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残高証明書について

金融機関の残高証明書は相続手続きで、登記簿や戸籍などに続いて取得することが多い書類です。

普段の生活では、まず発行してもらうことがないため一般的に馴染みのない書類ですが、いろいろな手続きで証明書として利用されています。

ここでは、残高証明書がどのようなときに必要なのか、などをご説明したいと思います。

目次

  • 残高証明書とは
  • 残高証明書が必要なケース
  • 残高証明書を取得する方法
  • いつの残高を証明する必要があるのか
  • 取得に要する時間、手間
  • 当事務所でのお手伝い

残高証明書とは

↑残高証明書の一例

残高証明書とは、銀行や証券会社などで発行してもらう、ある日付の残高を一覧表にした書類です。

金融機関によって異なる場合もありますが、大抵はその会社の支店も全て記載されます。

証券会社の口座で株の運用をしている場合や、信託銀行の口座で投資商品を運用している場合なども、その会社の残高証明書を申請すれば、保有している金融資産の一覧表が発行されます。

ケースバイケースですが相続手続きを進めていくうえで、この残高証明書が必要な場合があります。

 

残高証明書が必要なケース

相続税の申告が必要な場合は
残高証明書の取得が必要です。

残高証明書は、つぎのようなケースで必要になります。

  • 相続税の申告が必要な場合
     
  • 正確な預金残高を前提に遺産分割協議をしたい場合
     
  • 相続人が把握していない支店や口座がありそうな場合

相続税の申告が必要な場合

相続税は、亡くなった日の残高を元に計算します。

その残高がいくらだったのかきちんと証明するために、申告書と一緒に金融機関が発行した残高証明書を添付します。

もちろん通帳を確認すれば残高はわかるのですが、通帳だけだと同じ支店や他の支店にも口座があるかどうかまではっきりわかりません。

残高の証明という理由のほか、この金融機関の口座はこれで全部です、という証明として、取得が必要になってきます。

きっちりとした金額を前提に遺産分割協議を行いたい場合

亡くなった方の財産というものは、本人にしかわからないものもたくさんあります。

また、相続人の中で一部の人しか把握していないという場合もあります。

例えば、結婚はしていたけど子供がいなかった夫婦などは、その配偶者以外の相続人が兄弟姉妹や甥、姪になることもあり、配偶者はその人たちと遺産分割協議をしなければなりません。

