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令和8年4月10日作成
「父が亡くなり、新NISA口座にかなりの資産があるようなのですが、これはどう相続すればよいのでしょうか?」こういったご相談が、最近とても増えています。2024年1月にスタートした新NISA(少額投資非課税制度)は、年間最大360万円の非課税投資枠と、非課税保有期間の無期限化が大きな話題を呼び、今や多くの方が資産形成の手段として積極的に活用されています。
SNSでは「新NISAの含み益が大きくなった」という声も見られるようになり、それほど広く浸透しているからこそ、「自分や家族が亡くなったときに、NISA口座はどうなるのか」という疑問を持つ方が増えています。
本記事では、新NISAを保有していた方が亡くなった際の相続手続きの流れと、意外と知られていない落とし穴について、わかりやすく解説します。
最初に知っておきたいのは、NISAの非課税の特典は口座名義人が亡くなった日をもって終了するという点です。新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類がありますが、どちらも口座名義人その人だけに適用される制度です。「家族が引き継げば非課税のまま保有できるのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、残念ながらそれはできません。
相続手続きを経て、NISA口座に入っていた株式・投資信託などは「課税口座(特定口座または一般口座)」に移管されることになり、非課税のまま運用を続けることはできません。
ここで非常に多くの方が誤解されているのが、「NISAの財産だから相続税もかからないのでは?」という考え方です。結論からいえば、NISA口座の資産は相続税の課税対象になります。NISAの「非課税」とは、あくまでも「運用中に生じた利益(売買益・分配金など)に所得税・住民税がかからない」ということで、相続が発生したときの相続税とは別の話なのです。たとえば、お父さまがNISA口座で1,000万円分の投資信託を保有していたとします。その場合、その1,000万円は相続財産として計上され、預貯金や不動産などほかの財産と合算したうえで相続税の計算がされます。
最近ではNISAで大きな資産を積み上げた方も出てきており、こうしたケースでは相続税の計算に大きな影響を与えます。「うちはそんなに大きな額じゃないから大丈夫」と思っていても、気づかないうちに基礎控除額を超えていることもありますので、一度確認してみることをおすすめします。
相続財産として計上される際のNISA資産の評価額は、被相続人が亡くなった日(課税時期)を基準に算定します。
上場株式の場合、①死亡日の終値、②死亡月の終値平均、③前月の終値平均、④前々月の終値平均、この4つの中から最も低い価額を選択できます。
株式市場は日々変動しますから、たまたま株価が下がっているタイミングで亡くなった場合は評価額が低くなりますし、逆に高騰しているときであれば評価額が高くなります。NISA口座の残高が多い場合は、相場状況が相続税の額に直接影響を与えるということになります。
実際の手続きがどのように進むのか、順を追って見ていきましょう。
まず、相続人は故人が口座を持っていた証券会社に連絡し、相続手続きの開始を申し出ます。証券会社によって必要書類の内容は多少異なりますが、一般的に次のようなものが求められます。
これらの書類を提出し、審査が通ると、NISA口座内の資産は相続人が保有する特定口座または一般口座に移管されます。相続人が同社に口座を持っていない場合、新たな口座開設が必要になるケースがほとんどです。
また、故人が複数の証券会社に口座を持っていた場合は、それぞれに対して個別に手続きを行わなければなりません。複数の証券会社のやり取りが重なると、相続手続き全体がかなりの手間になります。被相続人がどこに口座を持っているか、生前から把握しておくことが大切です。
相続で引き継いだ株式や投資信託を、将来売却したときのことも考えておく必要があります。売却益(売却価格-取得費)に対しては、約20.315%の税金がかかります。この計算の基準となる「取得費」ですが、NISA口座の財産を相続によって取得した場合は、「亡くなった方が最初に購入したときの価格」ではなく、「相続したとき(亡くなった日)の時価」が取得費として引き継がれます。
たとえば、被相続人が200万円で購入した株式が、亡くなった時点で1,000万円まで値上がりしていたとします。相続人はこの株式を1,000万円で取得したとみなされますので、その後1,200万円で売却した場合に課税されるのは、200万円分(1,200万円-1,000万円)の利益に対してだけです。
これは実は相続人にとって有利な取り扱いです。NISA口座に大きな含み益がある場合には特に関係してくる話ですので、売却を検討する際は一度確認してみてください。
相続全般にいえることですが、遺言書があるかないかで、手続きの流れは大きく変わります。
遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割協議を経ずに手続きを進めることができるため、比較的スムーズです。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合いで決める必要があります。証券会社での手続きでも、遺産分割協議書や全員の署名・実印による捺印が求められます。
相続人の人数が多かったり、遠方に住んでいる方がいたりすると、遺産分割協議書の作成だけでも相当な時間がかかることがあります。資産を持っている方は、生前に遺言書を準備しておくことで、残された家族の負担を大きく減らすことができます。
新NISAの普及に伴い、相続の場面での取り扱いが問われるケースはますます増えていくと思われます。今回のポイントを整理すると、次のようになります。
①NISAの非課税の特典は亡くなった日に終了し、課税口座に移管される
②NISA資産は相続税の課税対象になる(「非課税」とは「相続税も非課税」という訳ではない)
③評価額は必ずしも亡くなった日の時価で決まるわけではない
④相続後の売却時の取得費は、相続時の時価が引き継がれる(相続人に有利)
⑤遺言書がないと、相続手続きの手間が大幅に増える
「手続きをどこから始めたらよいかわからない」という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。当事務所では、相続に関するご相談を幅広くお受けしております。新NISAの手続きについてのご質問から、移管手続きのサポートまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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