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令和8年8月5日作成

相続したつもりだったのに
~知らないうちに広がる相続トラブルのリスク~

「父が亡くなって10年。実家に住み続け、固定資産税もずっと払ってきたのに、弟から急に相続分を現金で渡せと言われて……」

Aさんは10年前に父親を亡くしました。長男であったAさんは、父が住んでいた実家にそのまま住み続け、固定資産税も自分で払い続けてきました。兄弟姉妹との話し合いは特になく、「長男が実家を継ぐものだ」という家族の暗黙の了解のもと、なんとなく今日まで過ごしてきました。しかし最近、弟から「自分の相続分を現金で受け取りたい」と言われ、Aさんは初めて、きちんとした相続手続きを行っていなかったことに気がつきました。

Aさんのように「自分のものになったつもり」で財産を管理してきたケースは、実は全国各地で多く見られます。これを「つもり相続」などと呼ぶことがあります。いわゆるつもり相続とはどのような状態で、どのようなリスクが伴うのでしょうか。

 

この記事でわかること

  1. つもり相続とは何か
  2. つもり相続が起きやすい場面
  3. つもり相続によって生じるトラブル
  4. つもり相続を解消するためにできること
  5. まとめ

1.つもり相続とは何か

「つもり相続」とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、正式な相続手続きを踏まずに、「自分のものになったつもり」で管理・使用してきた状態のことを指します。

例としては、親が亡くなった後、子の一人がそのまま実家に住み続け、他の相続人との話し合いや遺産分割協議も行わないまま、不動産の名義変更もせず年月が過ぎてしまうケースが挙げられます。亡くなった方の名義のままになっている不動産は、相続人全員の共有財産として扱われます。民法882条によれば相続は死亡の時点で始まり、遺産分割協議が整うまでは相続財産は相続人全員の共有状態が続きます(民法898条)。つまり、誰か一人が「自分のもの」として勝手に扱うことはできない、というのが法律の立場なのです。このことを知らずに長年過ごしてきた方が、後から大きなトラブルに直面するケースが後を絶ちません。

条文

【民法第882条】

相続は、死亡によって開始する。

【民法第898条】

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

2.つもり相続が起きやすい場面

つもり相続は、どのような場面で生まれやすいのでしょうか。主なケースをご紹介します。

① 親の死後に子の一人が実家に住み続けるケース

今も「長男が家を継ぐ」という感覚が根強く残っており、兄弟姉妹もそれを当然のものとして受け入れていることが多く、それに安住して手続きを怠り何十年もそのまま過ぎてしまうことは珍しくありません。解決した「つもり」の典型例です。

② 誰かが手続きしてくれているだろう、とそれぞれが思っているケース

それぞれの兄弟や親族が相続手続きに関心がなく、どうせ誰かが手続しているだろうとお互いに思い合って、結局そのまま放置されているという状況です。誰かが手続きを完了している「つもり」となっている例です。

③ 家などの名義変更は自分で(もしくは専門家に頼んで)行う必要があることを知らないケース

相続手続きというものは、一生に何度も行うものではありません。学校でも教えてくれません。そもそも不動産の登記についての知識がある方も多くありません。例えば自宅の持ち主が無くなって、家族名義に変更するための手続きを法務局に対して行わなければならないということを知らない方もたくさんいます。自動的に名義が変わっている「つもり」のケースです。

3.つもり相続によって生じるトラブル

つもり相続の状態が長く続くことで、さまざまな深刻な問題が生じます。

まず、不動産が売れなくなります。売却には相続登記が必要で、それをするには相続人全員の署名・捺印が必要です。名義がまだ亡くなった方のままなら、他の相続人が協力しない限り動けません。急に現金が必要になったとき、本当に困った事態となってしまいます。

次に、時間の経過とともに相続人が増えていきます。放置しているうちに元の相続人が亡くなると、その子どもたちが新たに相続人として加わります。何世代も続けば、関係者が数十名にも上ることも珍しくなく、本当に解決が難しくなります。

また、2024年4月からは相続登記が法律上の義務になりました。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく放置すれば10万円以下の過料が科される可能性があります。「そのうちやれば」では済まない時代になっています。

最後に、家族関係が壊れることがあります。長年うまくやってきた兄弟でも、お金が絡むと感情的になりやすくなります。「自分だけ何も受け取っていない」という気持ちが積み重なり、最終的に法的な争いに発展してしまうこともあります。これが一番つらい結末かもしれません。

4.つもり相続を解消するためにできること

では、つもり相続の状態を解消するにはどうすればよいのでしょうか。

まず行うべきは、相続人全員の確認です。戸籍を調査することで、正確な相続人の範囲を把握することができます。特に、亡くなった方に認知された子や養子縁組による子がいないかどうかも確認する必要があります。長年放置されたケースでは、自分が知らない相続人が存在する場合もありますので、丁寧に調査することが大切です。

次に、遺産分割協議を行います。相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を取得するかを決定します。この協議は相続人全員が参加し、全員の合意によって成立します。協議の内容は遺産分割協議書にまとめ、各相続人が署名・押印することになります。

協議が成立したら、不動産については速やかに相続登記の手続きを行うことが重要です。前に述べたとおり、相続登記には期限が設けられていますので、できるだけ早めに対応することが望まれます。

もし相続人同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることもできます。第三者である調停委員が間に入ることで、冷静な話し合いが進みやすくなる場合があります。また、相続人の一部が行方不明な場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てることで、手続きを前に進めることができます。いずれにしても、早めに専門家に相談し、現状の整理から始めることが解決への第一歩です。

5.まとめ

つもり相続は、悪意のないまま始まることがほとんどです。「長男だから」「みんな納得しているから」という思い込みのもとで、気づかないうちに問題が積み重なっていきます。しかし放置すればするほど、手続きは複雑になり、トラブルのリスクも高まります。「うちは家族仲がいいから大丈夫」と思っていても、時間の経過や家族構成の変化によって思わぬ問題が生じることは少なくありません。相続手続きは、早めに対処することが何より大切です。「まだ大丈夫」と先延ばしにするのではなく、相続が発生したら速やかに専門家にご相談されることをお勧めします。

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