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相続用の戸籍を自分でとる方法

相続手続きでもっとも重要な書類が
戸籍です。

相続の手続きで、ほぼ必須と言えるのが戸籍集めです。

なぜ戸籍が必要なのか・・・・?

それはズバリ

相続人がだれであるか証明するため

です。

ただし、一般の人は住民票や印鑑証明書を取ることは多くても、戸籍をとることはあまり頻繁にないと思います。

また、相続人必要な戸籍は最新のものだけでなく、役所で御蔵入りになった古いものも必要になる場合がほとんどです。

ここでは、戸籍を自分で取得する方法をご説明します。

戸籍事項証明書、原戸籍、除籍のちがい

①戸籍事項証明書とは

戸籍事項証明書とは、今現在の状況を記録した、いわゆる戸籍謄本と言われるものです。

「謄本」とは、原本の写しのことをいうのですが、現在の戸籍はコンピューターデータになっていて、原本を写すのではなく、デジタルデータをプリントアウトしています。

そのため、戸籍「謄本」ではなく、戸籍事項証明書という名前になっています。ただし、世間的には未だに戸籍謄本という俗称で呼ばれることがほとんどで、役所の人にもそう言えば大体伝わります。

専門家が戸籍事項証明書の話をする場合は「現在戸籍」などと呼ぶことも多いです。

 

ちなみに、戸籍法が改正されてコンピューター化することとなったのは平成6年になりますが、全国の役所で一斉に変更されたわけではありません。

役所によっては、ごく最近まで紙の戸籍を使っていたところもあり、いつ編纂されたものかはそれぞれです。

ここで気をつけたいのは、戸籍事項証明書にはコンピューター化される前の情報がすべて記載されるわけではないということです。

例えば、コンピュータ化される以前に離婚した奥さんとか、コンピュータ化される前に結婚して夫の戸籍に入籍した娘さんなどは、戸籍事項証明書には載ってこないのです。

 

②改正原戸籍とは

上で述べたように、戸籍事項証明書ではコンピューター化される前の情報がわかりません。そのために必要になるのが改正原戸籍です。
なお、「原」の部分を訓読みにして「ハラ戸籍」などと呼ばれることが多いです。

改正原戸籍とは、法律が変わってコンピューター化されたり、紙の書式が変更されたりして不要になった古い戸籍のことです。

100年以上前のものになると例外があるものの、基本的に役所で保管されているため、その謄本を交付してもらうことが可能です。もし古い情報が必要な場合は改正原戸籍の謄本を取れば良いのです。

なお、コンピューター化が決まった平成6年以前にも、戸籍法は度々の改正によって書式が変更されてきました。書式が変わるたび、コンピューター化の時と同様にそれ以前の情報は省いて転記されているので、情報は完全ではありません。そのため、長い期間の正確な情報を取得するためには、改正原戸籍を何種類も取らなければならない場合も少なくありません。

 

③除籍とは

戸籍が御蔵入りになってしまうケースは、法律の改正によるものだけではありません。

例えば、戸籍に載っている方全員が亡くなってしまった場合や、他の管轄に転籍した場合などです。

戸籍に載っている方全員がなんらかの原因で出て行ってしまった場合、空になったその戸籍は「除籍」となります。

仮に、一定の期間に何回も離婚や再婚を繰り返したり、本籍地をコロコロ変えている人がいたとすれば、その方はいくつもの除籍を取得しなければ相続関係を証明できないことになります。

亡くなった人については
生まれてから最期までの戸籍をすべて取る

まず、ほとんどの相続手続きで必要なのが、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍です。

なぜ生まれた時まで遡らなければならないかというと、その人が生涯の間にどれだけ子供がいたのかを証明するためです。

上で説明したとおり、戸籍というのは何回か法律の改正によって要式が変わってきました。その要式変更のつど、古い戸籍から新しい戸籍に内容を移記する作業が行われていたのですが、過去の内容を全て転記すると大変な量になってしまうため、その時に有効であった内容のみが移記されてきました。

つまり、戸籍が改正される前に結婚して親の戸籍から出て行った子供や、父の認知された婚姻外の子、養子縁組による子などの情報については、その時に有効ではなかった情報となり、あたらしい戸籍に引き継がれることなくお蔵入りしてしまっているのです。

その為、亡くなった方が生まれた時の戸籍まで全て取得しなければ、その方が生涯にわたってどれだけの子供がいたのかを、完全に確定することが出来ないのです。

ちなみにですが、法務局で扱う不動産登記実務においては、12歳程度まで遡った戸籍を提出すれば手続きが進められます。これは、幼い子の場合そもそも生物学的に子供を作れないだろう、という考えからです。

ただし、銀行や証券会社の手続きについては、しっかり0歳からの戸籍を求められることが多いです。

窓口請求と郵送請求

戸籍を取る場合、窓口請求と郵送請求との2つがあります。

窓口請求の場合

役所の窓口で請求する場合
わからないことを聞けたり
します。

戸籍は、その人の本籍地の管轄でしか取れません。例えば、山梨県山梨市に本籍を置く両親の間に生まれた女性が、30歳で結婚して東京都渋谷区に本籍を置く男性に嫁いだ場合、30歳以前の戸籍は山梨市の窓口で、30歳以後の戸籍は渋谷区の窓口で申請する事になります。

もし直接窓口に足を運んで戸籍を請求した場合のメリットは次のような内容です。

  • その日に取得出来る。
  • 請求漏れがあった場合、その場で追加取得出来る。
  • 窓口の人に、色々と質問できる。

基本的には、直接窓口に行ったほうがなにかと融通が聞いて良いと思います。ただし、飛行機や新幹線で遠方の役所までわざわざ行くのは非現実的なので、そういった場合は郵送請求をすると良いです。

郵送請求の場合

遠方の戸籍を取る場合は
郵送請求が良いでしょう。

戸籍は、直接役所の窓口まで行かなくとも、郵送で請求することができます。

郵送での請求ですと、窓口とは違い日数がかかります。遠い上に処理が遅い役所ですと、発送してから2週間くらいかけてようやく到着することもあります。

それに、時間がかかってようやく到着したものの、目当ての戸籍と違うものが届いたり、そもそもその管轄に戸籍がなかった、などということもあり、空振りになる場合もあります。

その為、できれば窓口の方が無難ですが、役所が遠い場合はやむを得ないので、郵送請求が現実的です。

郵送請求の場合は、管轄の役所のホームページから請求書がダウンロードできることがほとんどですのでそれをプリントアウトして必要事項を記入し、必要な手数料分の郵便小為替と返信用封筒、それに請求する人と戸籍の対象者が親族であることを証明する戸籍のコピーを同封して役所の担当係に郵送します。

戸籍の請求代行はおまかせください。

当事務所では、相続全般のお手伝いや、不動産の名義変更などお手伝いをしておりますが、それら全てにおいて、戸籍の請求を代行して行います。

ご自身で取得されると、色々と大変なこともありますので、そのような場合は是非当事務所のサポートプランをご利用ください。

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