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銀行の相続手続きを自分でおこなう方法

ご家族が亡くなった際にもっとも多くの方が直面する相続手続きが、銀行口座の手続きです。

不動産や株式を持っていない方はたくさんいますが、銀行口座を持っていないという方は少ないと思います。

そのため、ほとんどの相続手続きで銀行口座に関するなんらかの作業が必要になってきます。

ここでは、ご自分で手続きをしたい方のために、一般的に行われている流れや方法をご説明いたします。

①口座の凍結にそなえた準備をしましょう
 電気、ガス、水道などの引き落とし口座変更

万が一の凍結に備えて
光熱費の引き落とし先を
自分たちの口座に変更しましょう。

まず第一に気をつけて頂きたいのが、銀行口座が凍結してしまうことに対してです。

どこの銀行でも、銀行側で口座の名義人が死亡したことが判明すると、その瞬間に口座が凍結されてしまいます。口座が凍結されると、ATMからの引き出しはもちろんのこと、送金や毎月の引き落としもできなくなります。

その為、銀行の窓口で手続きを始める前に、事前に電気、ガス、水道、電話、マンションの管理費など、故人名義の銀行口座から毎月されている引落しの口座を、相続人の誰かに変更しておくことが望ましいです。

ただ、もしこの手続きが間に合わないうちに凍結されてしまったとしても、引き落とし不能を理由にご自宅へ払込用紙が送られることが多いので、取り返しのつかないことにはならないことが多いです。

②必要な書類をあつめる

戸籍や印鑑証明書など
必要な書類を集めます。

必要書類を事前に集めておきます。

銀行側が必要としている書類がひとつでも足りないと、せっかく遠方まで出向いてもその場では手続きができずもう一度行かなくてはならなくなってしまいます。

相続についてはそれぞれの家族構成や遺言の有無などによって違いますし、銀行によって必要としている書類も様々ですが、概ね下記の書類を求められることがほとんどです。

・相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍全て
・遺言がある場合は遺言書
・相続人全員の現在の戸籍
・遺産分割協議書
・亡くなった方の使っていた通帳
・キャッシュカード
・預金を相続する人の身分証明書

ただし、上記はあくまで一般的な内容です。事案によっては別の書類を求められることもあります。
最初から銀行に問い合わせて必要書類を聞いておくというのも一つの手ではありますが、そのときに亡くなった方の名前などを聞かれることが多く、口座が凍結されてしまう可能性があるのでその点注意が必要です。

また、相続の手続きは専門的な知識が必要になるため、電話に出た支店の担当者が全員正確な回答ができるとは限りません。むしろ少ないくらいです。最近では相続専用の部署を作って、支店ではなくセンターで対応する金融機関が多くなりました。そうなると、支店に電話をしても正確な必要書類が判明するとは限らないので、結局何回も窓口を往復するケースもあります。

③銀行所定の手続き用紙をもらう

各銀行で相続の為の用紙が異なります。
書き方がわからなければ
窓口で聞きながら記入してみましょう。

ほとんど全ての金融機関では、相続の手続きの為の専用用紙(相続届)が用意されています。

書式は本当に銀行によって様々で、同じものを使っているということはありませんが、大抵は下記の内容を記入することになっています。

 ・相続人全員の氏名
 ・相続人全員の署名および実印の押印
 ・被相続人の氏名、住所
 ・預金の払出し先の口座
 ・通帳、キャッシュカードの有無

まずはそれぞれの銀行に必要な書式を、その銀行からもらわなくては行けません。法律的に言えば、遺産分割協議が整っている事実をもって預金の払い出しを請求できるという理屈にはなるものの、実際の運用上は遺産分割協議書だけで持参して窓口に行ってもなかなかスムーズに対応してもらえず、結局銀行の専用書式を使って手続きするのが一番早く済む、というのが現状です。

手続きの用紙は、窓口に行けばもらえることがほとんどです。ただしその際に亡くなった方の氏名を伝えないと用紙をくれない場合もあって、その場合には口座が凍結されてしまうため注意が必要です。

④各書類に押印する

相続手続きに必要な印鑑の多くは
実印が求められます。

銀行からもらった所定の用紙や、自分で用意した遺産分割協議書に署名押印、その他の欄の記入などを行います。

銀行所定の用紙は、たいていは相続人全員の署名と実印での押印をするようになっています。

相続人がたくさんいる場合はとても大変ですが、基本的にはひとりでも押印が欠けていると窓口での手続きを進めてもらえないので、なんとかする必要があります。

⑤銀行窓口で手続きをする

口座がある支店に行く必要があるか
それともどこの支店でも良いかは
銀行によって異なります。
メガバンクであれば大抵は
どこの支店でも受け付けてくれます。

全ての書類を用意することができたら窓口に行きましょう。

メガバンクやゆうちょ銀行など、全国規模の銀行であればどこの支店でも対応してくれますし、事前の予約なしに受け付けてくれることが多いです。

ただし、信用金庫や信用組合など規模が小さな金融機関ですと、相続する口座がある支店でしか受け付けてくれないことも多く、また事前にアポイントを取っておかないと予想外に長い時間待たせれてしまう場合があります。

