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代襲相続とは

代襲相続の例

相続人が先になくなっている場合
その子供に代襲されます。

代襲相続とは、もし生きていれば相続人であるはずだった人がすでに先に亡くなっていて(被相続人よりも先に亡くなっていて)その子供や孫が代わりに相続人になるケースです。

 

例えば、親子三代続いているご家庭で、親よりも子供が先に亡くなっている場合は、その子供の相続分は全て孫に代襲されます。

 

 

 

ちなみに、被相続人が亡くなった、相続手続きをしない間に、追って相続人が亡くなった場合は、取り扱いが異なります。

この場合は数次相続と言って、誰が相続人になるかが変わってきます。

ここで説明する代襲相続は、相続人であるべきだった人が被相続人よりもに亡くなっていたケースに適用される規定なのでご注意ください。

代襲相続の規定

(子及びその代襲者等の相続権

第887条

  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

代襲相続の相続分計算方法

さて、それでは代襲相続が起こった場合どのように相続分を計算したら良いでしょうか。

《事例》
亡くなった方に、妻と子供が二人いたが、その子供のうち一人が先になくなり、孫が2人いたケース

 

このような場合は代襲相続が発生します。

まずは、既に亡くなった子がもし生きていたら、と仮定して相続分を計算します。

この場合は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。

しかし、その子供は既になくなっているため、孫2人に代襲相続が発生します。

そうすると、元々子の法定相続分だった2分の1を、代襲相続人である孫二人で均等に分けます。

よって孫の相続分はそれぞれ8分の1ずつとなります。

なお、直系卑属に対して代襲相続が発生するのは、子と兄弟姉妹だけです。両親が既になくなっている場合や妻が既に亡くなっている場合は代襲しません。

代襲相続人が既に亡くなっていた場合「再代襲」

子が亡くなっており、孫が代襲相続人となるはずが、その孫も既に亡くなっている場合は

「再代襲」が行われて、ひ孫が相続人となります。これを「再代襲」と言います。

なお、兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはその子供、つまり被相続人からすれば甥や姪に「代襲相続」されますが、さらに甥や姪がなくなっていた場合でも「再代襲」はされません。

「再代襲」は直系卑属のみに適用される制度の為、兄弟姉妹に対しては一回目の代襲までとなります。

遺産分割協議は代襲相続人と一緒におこなう

代襲相続人が未成年である場合は
代わりの人が分割協議に参加します。

代襲相続人がいる場合の法定相続分は上で説明したとおりですが、もちろん話し合いによって、法定相続分どおりではない分け方をすることが可能です。

その遺産分割協議は、代襲相続人も一緒に参加しなければなりません。

たとえ甥っ子や姪っ子など、世代が違うとしても関係なく、他の相続人と同じように分割協議に参加します。

もっとも、代襲相続人が未成年である場合は、生きている親や特別代理人が代わりに参加することになります。

未成年者の遺産分割協議について詳しくはコチラ

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