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特別受益とは

生前に贈与した財産は
特別受益になる場合がある

もし、亡くなった方が生前に特定の相続人だけに対して大きな贈与をしていた場合などは相続人の間で不公平が生じてしまいます。

例えば、2人の息子がいる3000万円の財産保有者がいて亡くなる直前に長男だけに500万円をあげたとします。

その後残り2500万円の財産を持ったまま亡くなった時、息子たちの法定相続分がそれぞれ2分の1だとすると、残った2500万円を半分づつ(1250万円)分け合う事になりますが、長男は直前に500万円を受け取っているため実質的には合計1750万円を得たことになります。

これでは、本来同じだけの金額を取得できるはずの兄弟間で不公平ではないか、とする考え方があるわけです。

そこで、民法では特別受益という考え方を用いて、この問題に対して一定の保護措置を設けてます。

特別受益の相続分

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除 した残額をもってその者の相続分とする。

  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

特別受益の対象となる贈与は、

・ 遺贈

・ 婚姻もしくは養子縁組のため

・ 生計の資本として

行われたものになります。

上記のような贈与が行われた場合、例え亡くなった時には相続財産として残っていなかったとしても、まだ亡くなった方の財産として残ったままであると仮定して相続分を定める事になります。

まず、上記の息子2人の事例を基にして考えてみます。

まず長男は生前に500万円を受け取っています。ここでは生計を資本とした贈与という事にします。

そうすると、実際に亡くなった時に保有していた被相続人の財産が2500万円ですのでその2500万円と生前贈与の500万円を足した金額3000万円を全体の相続財産という事にします。

その上で、長男次男の法定相続分はそれぞれ2分の1ですので、3000万円×2分の1で、各自それぞれ1500万円を受け取ります。

ただし、長男は既にそのうち500万円を生前贈与で受け取っているので今回実際に相続財産から受け取れるのは1000万円という事になります。

これが特別受益の考え方であり、既に受け取った分を各自の相続分から差し引く事を持戻しと呼びます。

 

特別受益を受けた人の相続分計算方法

全体の相続財産 + 特別受益の金額 × 法定相続分割合

 ― 特別受益の金額 =  自己の相続分

 

特別受益になるか否かの判断

特別受益の対象となるのは

①遺贈 
②婚姻もしくは養子縁組のための贈与 
③生計の資本としての贈与

とされています。条文の言葉をそのまま引用すると,ざっくりとした表現の為、明確な線引きが難しいと思います。

例えば、婚姻の為の費用と言っても結納費用、披露宴費用、新居の為の費用など様々なものがありどこからどこまでが範囲なのか判断がしづらいところでしょう。

実は、特別受益にあたるかどうかは。はっきりとした明確な基準はなく本人たちの生活状況や資産状況などを考慮に入れて個別個別に判断されることになります。

内容 判断基準
学費などの援助 被相続人の資産・収入・社会的な地位等からして親として当然の扶養範囲相当であるか否かで決定する。一般的な大学であれば可能性は低いが、医学部などの高額な学資の場合は特別受益となる可能性が高くなる。
生命保険金 金額、他の相続財産との割合、介護などの貢献度を考慮して決定する。
死亡退職金 上記と同様に総合的な判断で決定する。判例では特別金弔慰金を特別受益としたもの、役員功労金について特別受益ではないとしたものがあり、退職金については肯定した判例と否定した判例がある。
不動産 生計の資本として判断される事がとても多い。

 

受益の算定方法

例えば生計の資本として子供に不動産を与えたとします。

この場合は特別受益となって持戻しの対象となりますが不動産というのは常に価格相場が変動しています。

贈与した時の金額と相続が発生したとき(亡くなったとき)、遺産分割の話し合いが終わった時の値段が大きく違う時があります。

そうすると、どの時点の価値をもって金額の算定の基礎とするかで本人たちの取り分が大分変わってきてしまいます。

これについては判例が出ており相続開始時とされています。

相続開始時とはつまり、被相続人が亡くなった時点での価格ということになります。

よって、贈与した当時の価値がとても高くても、後日値下がりすればその低い価値で算定し贈与した当時の価値がどれだけ低くても、後日値上がりしたらその分取り分が減ることになります。

 

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