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相続における資産の調査方法

ここでは、亡くなった方の資産をどのように調査したらよいのかをご説明いたします。

確実に全ての資産を調べる方法は存在しない

残念ながら、今の国の制度上、亡くなった方の資産を全て残らず調査する確実な方法というのは存在しません。

その為、不動産や預貯金など、項目ごとにそれぞれのやり方で調査していく事になります。

まずは手がかりを得る

本人の遺品や郵便物から
資産を調べます。

資産を調べる場合、ただやみくもに探し回っていては非効率です。

ある程度目星をつけて集中的に調査しなければいつになっても終わりません。

その為、亡くなった方が生前に言っていた事や自宅に保管している物などから手がかりを探っていく事が大事です。

具体的には次のような事をすると効果的です。

  • 1
    銀行や保険会社、証券会社からの郵便物をチェックする。
  • 2
    固定資産税の納税通知をチェックする。
  • 3
    郵便物に転送をかける。
  • 4
    通帳の履歴を見てみる。

資産調査の具体例

それでは以下に、資産調査の具体例をご紹介いたします。

預貯金の調査

残高証明書を取得する

預貯金については、残高証明書という書類を窓口で請求する事で、その銀行に対してどのような種類の口座がどれだけあるかわかります。

現在では、おなじ銀行であれば他の支店の物も一括して出してもらえる所が多いので、便利です。

残高証明書を発行してもらう事が出来るのは、原則として本人のみですが、相続の場合はその本人が亡くなっています。

その場合は、必要な戸籍等を提出して自分が相続人である事を証明することで発行してもらえます。

なお、残高証明書は発行手数料がかかります。

取引明細を取得してみる

取引明細とは、預金通帳が無くなってしまった場合などに代わりに発行してもらう、口座取引の履歴の事です。

残高証明書と同様に若干の手数料がかかりますが、1年分ほど取得してもらえば、その取引記録の中から、今まで知らなかった取引や入出金が確認されて、あらたに資産が判明する場合があります。

この取引明細も、戸籍類を提示して相続人だという事を証明しなければ発行してもらえません。

銀行等からの通知、手紙が来ていないか確認する

多額の預貯金があったり、金融商品を保有していると、一定の期間内に金融機関からなんらかの通知が来る場合が多いです。

そのような通知から、取引がありそうな会社の目星をつけて、残高証明書を取得してみれば、その金融機関に資産があるかどうかがわかります。

不動産の調査

不動産は、一つの物件であっても、底地がたくさん存在していたり、私道部分を見落としていたりと、調査漏れが発生しやすい財産です。

手続き漏れの不動産が存在すると、後々なにかしら手間がかかるので、正確に調べる必要があります。

ここでは、不動産を調査するコツをご説明します。

権利証をチェックする

権利証(登記済証、登記識別情報などと表示されています)を見ると、その不動産を買ったときの情報がわかります。

もし、私道や隣接地を同時に購入している場合は、権利証の中にその情報が記載されている場合があります。

古いものだとなかなか見つからない場合がありますが、権利証はなんとか見つけ出して頂く事をお勧めいたします。

固定資産税の納税通知をチェックする

固定資産税とは、1年に一回、不動産に対して課税される税金の事です。

不動産の所有者宅に毎年、納税の為の通知書が送られて来ますが、それを見てみると、所有している不動産がある程度判明します。

ただし、別の管轄の物件やそもそも固定資産税の対象外となっている私道などは載らない場合もあるので、これで全てを把握した事にはなりません。

名寄せ帳を閲覧する

名寄せ帳とは、税務管轄ごとに保管されている、一人ひとり個別に作成された固定資産税の管理帳のようなものです。

内容としては、上で説明した納税通知と同じものです。

納税通知が手元にない場合は、名寄せ帳を閲覧する事で、所有不動産についての情報を知る事が出来ます。

ただし、非課税の土地などは載ってない場合もある為注意が必要です。

登記簿の共同担保目録を確認する

もし、すでに判明している不動産がある場合は、その不動産についての登記簿(登記事項証明書)を、「共同担保目録」付きで取得してみると、新たな不動産が発見される場合があります。

共同担保目録とは、例えば銀行などからお金を借りる際に「複数」の不動産を担保に出す際、その複数の不動産の登記簿すべてに、同時に担保に出した不動産の表示を記す為の目録の事です。

私道や関連した土地を共同担保にしている事が多いので、この目録を見れば、今まで判明していなかった不動産が見つかる場合があります。

株式などの有価証券の調査

預貯金や不動産の次に相続財産として多く保有されているのが株式などの有価証券です。

株式については、配当金や譲渡益の関係で日々税金も発生しており、証券会社も限られてくるため預貯金と比べて比較的見つけやすいものです。

郵便物や通帳の履歴から調べる

株式などの有価証券を保有していると、取引報告書や配当金についての通知書が自宅に届いたり、預金に入金があったりと、なんらかの手がかりが来ることが多いです。

全ての取引が同様というわけではありませんが、郵便物や通帳の中身などを確認すれば多くのことが判明します。

ほふり機構への開示請求

ほふり機構とは正式名称を証券保管振替機構と言います。

この機構では個人ごとに、どこの証券会社や信託銀行に対して口座を開設しているかの情報を保有しています。

またその情報は、所定の用紙にて開示請求することが出来ます。

開示請求をすると、対象者の口座が一覧で出てくるため、財産調査の目安としてかなり有効な手段となります。

各証券会社に残高証明書を請求する

ほふり機構に開示請求すると、どの証券会社、信託銀行に口座を持っているのかまではわかるものの、実際に有価証券を預けているかどうか、どのような銘柄を保有しているのか、という詳細まではわかりません。

その為、証券会社などがわかったら個別に残高証明書を請求して、保有銘柄を全て判明させる手続きが必要です。

その他の財産にも注意

上記以外にも、株や投資信託などの有価証券、宝石や純金、保険金、現金などさまざまな財産が隠れている場合があります。

郵便物や遺留品、生前に交流していた人たちの記憶などをたよりに、出来る限り調査を正確に行いたいところです。

財産目録を作成しておく

資産を調べる過程で、財産の目録(一覧表)を作っていくことをオススメします。

財産目録を作っておけば、他の相続人に説明をしやすくなりますし、相続税などの検討にも便利です。

財産目録は、下のように作成しておけば良いと思います。参考にして下さい。

 

 

・預貯金

金融機関 支店 種類 口座番号  金額 
●●銀行 ●●支店 普通 12345●● ●● 円
       
       
       

 

・有価証券

種類、銘柄  株(口)数 証券会社  口座   金額  
●●株式会社 ●●株 ●●証券 A12ー3456●● ●● 円
         
         
         

 

・保険金、給付金

保険会社 保険種類 証券番号  金額 
●●生命 生命保険 A9876●● ●● 円
       
       
       

 

・土地  

  所在      地番     地目     地積   固定資産税評価額   路線価  
●●市●●町●丁目 ●●番●● 宅地 ●●㎡ ●●円 ●●円
           
           

 

・建物

所在 家屋番号 種類 構造 床面積 固定資産評価額
●●市●●町●丁目●●番地● ●●番● 居宅 木造瓦葺平屋建て ●●.●●㎡  ●●円
           
           

 

・その他

種類 数量 備考 備考 価格
現金       ●●円
純金積立 ●●g ㈱●●貴金属商会   ●●円
         
         

 

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