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内縁者や養子の相続分について

ここでは、もし亡くなった方に内縁の妻や夫がいたり、養子がいた場合はどうなるかという事をご説明致します。

 

なお、養子縁組については下記のページでさらに詳しく解説しています。
関連ページ:養子縁組と相続分

内縁者の相続分

内縁者は相続人になれない

残念ながら
内縁者は相続人になれません

内縁者とは、形式的には婚姻関係にないが、事実上婚姻しているのと同じ状態で暮らしている相手方の事です。戸籍上は婚姻届を出していないものの、その人との間に子供がいたり、生計を同一にしている場合などです。そういった相手に対して、自分の財産を残したいと考える人も少なくないでしょうが、内縁者に対して相続の規定は内縁者に適用されるのでしょうか。

残念ながら、民法で法定相続分を有するとされている配偶者は法律的に婚姻が成立している方だけとなっています。従って、「内縁者は相続人とはなりません。」

もし内縁者に財産を継がせるのであれば、遺言書を書いたり、養子縁組をする事で実現する事になります。ただし、もし他に相続人がいない場合は「特別縁故者」という立場で相続できる場合もあります。また、婚姻費用の分担と言って、もし内縁者との事実上の婚姻関係が破綻になったときは、法律的な離婚と同様に財産を分け合う事が出来ます。それとの整合性をつけるため、死別の際も内縁者に対して婚姻費用の分担をすべきだとした判例もあります。ただ、どちらにしろ例外的な事例なので、これを前提に考えない方が良いでしょう。

内縁者が得られる権利もある

住んでいた賃貸住宅は
内縁者が住み続けられます。

内縁者は相続人とはなれませんが、事実状婚姻しているものと変わらない状況を考慮して、被相続人の死後に引き継げるものと個別に判示された事案もあります。

①居住用家屋の賃借人という立場

通常、家を借りている人は賃借人と呼ばれ、家賃を払う代わりにその家に継続的に居住する権利を持っています。もし同居の内縁者がいて契約者本人が亡くなってしまった場合、相続人ではない内縁者は賃借人の立場も相続できないことになると、今まで住んでいた慣れ親しんだ自宅に住めなくなってしまいます。そこで借地借家法という法律では、賃借人に相続人がいないまま死亡した場合は内縁者が賃貸借の権利義務を承継する事が出来ると定めています(借地借家法36条)。

また、判例においては、相続人がある場合であっても内縁の配偶者は相続人の承継した賃借権を援用してその居住権を賃貸人に対抗することが出来るとし、さらに踏み込んで内縁者の居住に関する安全を確保しました。

②遺族年金の受給資格

遺族年金に関しても一定の要件を満たせば、内縁者が受給資格を得られる場合があります。

養子の相続分

養子の法定相続分は、実子と同じ割合

例え養子であっても
相続分は変わりません

養子は縁組の日から養親の嫡出子となります。従って。養親がなくなった際は、実際の子供と何ら変わりなく相続分を取得します。また、通常の養子縁組は実親との関係に影響がないので、実親がなくなった際も同じく相続分を持つことになります。

ただし、「特別養子縁組」という特殊な縁組を行った場合は、実父母とは戸籍上親子関係ではなくなるため、養親の相続分しか取得せず、実親がなくなった場合はなにも承継する事は出来ません。

養子の相続分についての先例

《 孫を養子にした場合は 》

養子縁組は親族間でも可能です。自分の孫と養子縁組し、直接の子とする事も可能です。

例えば、Aさんの子供がB、その子供(孫)がCだとします。もし、AさんがCと養子縁組を行うと、Aさんの子供はBとCの二人になります。

この場合、もしBがAさんよりも先に死亡した場合は、CはAの直接の子としての相続分と、Bからの代襲相続分との二つが存在する事になります。他に相続人がいない場合は問題ありませんが、もしAさんの子が他にもいる場合は相続分が変わってきます。先例では、このようなケースで立場が重複した場合、Cに対し子としての相続分と孫としての代襲相続分を両方取得する事が認められています。

 

《 養子と実子が婚姻関係にある場合 》

例えばAさんの子B女が、Cと結婚したとします。Aさんは後継としてCを婿養子にしました。その場合CとBの関係は夫婦であるとともに兄弟姉妹という事になります。そこで、もしBが死亡した場合、Cは配偶者としての相続分と兄弟姉妹としての相続分の双方を取得するかどうかが問題となります。

先例では、孫の養子縁組のケースとは違い、本事例において重複した相続分を否定しました。つまり、CはBの配偶者としての法定相続分のみを取得し、兄(弟)としての相続分はないことになります。

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