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相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方が所有者となっている不動産について、その不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きのことです。

法務局に対して決められた添付書類とともに登記申請書を提出することで行います。

また、相続登記を含めて、売買による名義変更や銀行の抵当権設定などの登記手続き全般を不動産登記と呼びます。

相続登記をするには法務局で申請手続きをする必要がある

法務局とは、各都道府県にて複数設置されている役所のことです。市役所などに併設されていることもあれば独立した建物の場合もあります。

不動産登記に関する事務手続きは全てこの役所で管理しており、かならず登記申請をする為の窓口が設置されています。

相続登記についても、申請書を作成し添付書類とともに窓口に提出して手続きを進めます。

登記事項証明書(いわゆる謄本)は、法務局で誰でも取得することが出来ます。

詳しくは法務局の公式サイトをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

 

相続登記に必要な添付書類

相続登記手続きを行うには、次のような書類を取得する必要があります。

《基本的な必要書類》

  • 登記申請書
  • 被相続人の除票もしくは附票
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • あらたに所有者となる人の住民票
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(期限なし)
  • 評価証明書
  • 司法書士への委任状(司法書士へ依頼する場合)

 

《場合によっては必要となる書類》

  • 被相続人の住所がつながらない場合の上申書
  • 相続放棄申述受理証明書
  • 相続分がないことの証明書
  • 相続分譲渡証明書
  • 遺産分割協議証明書
  • 登記識別情報(もしくは登記済証)
  • 不在籍証明書、不在住証明書
  • 遺産分割調停における調停調書や審判書

法務局には管轄があるので注意

法務局は全国のいたるところにありますが、相続登記を申請するにはどこの法務局でも良いといわけではありません。

それぞれの不動産には法務局の管轄というものがあり、その管轄以外で申請をしても却下されてしまいます。

例えば、東京の品川区の不動産であれば東京法務局品川出張所、大田区であれば東京法務局城南出張所、などというように決まっています。

こちらに関しても、詳しくは法務局の公式サイトをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

 

登録免許税を納める必要がある

相続登記を行なうには、登録免許税という税金を支払う必要があります。

税率は、不動産の固定資産評価額に対して1000分の4です。

例えば、1000万円の建物について相続登記を行なう場合は4万円の登録免許税を納付する必要があります。

なお、納付は税額と同じ金額の収入印紙を購入して、申請書に貼り付ける方法で行います。

収入印紙は郵便局で買えますが、各法務局でも必ず印紙売場が設けられています。

 

郵送での申請も可能

相続登記を始めとした不動産登記手続きは、昔は直接窓口に提出しなければなりませんでしたが、今は郵送の申請も可能となりました。

管轄の法務局の「不動産登記権利部門」宛に申請書一式を郵送することで受付をしてくれます。

もっとも、一般の方がひとつの不備もなく相続登記をすることはなかなかに難しいものでして、郵送で手続きをすると窓口でのアドバイスなども受けることが出来ませんので、初めての方などはあえて法務局へ行って申請するのもひとつの手段です。

相続登記は司法書士の専門分野

相続登記を誰かに依頼する場合、通常は司法書士に頼みます。司法書士は司法書士法第3条で、「法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。」が認められています。

司法書士以外の者が登記の代理業務を行なうと司法書士法違反で刑事罰の対象となるため(弁護士を除く)注意が必要です。

司法書士と名前が似ている職種で行政書士という専門家がおりますが、こちらは残念ながら登記申請の代理はできません。

相続登記は司法書士に頼んだ方が良い理由

自分でやると書類の作成や収集が大変

上でご説明したとおり、相続登記には数多くの公的書類を集めたり、分割協議書などの専門的な書類を作成する必要があります。これらを全て自分で用意したり、ミスなく作成するのは大変です。

その点、司法書士に依頼すれば全て任せて用意してもらえます。

何度も法務局に補正に行く可能性がなくなる

相続登記に必要な書類は、ひとつでも欠けていたり内容に間違いがあると、法務局で手続きを止められてしまいます。

また、その不備は法務局側で勝手に修正してくれることはなく、法務局に直接趣いて補正をする必要があります。

司法書士に依頼すれば、そのようなミスはほとんどなくなりますし、万が一補正があっても本人が法務局へ行く必要がありません。

重大なポイントや問題に気づいてもらえる

相続の内容はひとそれぞれなので、中には通常の手続きでは進められないような特殊な問題が存在する場合があります。例えば、昔の戸籍を丹念に調べてみたら、家族が誰も聞いていなかった養子縁組の事実が見つかった、といったようなケースです。

このような特殊な事情は専門家でないと見落としてしまうことも多々あります。

もし司法書士に依頼すれば、本人がなかなか気がつかなかった重要なことも発見できる場合があります。

当事務所の相続登記は 88,000円(本体価格8万円)での低価格パック

当事務所では相続登記の一切をお任せ頂けるプランをご用意しています。

  • 相続登記の方法がわからない
  • 忙しくて自分で手続きが出来ない
  • 書類の作成方法がわからない
  • 全て丸投げでお願いしたい。

このような方は是非ご連絡お問合せください。

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