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10年経ったら不利になる? 「特別受益」「寄与分」などの改正について

  • 高齢の親を引き取り長年に渡り介護をして日常の生活費を負担していた
  • 家業を手伝って親の財産を増やしてきた
  • 他の兄弟は、生前に家を買ってもらったが、自分はなかった
  • 他の姉妹だけが結婚資金として500万円を受け取っていた

このような理由で、本来の法定相続分よりも多い財産を取得したいと考える方については、これまで「特別受益」「寄与分」という制度を利用して、その調整をすることが可能でした。

これは、どのようなケースであったとしても無条件に法定相続分通りに相続財産を分けるとなると、時として不公平になる場合もあるからです。

それらの制度について令和3年の民法改正により、相続開始から10年を過ぎると主張が出来なくなる、という期限が設けられることになりました。

また、少し遡った平成30年、新たに「特別の寄与」という制度が作られました。これは、これまでの「特別受益」「寄与分」が法定相続人のみの権利であったのに対し、「相続人の親族」から(例:義娘、いとこ)も生前の寄与に対する金銭の支払いを請求できるようになったものです。例えば、相続人である息子に代わって、その配偶者(妻)が、義両親の家業を長年手伝い、財産形成に多大な寄与をしていたケースなどです。

この記事ではそれらの3つの制度について新たに加わった10年ルールとの関係を交えて、具体的な事例とともにご案内致します。

目次

  1. 10年ルールとは
  2. 特別受益との関係
  3. 寄与分との関係
  4. 特別の寄与との関係
  5. まとめ

1.10年ルールとは

原則として、遺産分割協議には法律上の期限はありません。

ただし下記のように令和3年に法律が改正され令和5年4月1日に施行されました。

民法第904条の3

前3条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

つまり「特別受益や寄与分の主張がある場合には、相続開始時から10年以内に主張する必要がある」ということです。

この法律が改正されるまでは、いつまでも特別受益や寄与分の主張をすることができました。しかし、当事者の主張が特別受益にあたるのか、寄与分としての金額はいくらか、などといった判断に、誰から見ても明確な線引きというのがはっきりしていないことも多く、相続開始から時間が経過することでなおさらその問題が解決しづらくなるというデメリットがありました。今後はそれらについて期間制限が出来たためいつまでも請求されることはなくなりました。その反面、請求する側の立場であれば「兄ばかり結婚資金や住宅購入費用をもらっていてずるい」「私ばかり両親を引き取って長年介護して生活費も負担していたのに兄と同じ相続分は不平等だ」と思っていても、遺産分割をしないで放っておくと相続から10年経過でその主張ができないこととなりました。

 

もちろん今後も10年を経過しても相続人全員が同意すれば「法定相続分」とは異なる特別受益や寄与分を反映した割合で財産を分けることもできます。

ただし話合いがまとまらず、仮にそのまま遺産分割調停にまで及んでも合意できなければ、裁判所は法定相続分を前提とした審判をすることとなります。

 

このようなルールができた結果、遺産分割がされないまま長期間がたつと、誰のものか分からない所有者不明土地が生まれてしまうという問題も少しは改善するかも知れません。

なお、904条の3のただし書きにもありますが、①10年経過前に家庭裁判所に遺産分割請求をしていた場合 ②10年の期間が満了する前の6カ月以内に遺産分割の請求ができないやむを得ない事由があった場合は例外となります。

また、すぐにこの法律があてはめられるわけではなく経過措置があります。

経過措置

  • 令和5年4月1日時点ですでに相続開始時から10年が経過している

→施行時から5年の猶予期間が付与される

令和5年4月1日以降5年以内に遺産分割をする必要がある

  • 令和5年4月1日以降、5年以内に「相続開始時から10年の経過時」が来る

→施行時から5年の猶予期間が付与される

令和5年4月1日以降5年以内に遺産分割をする必要がある

  • 令和10年3月31日以降に「相続開始時から10年の経過時」が来る

→猶予期間はない

たとえば令和3年6月1日に相続が発生した場合、相続開始から10年後は令和13年6月1日になるので、この日までに遺産分割をする必要がある

2.特別受益について

事例

11年前に母が他界しました。遺産分割はまだしていません。相続人は兄と妹である私の二人です。15年前に母親は無職の兄にだけ不動産を生前贈与しました。

今から生前贈与を考慮に入れた上で公平に遺産分割できるのでしょうか?

①特別受益とは

「一部の相続人」が被相続人から「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」で受け取った利益について、実際に相続が開始した(贈与した方が亡くなった)際に、相続分の前渡しをしたものだと捉えて、相続財産に持ち戻して計算する制度のことです。

「相続人」に限るので他人への生前贈与は含まれません。

どういったものが特別受益にあたるかは別記事(こちら)をご確認下さい。基本的には「遺産の前渡しと言えるかどうか」がカギになります。

今回の兄への不動産の生前贈与は「特別受益」にあたる可能性が高いです。

②必要性

家族の間では、親が特定の子を支援することはよくあります。ただ、親の気持ちだけで大きな差が生じると、相続時に「不公平感」が生まれやすくトラブルの原因になります。「特別受益」を考慮して法定相続分ではなく、本当の相続分(具体的相続分)を計算することで全体のバランスを取り公平な分割が可能となります。

※具体的相続分…特別受益や寄与分を加味して相続分を修正したもの

③10年ルールとの関係と今回の事案のあてはめ

民法改正により相続開始から10年で基本的に遺産分割協議の中で「特別受益」は主張できなくなりました。今回のケースだと既に10年経っているので遺産分割で特別受益を主張することはできません。

もちろん相続人の同意があれば特別受益を考慮した割合に遺産分割することは可能です。兄が同意しなければ、裁判所も法定相続分での遺産分割審判をすることとなります。

3.寄与分について

事例

6年前に父が他界しました。まだ遺産分割はしていません。相続人は長男である私と弟の二人です。父親は農業をしていましたが、体調を崩してからは弟が手伝い、以前より売り上げを伸ばしていました。また、弟は父親の介護も行い、入院手続き等生活全てを支えたと主張しています。

今回弟から寄与分を考慮にいれた遺産分割をしたいと申し入れがありましたが、6年前だと時効になっている可能性はないでしょうか? 

