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令和8年3月17日作成
相続人が複数いる場合、それが多数であっても基本的には全員の合意があって初めて遺産分割の内容が決定することになります。「不動産はAさんが相続するということでOK」と全員が納得したら、その内容の遺産分割協議書を作成して全員に押印をもらいます。
この場合、相続人が数名程度であればまだ良いのですが、時には何世代も前の相続で、相続人がたくさんおり、数十名を超えるようなケースもあります。
これくらいの規模になると、全員が同じ意見で合意するということ自体がかなり難しいですし、仮に全員が合意したとしても、時間の経過により当事者が亡くなってしまったり、考えが変わってしまう、ということもあり得ます。そうなるといつまでたっても話が進みません。このような場合に、効率的に進めることが出来るのが、相続分の譲渡という方法です。
遺産分割協議が成立する前であっても、相続人はその相続分に応じて、被相続人の立場を包括的に有しています。不動産や預貯金、または借金返済義務など、亡くなった方の一切の権利義務を、ひとまずはその全体を相続分どおりに持つことになります。その中には遺産分割協議に参加する権利も当然含まれます。
そのような、包括的な相続分というぼんやりしたひとまとまりの権利そのものを、第三者に譲り渡してしまうことを「相続分の譲渡」と言います。
このように相続人が6名いる例で説明します。
Aさんは亡くなった親の介護をずっとしていました。この度その親の遺産分割協議を進めようと思っています。
Bさん、Cさん、Dさん、Eさんはお金に執着がなく、特に財産を相続する気はありません。ただ、全員の話がまとまるまでずっと待っていることに不都合を感じています。早く遺産の手続きから離脱したいと思っています。
Fさんは道楽息子で、今までずっと行方不明でした。この度相続の話をかぎつけて、急にふらっと実家に戻ってきました。このFさんが無理難題を言うせいで話し合いが長らくまとまりません。
このようなケースは当事務所でも非常によく相談を受ける事案です。
ここで相続分譲渡が役に立ちます。
相続分が不要なBさん、Cさん、Dさん、Eさんが、Aさんに対してその包括的な相続分を譲渡します。
Bさんたち4名は、それぞれ法定相続分が6分の1ですので、その合計6分の4と、Aさんが元々有していた6分の1を合わせて、6分の5の相続分をAさんにまとめることが出来ます。
そして一番のメリットは、相続分の譲渡後は、譲り渡した人は包括的な権利を失ったので、その後の遺産分割協議に参加しなくても良くなることです。このケースですと譲り受けたAさんと残りのFさんの2名で協議を行えば相続の方法を決めることが可能になるのです。
相続人がたくさんいて、少しずつでも手続きを進めて行きたいと考える場合にこの方法を使うと、最終的な分割協議をよりシンプルにすることが可能になってきます。
相続分の譲渡があった場合、残った相続人だけで遺産分割協議をすればよい。
もっとも、負債については完全に離脱することは出来ません。相続人間内部で負担を決める分には問題ありませんが、それをもって債権者に対抗することはできません。
そうなると、もし遺産分割から離脱したいのであれば相続放棄という手もあります。その場合は負債の義務も一緒に引き離すことが出来ます。ただ、今回問題なのは、もし相続放棄をしてしまうと元々の自分の相続分がFさんにも平等に振り分けられてしまうのです。
例えば本事例でBさんたち4名が全員相続放棄すると、
このようになってしまいます。もし他の相続人がAさんに恩義を感じていて、財産を受け取るべきだと考えているとなると、この方法は適切でないということになります。
このようなケースで相続分の譲渡という方法が非常に有効となります。ケースバイケースなのですべてに当てはまるわけではありませんが相続放棄という方法と合わせて有効な手段として利用されています。
さて、それではどのような手続きをすれば相続分の譲渡が出来るでしょうか。
これについては実は役所や裁判所などで何かを申請したりすることはなく、当事者同士での合意(契約)のみで可能です。
法律上は口頭だけでも良いのですが、それだと第三者に何も証明するものがありませんので、「相続分譲渡証明書」というタイトルを付けて署名押印するのが一般的です。
押印の種類は、不動産の登記をする際に法務局に提出するときには実印+印鑑証明書が必要なため、三文判ではなく役所に届けている実印を押印した方が良いです。
相続分の譲渡は、無償でも有償でも可能です。譲渡の理由はケースによって千差万別ですが、譲り渡す側は印鑑証明書を取得したり、郵送の手間を追ったりと、色々と手間がかかります。また先に述べたように負債を免れることは出来ないので、リスクを負うばかりでメリットがない、という場合もあるでしょう。
その為、譲り受けた側から、その相続分相当の金銭を対価として支払う、という方法で話をまとめる方もいます。また、必ずしも相当分にこだわる必要はなく、いわゆる「ハンコ代」とか「手間賃」といった意味合いで、数万、数十万円などといった少額を、お礼として支払うということも多いです。対価を設定するかどうか、するとしたらいくらにするか、といった違いは本当にそれぞれの相続事案によって異なりますので、そのときの相続の事情によって決めてもらえばと思います。
一般的に、財産を人に無償で譲り渡すと、譲り受けた人が贈与税を支払うことになります。では、相続分の譲渡は贈与税の対象となるでしょうか。
これについては、そもそもの相続人が譲り受ける場合は対象となりません。つまり贈与税を払う必要はありません(もちろん、相続税は対象となります)。例えば相続分の譲渡ではなく、遺産分割協議をもって自分の財産をゼロにした、というケースと結果は同じなので、片方だけに贈与税が発生するとなると理不尽ですね。
もっとも、相続人以外の第三者に譲渡した場合は、贈与税の対象となります。これに課税がかからなければ、相続分の譲渡を利用して様々な租税の潜脱が出来てしまうので、これも当然のことと言えます。
まとめますと、相続分の譲渡は次のようなケースで非常に役立ちます。
相続分の譲渡は当事務所でもよく利用する手段の一つです。ここで紹介した事例に当てはまるといった方がおりましたら、気軽にお問合せください。
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