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相続税の申告の有無

さて、ここではみなさんが一番気になっている相続税について、そもそも申告自体する必要があるかどうか、その法制度の概要を簡単に紹介したいと思います。

相続税について心配だけど、基本的なことがまったくわからない、という方はご覧下さい。

 

そもそも税務申告自体が必要かどうかで大違い

相続税がいくらか、という問題の前に
そもそも申告手続き自体が
不要である場合があります。

まずみなさんが真っ先に気になるのは、ご自身にいくら相続税が発生するのか、ということのようですが、それよりもまず最初に確認すべきなのが、「相続税の申告」自体が必要かどうか、という点です。

実は、相続税が発生するかどうか、ということと相続税の申告が必要かどうか、ということは別の問題なのです。

例えば、相続税の申告自体がまったく必要でない方もいれば、申告自体が必要であっても、相続税の支払いは不要だ、という方もいます。

相続税の支払いがあるかないかとは別に、申告が必要かどうかで相続の手続きの煩雑さ、大変さは全く異なってきます。

ちなみにですが、相続税の申告自体が不要である方が、大多数を占めているようです。

基礎控除を越えなければ、申告が不要

資産が基礎控除以下であれば
申告は不要となります。

相続税に関しては、基礎控除というものがあります。

具体的に言うと下記のとおりです。

 3000万円 + 600万円 × 相続人の数 

例えば相続人が3人の場合は4800万円まで、5人の場合は6000万円までが基礎控除額になります。

亡くなった方の財産(課税価格)が基礎控除額以内であれば、そもそも相続税の申告自体をする必要がありません。

相続人の人数について詳しくはこちらをクリック

課税価格について詳しくはこちらをクリック

税務申告が必要なければ、相続の手続きがとてもスムーズになる

相続税の申告が不要であれば
さまざまな手続きや
書類が不要になります。

相続手続きの中で、一番と言っても言い過ぎでないくらい大変なのが相続税の申告です。

簡単に思いつくだけでも、次のような作業が軽減されます。

  • 銀行の残高証明書の取得
  • 不動産の価格算定
  • 保有株式の証明書の取得
  • 地積測量図、公図の取得
  • 葬儀代などの領収書の保管
  • 負債に関する証明書の取得
  • 入院給付金などの明細書取得
  • などなど

これだけでも、えらい違いだということがわかります。その為、相続税が気になっている方が一番最初に判断すべきなのが、そもそも相続税の申告手続き自体が必要かという点になります。

 

申告が必要ない場合は、相続税もかからない

申告が必要ないということは
相続税自体発生しません。

当然ながら、課税価格が基礎控除以下だった場合は、申告が不要なだけでなく相続税自体も一切かかりません。

一番の問題が解決したことになります。

 

負債や葬儀代は、課税価格から控除できる

銀行ローンなどの負債や
葬儀にかかった費用など
財産から差し引けるものもあります。

例えば、亡くなった方の資産が5000万円だったとします。

もし相続人が3人だった場合は基礎控除が4800万円なので、この方の場合は基礎控除を200万円超えたことになります。そうすると相続税の申告が必要となりそうですが、実は次のような事案については、資産をマイナス計上して、課税価格を低くすることができます。

  • 借金
  • 葬儀代(内訳については細かく区別される)
  • 未払の入院費
  • 相続開始時(死亡日)にて未払の負債など
  • その他

例えば、家を建て直した時のリフォームローンが1000万円残っていて、かつ葬儀代に100万円かかったというケースであれば先の5000万円から、1100万円を引いた額である3900万円が課税価格となります。

そうすると、ゆうに基礎控除額の4800万円を下回る為、相続税の申告は不要、ということになります。

まとめ

上記のとおり、まずはじめに確認することは、そもそも相続税の申告自体が必要かどうかとういう点です。

申告が必要かどうかで相続の手続きの大変さは全く変わってきます。課税価格と相続財産を是非、相続財産の額と基礎控除額を比較してみて下さい。

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