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寄与分とは

相続人が、亡くなった方に対して生前に特別に寄与した場合、本来の法定相続分とは別にその寄与に応じた分を多く受け取れる場合があります。それを寄与分と言います。

民法では本来法定相続分としてそれぞれの相続人が相続できる財産の割合が決まっています。しかし単なる血縁関係だけで相続分を決めるのでは、不公平になる場合があります。

例えば、相続人のひとり(兄)は実家を離れ何十年間も音信不通だったが、その間もうひとりの相続人(弟)は親の家業を無償で手伝い、親の引退後はずっとつきっきりで介護していたといったような場合です。

このようなケースで親が亡くなった場合、ずっと音信普通だった兄と、ずっと親に尽くしてきた弟の法定相続分は同じ2分の1ずつです。

しかし、弟は家業の手伝いや介護をしてきましたので、親が残した財産はその弟の寄与があったからこそ残すことができた分もあるものと考えられます。

家業を手伝った点はそのまま収入につながりますし、介護についてはヘルパーを頼む費用を抑えられたことになりますので、それも当然です。

そこで民法では寄与分という制度を設け、相続人のうちの一部が行った寄与を相続分に反できるよう規定を定めています。

第904条の2

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条での規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

どのような場合に寄与分が認められるか

具体的には、寄与分は次のような場合に認められます。

  • 相続人が、被相続人の家業を手伝っていた場合。
  • 相続人が、被相続人の家業に対して資金を提供していた場合。
  • 相続人が、被相続人の家計に協力し、財産上の利益を与えた場合。
  • 相続人が、自らの収入で被相続人を養っていた(扶養)場合。
  • 相続人が、被相続人の療養、看護に努めていた場合。

 

 

寄与分は遺産分割協議、もしくは家庭裁判所で決める

民法では、寄与分をいくらにするのか、明確な計算方法を定めていません。

そのため、まずは遺産分割協議にて寄与があった相続人がどれだけの寄与分を受け取るべきか、相続人全員で話し合って、合意で決めることになります。

寄与分の算定について参考となるのは、過去の判例です。

判例は、相続分の割合で寄与分を定めたものもあれば、具体的な金額を定めたものもあります。

またその判例の中で、裁判所が決定した寄与分の算定根拠を示しているものもあります。

ですので、これらの算定根拠をヒントに寄与分の金額を定めていくことが考えられます。

しかし、それぞれのケースによって事情は様々であって、ある程度のヒントはあっても明確な金額を簡単に算出できるような基準はありません。

 

実際問題、相続人間で金額に争いがあれば、遺産分割協議のみで具体的な寄与分を決めることは困難なケースも多いと思います。

そのような場合は、最終的に遺産分割調停や審判などの家庭裁判所の手続きで、裁判所にそれぞれの事情を考慮に入れた寄与分を定めてもらうことになります。

 

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