だけ集めれば、あとは何組取得しても無料 |
添付書類として必要な書類は以下の通りです。
■必ず用意する書類
①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
法務局のホームページからダウンロードすることができます。
②法定相続情報一覧図
作成して提出します。詳しくは次の項で説明します。
③亡くなられた方の戸除籍謄本
生まれてから亡くなられるまでのすべての戸籍、原戸籍、除籍を収集します。
ただし、相続人が兄弟姉妹や甥、姪、祖父母など、親子以外の者の場合は、上記以外の戸籍も必要になります。
④亡くなられた方の住民票の除票
亡くなられてから相当の年月が経ち、破棄されているなどして住民票の除籍が取得できない場合は、戸籍の附票を用意しましょう。
⑤相続人の戸籍謄抄本
相続人の方全員の現在の戸籍をご用意ください。
⑥申出をされる方の氏名と住所を確認できる書類
運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票など。
このほか、次のような場合には、追加の書類を用意する必要があります。
◆法定相続情報一覧に住所を記載したい場合
①各相続人の住民票の写し
◆委任状による代理人(専門家以外は親族の方に限ります)が手続きをする場合
①委任状
注意が必要なのは、この書類は法務局が作成してくれるわけではなく、あくまで自分で作成しなければならないという点です。
法務局はあくまで、この書面に認証文を付してくれるだけです。
多くの場合は、エクセルやワードを使って作成することが多いと思いますが、必ずパソコンで作らなければならないというわけではなく、手書きでも大丈夫です。
右の例のように、関係者を線で結ぶなどして、亡くなった方と相続人との関係性が一見してわかるような図を作成しましょう。
《必ず記載する事項》
《任意の記載事項》
法定相続情報一覧図の最後には、法定相続情報一覧図を作成した年月日と作成者の住所を記載し、作成者が署名または記名押印をします。
【書き方の注意点】
・紙はA4サイズの丈夫な用紙を使用します。
・用紙の下5㎝ほどは、登記官の認証文が入りますので空けておきましょう。
・手書きの場合は黒インクまたは黒色ボールペンで書きましょう。フリクションペン(こすって消えるタイプのペン)は使えませんので注意しましょう。
必要書類をすべて揃えたら、法務局の窓口に行き、提出します。すると登記官が内容をチェックして、問題ないと判断されれば、法定相続情報一覧図に認証文を追加した写しが発行されます。原本は法務局で保管されます。
この認証文付き法定相続情報一覧図が、戸除籍謄本の束の代わりとなって、これひとつで各種相続の手続きが済むようになります。
法務局は全国各地の市区町村に設けられていますが、法定相続情報の申出については、どこの法務局でも良い、というわけではありません。
法務局はそれぞれ管轄が定められており、法定相続情報証明については次の法務局管轄でないと作成できません。
上記の通りの手順で作成した後はとても便利に利用できる法定相続情報証明ですが、完成までには色々と大変な面もあります。ここではその中でも大きな2点について説明いたします。
毎回相続手続きの度ごとに戸籍の分厚い束を窓口に提出する手間をなくすための法定相続情報証明制度ですが、作成する段階で一度は、戸籍の束を収集しなければなりません。
少なくとも、亡くなられた方については、生まれてから亡くなるまでの連続した戸除籍謄本をすべて取得する必要があります。戸籍は、結婚による分籍や転籍、法務省令による改製などにより、複数種類にわたる場合がよくあります。相続される方が最初からそれらをすべて把握されているケースはごく稀ですので、戸籍を収集する場合には、戸籍を読み、その内容から前後の戸籍を辿って、ひとつひとつ、それぞれの自治体に請求して集めていくこととなります。
また、現在の戸籍はコンピュータ化されているため、活字で読みやすい仕様になっていますが、古いものは手書きで、数字も「壱」「弐」「参」のように旧字で記載されており、大変読みにくいことが多いです。さらに、古い法律により「分家」「家督相続」など、見慣れない言葉が登場することもあります。戦災などで一部が焼失してしまっている場合もあります。
このように、戸籍の収集は時として大変難しく骨の折れる作業となります。
法定相続情報一覧図の作成には、図表の作成スキルのみならず、だれが法定相続人であるかを判断するための正確な法律知識が必要となります。
(※詳しくは相続人と相続分のページをご覧ください)
親族が多い場合、亡くなった時から年月が経過している場合など、時には複雑で長大な法定相続情報一覧図を作成しなければならないこともあります。
法定相続情報一覧図は、法務局では作成してくれないので、正確なものが作成できずに法務局でNGとなってしまうと、正しいものができるまで、法務局へ複数回足を運ぶことになりかねません。
このように、相続人の方が自分で最初から最後まで進めるのは大変な制度ではありますが、自分でやるのが大変ということであれば、司法書士などの専門家に頼むことが出来ます。
戸籍の作成から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までの一切を全て丸投げしてお願いすることが出来るので、忙しい方や不安な方は検討してみると良いと思います。
なお、司法書士の他にも、弁護士、土地家屋調査士、税理士、などの士業にも依頼できます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
申出にはお金はかかりません。
今のところ、通数制限なく、何枚申出しても無料です。ただし、常識的な範囲内にしましょう。
当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。
《次のような方はお気軽にお問合せください》
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《相続財産が5000万円の場合の料金比較》
A信託銀行 | B行政書士事務所 | C司法書士事務所 | 当事務所の 相続おまかせプラン | |
料金 | 110万円~ | 49万円~ | 70万円~ | 約22万円 |
司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。
当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。
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