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このサイトの別のページでは、相続人の中に重度の認知症の方がいる場合、成年後見制度をつかって後見人を選任する方法をご説明しました。
関連ページ:認知症の方の相続手続きと後見制度
ここでは、いざこの制度を使う際に気をつけなければいけない注意点(デメリット)をご説明します。
成年後見制度は、利用し始めるとかなり大変なことが多いので、参考にして頂ければと思います。
裁判所に、後見開始の申立をする際に、申立をする人は申立書の候補者欄に、後見人になって欲しい人、ふさわしいと思う人の名前を書く事が出来ます。
ただし、あくまで候補者であって、必ずその人が後見人として認められるわけではありません。
後見人として選ばれた人は、本人(被後見人)の財産を、その後ずっと管理していくことになります。
あとで発覚するかどうかは別として、その財産を横領することもできてしまいます。
その為、裁判所では、候補者が後見人となることに適格かどうか、慎重に判断します。
その判断は、被後見人(認知症などの方本人)の財産の内容だとか、候補者自体の経歴、財産状況、後見開始の申立をした理由などによって総合的に判断されます。
残念ながら、後見人が被後見人の財産を横領するような事件はあとをたちません。
またその多くが、親族が後見人になったことで起こっています。
ほとんどの家族は、本人の幸せを願っている方だとは思いますが中には背信的な行いをする人もいるのは事実で、裁判所もそれを警戒しています。
その為、候補者が必ず後見人になれるわけではなく、まったく知らない第三者が選任される場合もあります。
そのような場合、単に遺産分割協議をするために申立をしたとしても、その後ずっとその後見人と関係を続けることになります。
家族にとっては、いままでの生活をまったく予期せぬ方向に向かってしまう結果にもなりかねません。
もし候補者としてあげた方が後見人として認められた場合でも、それだけでは安心できないと裁判所が判断した場合は、司法書士や弁護士などの専門職から、後見監督人が選任されるケースがあります。
遺産分割協議を行うために後見制度を利用する場合は、本人の財産が多額であるケースが多いです。
そのような場合、分割協議後の財産管理もしっかりしないと行けないのですが、親族が後見人の場合、自分の財産と混在させたり、不正に利用してしまう可能性も否定できません。
とくに現金や預金が多い場合は私的に流用しやすいため、後見監督人を付して後見人がきちんと職務を全うしているか継続して確認できるような取り扱いが行われています。
この点、よく依頼者の方がおどろかれることが多いのですが、一度成年後見制度を利用して後見人がつくと、それ以後は基本的に、本人(被後見人)がお亡くなりになるまで、ずっと後見人が付いたままになります。
例えば、遺産分割協議のために後見人をつけたとして、その協議が無事終わり相続手続きが全て終了した場合、周りの人からすれば、その時点で後見人をつけていない状態にもどってもいいかな、と考えるかもしれません。
しかし、一度後見人をつけると、基本的にはその後ずっと、後見人が付いたままになります。
同じ人がずっと後見人というわけではありませんが、本人の判断能力が正常に戻らない限りは、後見人がついていない状態に戻すことはできないのです。
遺産分割協議が終わったから、後見制度の利用はここまででやめておこう、というわけにはいかないので、その点しっかり認識が必要です。
ご家庭によりけりですが、認知症の方名義の預貯金や株などを、その子供や配偶者などの家族が管理しているケースはたくさんあります。
本人は認知症で自己管理ができないので、例えば同居の息子さんなどが通帳とキャッシュカードを管理していて、本人に必要な毎月の生活費や税金の支払いをそこからしているケースなどです。
中には自分のことに使ってしまうような方もいますが、多くの方たちはその本人のためを思って、きちんとしたやりくりをしていることと思います。
しかしいざ後見人がつくと、例え本人のため良い結果となることだとしても、後見人以外の家族がいままでのように本人の預金などを管理することは出来なくなります。
いままで、家庭の中でアバウトにしていたお金のやりとりも、しっかりとした理由がないとできなくなるため、生活上大きな変化が生じてしまう場合もあります。
後見人や成年後見人に対して報酬が発生するのも注意点のひとつです。
親族のみが関わっている場合は問題にならないかもしれませんが、司法書士や弁護士が選任されると、1年に一回、報酬が発生することになります。
ただし、その報酬は親族が払うわけではありません。
後見人や後見監督人への報酬はあくまで本人の財産の中から支払うことになります。
また、その金額はそれぞれの仕事量と本人が持っている財産の額を元に、裁判所が決めることになります。
ですから、本人が持っている財産以上の報酬がかかることは、原則としては、ありません。
とは言っても、家族であるご本人の資産から毎年一定の支払いが発生するということはきちんと認識が必要であると思います。
もし、遺産分割協議のために家族が後見人となった場合に注意しなければならない点があります。
例えば、父が亡くなり相続人が認知症の母と、息子の二人だけだとします。
その場合に息子が母の後見人になったとします。
もし、母の代わりに後見人が遺産分割協議をするとなると、その息子は本人の立場と、母の後見人としての立場、両方で協議することになってしまいます。
自分と自分で協議するわけですから、もしその方に悪意があれば、本来母の財産を守らなければならない立場に関わらず、自分自身に有利な協議もできてしまいます。
このような状態を「利益相反」といいます。
利益相反状態での遺産分割協議は禁止されています。
このような場合、もし後見監督人が付いている場合は、その監督人が後見人の代わりに協議に参加します。
もし後見監督人が付いていない場合は、裁判所に対して、別途「特別代理人」の選任を申立て、あたらしい第三者が遺産分割協議に参加することで進めることが出来ます。
このように、成年後見制度を利用する場合は、いくつか気をつけなければならない点があります。
ご本人が認知症だったとしても、いままでは家族が良心的に財産管理をしてあげているような家庭も多いことでしょう。
そのような家庭でも成年後見制度を利用することで、従来のような融通がまったく効かなくなってしまい、家族関係が狂ってしまう可能性もあります。
そうは言っても、現行の法律のもとでは、成年後見制度を利用しないと法律的に有効な遺産分割はできないのが現状があります。
当事務所では、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合の相続手続きに関して、できる限りご家族の負担をかけないためにはどうすればいいのか、という視点で相続相談を承っています。
認知症=成年後見制度、という通り一遍な対応ではなく、それぞれのご家庭に応じた、またご本人の状態に的確な遺産分割方法を検討し、提示させてもらうよう心がけています。
仮にご親族の方が後見人になったとしても、その後のご苦労は相当なものになります。
安易に制度を利用することで、生じるデメリットもございます。
もちろん、法律を犯して、ごまかすようなことは決して致しませんが、あくまで法律に沿ったうえでよりよい選択ができるように、十分にヒアリングをした上で方針を決めて頂いている次第です。
不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。
遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。
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残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
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