そうしますと、妻や夫以外の相続人は、相続財産がどれだけあるのか正確に把握できずに、口頭で告げられても金額があっているかどうかも確信できないかもしれません。

そのような場合に、きちんと残高証明書を付けて説明すれば、その金額が正確であることがわかり、遺産分割協議も信頼感を保ったまま進めることが出来ます。

相続人が把握していない支店や口座がありそうな場合

残高証明書を取得すると、その金融機関で保有している口座が全てわかります。また、例外はありますが、他の支店の情報も一緒に出てくることが多いです。

その為、一緒に暮らしていなくて、財産が他にもあるかもしれない、といった場合には残高証明書を取得すると良いと思います。

当事務所で取り扱った案件でも、まったく聞いていなかったゆうちょ銀行の定期預金が1000万円発見された、などということは、割としょっちゅうあります。

残高証明書を取得する方法

銀行などの窓口で
個別に申請します。
交付については
原則、お金がかかります。

残高証明書は、銀行などの窓口へ行くと発行してもらえます。

遠い金融機関の場合は、郵送での対応も応じてくれることがありますが、これは会社や支店によって扱いが異なるので、その都度電話などで問合せてみると良いと思います。

ただし、単に手ぶらで窓口に言っても発行してくれません。あくまで窓口に行った人ではなく、亡くなった方の証明書を発行してもらうので、いろいろな証明書が必要です。

具体的には次のような書類を持参します。

  • 窓口へ行った方が相続人だと証明でき戸籍
  • 窓口へ行った方の印鑑証明書、実印
  • 窓口へいった方の身分証明書

また、発行にはいくらかお金が必要です。これも金融機関によって違いますが、1通あたり大体800円から2000円くらいの費用がかかります。

また窓口で申請してから受け取りまで、およそ1週間から2週間程度時間がかかることが多いです。

いつの残高を証明する必要があるか

税務申告に使う場合は
死亡日現在の証明書が必要です。

税務申告に使う場合は、証明したいのは死亡日時点での残高になります。

その為、窓口などで申請するときは、必ず故人の命日の証明書を出してもらうように記入しましょう。

仮に別の日付などで申請してしまうと、また取り直しするハメになりかねません。

相続手続きの場合のほとんどは死亡日のものを取ることが多いですが、それ以外の日付を取ったほうが良い場合もあります。

例えば、あまり親しくない方同士で遺産分割協議をすることになった場合などです。

本人が死亡したあとも、銀行にその届出をして口座を凍結するまでに1ヶ月以上経過していることがとても多いのですが、そのような場合、死亡日以後に年金が振り込まれたり、クレジットカードの引き落としがされて、残高が大きく増減することがあります。

そうすると、実際に口座を凍結してそれ以上は動きがない状態での残高を把握しないと、話し合いが不公平になってしまう場合があります。

そういったケースでは、死亡日だけでなく、口座凍結日の証明書も取得しておくと良いと思います。

あまり親しくない人同士で話し合いをする場合は、こちら側がきちんと情報を開示しているという態度を示すことが大事なので、複数の日付の証明書を提示すると信頼感がアップするはずです。

取得に要する時間、手間

残高証明書の取得は
かなり骨の折れる作業に
なる場合が多いです。

この残高証明書という書類ですが、取得するには、、、

 

みなさんの想像以上に、手間と時間がかかります。

 

まず、銀行の窓口に行く時間が限られています。

曜日は平日のみですし、さらに午後3時までに窓口に入らなければなりません。

また必要書類である戸籍は、単に直近のものだけを用意すればいいわけでなく、窓口に行った方が、亡くなった方の相続人であることを証明できるものが必要なため、古い原戸籍や除籍が必要な場合がほとんどです。

親子ならまだ良いのですが、兄弟姉妹や、甥、姪などであれば、証明するための戸籍はかなりの数になるため、それを集めるのに一苦労です。

はじめて残高証明書を請求する場合は、書類が足りずに何度も同じ窓口に通うことになる人も珍しくありません。

また申請してからも、すぐにその場で交付されることは珍しく、大手の銀行であると1~2週間程かかります。

平日お仕事がある方や、子育て中でなかなか外に出られない方などは、かなり大変な作業になるかもしれません。

当事務所のお手伝い

相続おまかせプランなら
残高証明書の取得も
代行することができます。

当事務所では、相続財産調査の一環として残高証明書の取得代行も承っています。

お仕事をしている方や、相続の知識が乏しい方、調べなければならない金融機関がたくさんある方、などが独力で全ての証明書を集めるのは、大変な苦労です。

当事務所の相続おまかせプランをご利用頂いた場合は、残高証明書が必要かどうか、という判断から、実際に取得するまで、お手伝いが可能です。

当事務所の相続相談のご案内

当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。

《次のような方はお気軽にお問合せください》

  • 相続についてなにか始めれば良いかわからない。
  • どこに頼んで良いかわからない。
  • 遺産分割をどうすすめてよいか相談したい。
  • 忙しくて自分で手続きが出来ない。

 

不動産から預金、株までほとんどの手続きを
まるごとおまかせ

当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。

低価格でのサービス提供

相続おまかせプランは基本料金220,000円(本体価格20万円)からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。

《相続財産が5000万円の場合の料金比較》

  A信託銀行 B行政書士事務所 C司法書士事務所 当事務所の
相続おまかせプラン
料金 110万円~ 54万円~ 77万円~

約22万円

 

頼みやすく敷居がひくい

司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。

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