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単元未満株式の相続について

相続財産に株式がある場合、単元未満株式というものが含まれている場合があります。

相続では、ついつい見落としがちな単元未満株式
次のような方は要注意!
 

  • 古くから保有している株がある。
  • 保有銘柄の会社が、過去に合併などのM&Aをしたことがある。
  • 保有銘柄の株式について、株式分割や株式併合がされていたことがある。
  • 覚えのない信託銀行から、少額の配当金が支払われている。

目次

  • 単元未満株式とは
    • なぜ単元未満株式が発生するの?
    • 証券会社でなく、信託銀行で保管しているケースも多い
  • ​単元未満株式も相続財産⇒相続税の対象となります。
    • ​配当金も同様に発生
  • 単元未満株式を見つける方法
    • 配当金から判明させる
    • ほふり機構の照会制度を利用する
    • 信託銀行の窓口で調査依頼をする

単元未満株式とは

単元未満株式とは、会社ごとに決まっている最低限の株の取引き単位(単元)よりも少ない株式のことです。

例えば、上場している株式の多くは100株や1000株を1単元としており、そういった場合それ以下の単元、例えば3株だけなどで売買することはできません。

最近ですと1単元を1株としている銘柄もありますが、どちらかと言えば、それ以上の数の単元が定められていることが多いです。

そして、単元未満株式とは、なんらかの理由で保有することになった、単元以下の株式のことです。

 

なぜ単元未満株式が発生するの?

そもそも単元未満では取引が出来ないのに、なぜ単元未満株式が発生するのか不思議ですが、これには理由があります。

株式というものは、「併合」や「分割」という制度があります。

併合とは、1株の価値を上げるために、例えば100個の株式を1個にまとめてしまうという手続きです。

分割とはその反対で、株の価値を分散するために、例えば1株を100株に分けて細かくすることです。

このように、株式というものは発行している会社の決定によって、保有している最中にも個数や単元が変更となる場合があります。

こういった手続きの中で、たまたま発生した半端な数の株式が単元未満株式です。

他にも会社と会社が合併することで、もともと1株の価値がそれぞれ違っていた矛盾を調整した結果単元未満が発生することもあります。

 

証券会社ではなく、信託銀行などで保管しているケースも多い

保有している株式に単元未満が発生した場合、その証券会社が引き続き管理することになりますが、証券会社ではなく信託銀行(もしくは東京証券代行㈱)が保管している場合があります。

これは、過去に株券制度が廃止されて全て電子化になった際に、単元未満株式だけ証券会社にスムーズに移行できずにやむなく株主名簿管理人(信託銀行)で保管したままになっているというのが主な理由です。

証券会社の口座で管理していないため、株式の運用報告書などにも記載されておらず、相続人はもちろん、亡くなった方本人も自覚がないままにお蔵入りになってしまっているケースが多くみられます。

 

そういった理由から、相続財産として全く認識していなかったにも関わらず、後になって単元未満株式の存在に気づき、急いで手続きを修正する、などということがしばしばあります。

 

単元未満株式も相続財産 → 相続税の対象となります

単元未満株式は、証券口座で取引ができないなど不完全な財産ではありますが、それでも普通の株式と同様に資産としての価値があります。

そのため当然に相続財産として扱われますし、相続税の算定の基礎に組み入れることになります。

もっとも、単元未満であるため金額はそこまで高くはならないことが多いので、仮に後から見つかったとしても、予想以上に大幅に相続税が増えてしまった、という事例は多いとは言えません。

 

配当金も同様に発生

銘柄にもよりますが、株式を所有していると1年に1回から数回、配当金が受け取れます。

同様に単元未満株式も、保有数に応じて同様に配当金が発生します。

生前に単元未満株式についての未受領配当金があれば、同じく相続財産となり、相続税の対象となるため注意が必要です。

 

単元未満株式を見つける方法

単元未満株式は、本人や相続人が意図していなかった形で移管されていることも多く、なかなか気が付きにくい財産でもあります。

そのため相続税の申告などでも見落とされがちです。

では、どのようにすれば漏れなく調べることが出来るでしょうか。

配当金から判明させる

株式を持っている場合、多くの銘柄で配当金というものが出ます(年1〜数回程度)。

配当金は受け取り方法を指定することができます。具体的には次のとおりです。

  • 証券会社で受け取る
  • 現金で受け取る
  • 指定した銀行口座で受け取る

配当金の受け取り過程で、自宅に配当金を受け取るための配当金領収書が送られてきたり、身に覚えのない会社名で銀行に振込みがあったりと、なんらかの手がかりをつかめることが多いです。

ほふり機構の照会制度を利用する。

保振機構の照会制度を利用すると、照会者の氏名、住所が一致する証券口座を全て確認することが出来ます。その中に、見覚えのない信託銀行が入っていた場合は要注意です。

単元未満株式が発生した際に、自動的に証券会社から信託銀行へ移管されている可能性があります。

まずはこの保振機構の照会から始めると全体的な想定が可能になってきます。

 

信託銀行の窓口で調査依頼をする。

上記の手続きで信託銀行口座の存在が分かった場合でも、その口座にどのような金融商品を保有しているのかまではわかりません。

単に口座だけ存在していたり、未受領の配当金のみ保有しているというケースもあります。

その為正確に調べるには、各信託銀行に対して個別に開示請求をしていくことになります。

開示請求を行う際は、窓口に赴くのが一般的です。

それぞれの信託銀行では対応方法がある程度整備されていて、所定の様式などが存在します。その様式に適宜記入をして、さらに自分が口座名義人の相続人であることを証する戸籍などを添付して申請手続きをします、

書類などに不備がなければ、2週間〜1か月程度で、その信託銀行口座にどのような相続財産をどれだけ保有しているかの証明書が発行されることとなります。

税務申告については、なにをすればいいの?

単元未満株式は、普通の株式のように市場での売り買いが出来ません。

とは言っても、そこにはきちんと財産的な価値があるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。そのため、相続税の申告が必要な場合はきちんとその分も資料を添付して財産額を記入することになります。

税務申告の際に必要な書類は、被相続人が死亡した日の残高証明書です。

通常の株式を保有していた場合は証券会社から残高証明書を取り寄せますが、単元未満株式の場合も同様に、死亡日にどの銘柄を何株保有していたのかを証明してもらいます。

証券会社ではなく、信託銀行に移管されている場合は、その信託銀行に対して残高証明書の発行をお願いすることになります。

単元未満株式の相続手続き

単元未満株式をするには、証券会社や信託銀行に対して所定の相続手続きを行う必要があります。

必要書類はおおむね下記のとおりです。

  • 証券会社や信託銀行所定の相続手続き用紙
     (全員の署名や実印での押印を求められることがほどんど)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

これらの書類を用意して、証券会社や信託銀行宛に提出します。
手続きに不備がなければ、遺産分割協議書や所定用紙の内容に沿って、相続すると決定した相続人名義に変更されることになります。
 

買取請求をすれば、現金化できる

上で説明したとおり単元未満株式が一般的な市場取引は出来ません。そのため、ネットなどでリアルタイムに売り買いをすることは不可能ですが、保有している証券会社や信託銀行に対して買取請求をすることで現金化することが出来ます。

売買価格も、請求時の終値を元に決まるので、ある程度時期を見計らうことも出来ます。

単元未満株式は、そのまま証券として保有していても流通性がなく不便ですので、相続のタイミングで買い取り請求をして、現金で分ける方が多いと感じます。

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