①寄与分とは

寄与分とは、「共同相続人」の中に「被相続人の財産の維持又は増加」について「特別の寄与」をしたものがある場合、相続分の評価算定において寄与に応じた増加を認める制度です。

どういったものが寄与分にあたるかは別記事(こちら)をご確認下さい。一般的な家事については寄与分とはなりません。

今回の弟の貢献は「寄与分」にあたる可能性が高いです。

 

②必要性

長年にわたり家業を手伝ったり、介護を続けて貢献してきた人と、何もしなかった他の相続人が同じ相続割合になるのは不公平です。

その不公平を減らすのが寄与分の役割です。「寄与分」を考慮して法定相続分ではなく、具体的相続分を計算することで全体のバランスを取り公平な分割が可能となります。

③10年ルールとの関係との関係と今回の事案のあてはめ

寄与分も特別受益と同様、相続開始から10年を過ぎると、主張ができなくなります。

今回の事例では母の死後6年であり、まだ10年以内なので、寄与分を主張することは可能です。弟が遺産分割で寄与分を主張してきたら、兄は協議に応じるか、協議がまとまらなければ裁判所の審判が必要となります。弟としてはあと4年を過ぎると寄与分を主張できなくなるので、兄が話し合いに応じないのであれば早めに裁判所に遺産分割請求をする必要があります。寄与分の主張をするためには客観的な証拠(メモや領収書など)が必要です。

4.特別の寄与とは

相続人ではない親族が「無償」「労務の提供」を行い「被相続人の財産の維持増加」に特別の寄与をした場合に相続人に相続財産を請求できることになりました。平成30年に新設された制度で、相続人ではない親族にも貢献に応じた請求を認めるものとなります。

民法第1050条

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

② 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

③ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

④ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

⑤ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

①請求できる人

相続人の配偶者、孫、甥・姪等、「相続人ではない親族」となります。

親族として判断されるのは、被相続人の相続開始時となりますので、たとえば相続人の配偶者が相続開始時に離婚していた場合は親族ではないので請求できません。条文にあるように、相続放棄をした人や、欠格・排除にあたる人は特別寄与者にあたりません。

また、「特別の寄与」と言えるには労務の提供が必要となるので、介護施設費を負担した等、財産出資については特別の寄与にあたりません。

 

相続人…子、配偶者、親、兄弟

親族…6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(参照:親等とは)

②請求方法

特別受益や寄与分は遺産分割手続きの中で主張するものですが、特別の寄与は遺産分割手続きとは別に相続人に請求するものとなります。

相続人が複数人いる場合は、各共同相続人は、特別寄与料の額に当該共同相続人の相続分を乗じた額を負担することになるので、例えば特別寄与料が90万円で共同相続人の相続分が3分の1ずつだとすると30万ずつ負担することになります。

相続人との協議で決まらない場合は、家庭裁判所への申立てによって請求します。

詳細は裁判所のHPをご確認頂くと良いと思います。

請求する際には主張を裏付ける書類(介護内容のメモや診療明細、領収書など)が必要です。

③請求できる期間

特別寄与者は、次の①②のどちらか早い方の期限を過ぎると、家庭裁判所に協議に代わる処分の申し立てをすることができなくなります。

①相続の開始及び相続人を知った時から6か月

②相続開始の時から1年

④請求できる金額

協議の場合は自由に決めることができます。ただし、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額を超えることができないとされています。(1050条4項)

協議で決めることができない場合は家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求することができ、家庭裁判所は特別の寄与に関する処分について審判の申立てがあった場合には、「協議に代わる処分」として、寄与の時期、寄与の方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定め、その支払いを命じることができるとされています。

⑤具体的な事例のあてはめ

2年前に義母が他界しました。まだ遺産分割はしていません。相続人は義母の長男にあたる私の夫とその兄弟になります。私は嫁として長年にわたり義母の面倒をみてきました。義母と同居し24時間介護をしてきました。介護期間は10年程になります。

私の介護の甲斐もあって介護施設に入ることもありませんでした。

相続人ではなくても貢献した分の費用を請求できると知りました。これから請求できるでしょうか? 

→義母が亡くなって1年以上経っているため、請求期限を過ぎており、特別寄与料は請求できません。

5.まとめ

下記は特別受益・寄与分・特別の寄与の簡単な比較表になります。

項目 対象 期間制限 主張・請求する場面
特別受益 相続人 相続開始から10年以内 遺産分割協議/整わなければ家庭裁判所へ申立て
寄与分 相続人 相続開始から10年以内 遺産分割協議/整わなければ家庭裁判所へ申立て
特別の寄与 相続人以外の親族 相続の開始及び相続人を知った時から6か月または相続開始の時から1年 遺産分割協議とは異なる協議/整わなければ家庭裁判所へ申立て

特別受益、寄与分、特別の寄与もいずれも時効があるので「放置すれば権利を失う可能性がある制度」になります。相続が発生した場合、相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内にしないといけませんし、不動産の相続登記は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内にする必要があります。相続が発生した場合に何をすればいいのか、弊所でご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

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