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相続手続で知っておきたい5つの経費

葬儀代やお墓以外にも
どれだけの費用が必要か
事前に確認しておくことが大事です。

ここでは、相続手続きについて

自分で手続きしても、専門家に頼んでも、どちらにしてもかかる可能性がある経費

についてご説明します。
亡くなった葬儀代やお墓代などにたくさんお金がかった後に予想外の出費があると大変ですのでご注意ください。

このページに書かれていること
①登録免許税(不動産の名義変更の印紙税)
②戸籍代、住民票代
③残高証明書、取引明細
④譲渡益税
⑤相続税

目次

  1. 登録免許税(不動産の名義変更の印紙税)
  2. 戸籍代、住民票代
  3. 残高証明書、取引明細
  4. 譲渡益税
  5. 相続税

①登録免許税(不動産の名義変更の印紙税)
不動産価格の0.4%

不動産の名義変更には
固定資産評価額に対して
0.4%の登録免許税が必要です。

相続財産の中に不動産がある方が必要となる経費のひとつです。

相続によって不動産の名義を亡くなった方から相続人へ名義変更する場合(相続登記)に、その申請書に一定の額の収入印紙を貼ります。これが登録免許税です。

税金のひとつですが、いわゆる「相続税」とは全く別に払う必要がある経費です。

登録免許税は法律で割合が決まっており
不動産価格の0.4%を収める必要があります。

ここでいう不動産価格とは、相続税を算出する為の路線価ではなく、「固定資産税評価額」という価格を基準にします。(都心だと路線価よりも価格が下回ることが多いです。)

具体的に言うと
・評価額が2000万円の不動産であれば登録免許税は8万円
・評価額が1億円の不動産であれば登録免許税は40万円
ということになります。

相続税に比べてあまり認知度が高くありませんが、意外と大きな出費になることもありますので注意が必要です。

②戸籍代、住民票代 
ほとんどは数千円程度 
ただし相続人が多い場合などは数万円程度になる場合も

戸籍は1枚450円
除籍、改正原戸籍は750円ですが
たくさん必要な場合は合計で数万円になってしまうこともあります。

ほとんどの相続手続きにおいてかかせないのが戸籍です。

凍結された預金を下ろすにも、不動産の名義を変更するにも、はたまた保険金の受領や年金の手続きなど、ほとんどの相続手続きにかかせないものです。戸籍がなければ何も始まらないと言っても過言ではありません。

相続手続きには、亡くなった方の最新の戸籍以外に、すでに役所でお倉入りになった除籍謄本改正原戸籍、相続人自身の戸籍なども必要になりますが、手続きの内容によっては一部で良い場合もあります。

いずれにしても、色々な場所に出さなければならないので、1通ずつだけ取得しても、後で再取得しなければならないということはしょっちゅうです。

ただし、不動産の名義変更については、特定の方法で手続きをすることで原本還付を受けることができます。また銀行の手続きについても、窓口でお願いすれば返してもらえることが多いです(銀行によっては返してくれない場合もある)。

その為、全部の手続き分取得する必要はありませんが、1通ずつのみですと使いまわしている時間がとても長くなってしまうので、複数組取る方が多いです。

戸籍は1通取得するのに450円もしくは750円かかります。また、必要な全ての戸籍を1通ずつ取ると5~8通くらいになる方が多いですが、あくまでひとそれぞれです。

兄弟間の相続で相続人がたくさんいる場合や、代襲相続、数次がある場合などは、もっともっとたくさんの戸籍が必要になり、中には50通、100通と言った量になる方もいるくらいです。

③預貯金の残高証明書や取引履歴発行手数料
数千円~1万円程度
(ただし相続税の申告が必要な場合のみ)

相続税の申告や
相続財産の調査が必要な場合には
残高証明書や取引明細を
窓口で取得します。
 

これらの書類は、どちらかというと必要でない人の方が多いです。

残高証明書とは
銀行や信用金庫などで発行してもらう、特定の日付における預金の残高を証明した書類です。下記のような場合に取得することがあります。

  • 相続人が知らない預金があるか調べる場合
  • 相続税申告用に税務署に提出する場合

金融機関によって差がありますが、大体1通辺り
300円~1000円程度の手数料を支払うことが多いです。

預金口座は全て把握していて、相続税の申告も必要がない方は、残高証明書を取る必要はありませんのでご安心ください。

取引明細とは
銀行や信用金庫などで発行してもらう、入出金の明細書です。簡単に言うと、預金通帳と同じ内容を別途明細書として発行してもらうものです。下記のような場合に取得することがあります。

  • 相続税の算出のため、死亡日前後の入出金を明らかにしたい場合
  • 他の相続人による、不正な入出金がないか調べたい場合
  • 生前贈与などの事実を確認したい場合

いずれにしても通帳が残っているのであればわざわざ窓口で取引明細を取らなくても大丈夫です。通帳が見つからない場合や、他の相続人が持っていて開示してもらえない場合などは取得すると良いかもしれません。

なお、取引明細については銀行によって金額がまちまちです。例えば、明細1ヶ月分で200円などとされているところもあります。

大まかな概算ですが、1つの口座に対して2000円くらいが目安でしょう。

上記のとおり、必要なケースは限定されているので、預金口座は全て把握していて、通帳も全て揃っているというような方は、わざわざ取引履歴を取得する必要はありません。

④譲渡益税
ただし、不動産や株式を売却した場合

買ったときよりも売った時の方が
株式や不動産の価格が高い場合は
譲渡益に対して税金がかかります。

意外と忘れがちなのが、譲渡益税です。

譲渡益税とは、不動産や株式を売却した時に、それらを買ったときよりも高値で売れた際の利益に対して課される税金のことです。

株式や不動産を売却して、相続人で分配する場合(換価分割)に、考慮しなければいけない税金です。

会社員など、毎年自分で確定申告をしているわけではない方にとってはピンとこないかもしれませんが、不動産や株で儲かった場合も給与収入と同様に所得となりますので、所得税住民税が加算されることになります。

「え?自分で買ってもいないのに、なぜ利益が出るの?」

と不思議に思われるかもしれません。
しかし、「相続」というのは、亡くなった方の権利義務一切を包括的に承継するものであるので、買った人と売った人が違う人であっても、相続で権利が移った場合には、同じ人が売り買いしたものと考えるわけです。

⑤相続税
0円 ~ 無制限

もっとも気になる人が多い経費が相続税

相続税については
専門家に相談することを
おすすめします。

もっとも皆さんが気にしているのが相続税でしょう。最近の税法改正によって相続税の控除枠が大幅に引き下げられたため、以前よりも対象者が増えてきています。

相続税に関しては、本当に千差万別です。当サイトの「知りたい!相続相談マメ知識」のコーナーや、下のページでも詳しく説明しているので参考にしてください。

 

まとめ

上記のとおり、相続の手続きには色々なお金が発生します。戸籍代や残高証明書などは金額が少ないですが、譲渡益税や登録免許税は、見落としがちな経費です。

出来る限り早めに、どれだけかかるかをチェックすることが重要です。

他にもご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

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