まずは窓口に行って、相続手続きをしたいことを告げましょう。残念ながら、その場で窓口の担当者がすんなり応対してくれることは少なく、相続センターなどの部署へ問い合わせが始まったり、上司やベテランの行員が対応を引き継いだりすることが多いです。

また、その場であたらしい書類を渡されたり、求められることもあります。当事者としては「そんなこと、聞いてないよ!」と思うことも発生するわけです。最初に聞いたときには言われなかった書類が発生したり、聞かれなかった事情から手続きができなくなったりすることは、全くめずらしいことではありません。

繰り返しになってはしまいますが、相続手続きについては金融機関の内部でも、正確な知識をもっている方が多くはないので、どれだけ事前に確認したとしても後から話の内容が変わってしまうことはよくあることです。現状、致し方ないのでこの辺は我慢するしかありません。

もし無事にそのまま受け付けてもらえれば、1時間から2時間ほどの待ち時間を経たあと、書類などを返却してもらい終了となります。

また金融機関にもよりますが、他口座に払い出す場合は2週間くらいかかることもあります。

払出しか・・ 名義変更か・・

銀行の預金口座について相続手続きをする際には、解約による払出しか名義変更のどちらかを選択することになります。

解約による払出しとは、その名のとおり被相続人の預金口座自体を解約してしまうことです。その中に入っていた預金は、それまでの利息を加算した上で、相続人が指定した銀行口座に振込まれることになります。

名義変更とは、支店や口座の番号はそのままに、その口座の名義人だけを変更する手続きです。この手続きを取る場合はあたらしく銀行印の登録などをしなければならないため、どちらかといえば解約して払い出しをした方が手続きはスムーズなことが多いです。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

銀行に提出した戸籍や印鑑証明書は返却してもらえますか?

お願いすれば、おおむね返却してくれますが
還付してくれない金融機関もあります。

基本的には、相続手続きのために提出した遺産分割協議書や戸籍、印鑑証明書は、窓口担当者に還付して欲しい旨伝えれば、コピーを取ったあとに原本をそのまま返してくれることがほとんどです。

銀行が何社もあったり、不動産の手続きが残っている場合はそれらの書類は出来る限り使い回しをして費用を抑えたいところです。金融機関側に、手続きが終わったら書類を返却して欲しいことをきちんと伝えておきましょう。

ただし一部の金融機関では、原本を返却しないという方針のところもあり、事前に確認をしておいた方がよいと思います。

ちなみに、うちの事務所では、原本還付を断られてもその都度交渉をして、出来る限り返却してもらえるようにこころがけています。

通帳やキャッシュカードが見つかりませんが
手続きはできますか?

問題なく手続きができる場合が多いです。

どこの金融機関であるかがわかっていれば、通帳やキャッシュカードが見つからなくとも手続き自体はおこなうことが出来ます。ただし、相続税の申告が必要なケースだと、通帳に記載される情報が必要な場合もあります。そのような場合は別途、取引明細を取得することも出来ますので、最終的になんとかなるはずです。

印鑑証明書や戸籍に期限はありますか?

印鑑証明書は、銀行の取り決めで3ヶ月もしくは6ヶ月以内とされていることが多いです。戸籍は基本的に期限はありません。

印鑑証明書や戸籍などの公的証明書については、特に法律などで一律の有効期限が決まっているわけではありません。その為、それぞれの銀行によって、期限が変わってきます。

多くの銀行では、印鑑証明書については3ヶ月以内のものを求めてきます。また次に多いのが6ヶ月以内です。ただし相続人がたくさんいる場合などは全員の印鑑証明書を3ヶ月以内に揃えることが困難だったりしますので、事前に銀行担当者に事情を説明して期限の猶予を頼み込んでみると、融通を聞かせてくれることもあったりします。

なお、戸籍については、期限は定めていないことが多いです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。簡単にまとめると下記の作業をおこなうことになります。

  • 口座の凍結に備えて毎月の引き落とし口座を変更する。
  • 銀行窓口で、各銀行の所定用紙をもらう。
  • 遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍を用意する。
  • 銀行の窓口へ持参する。

ただし、銀行によって異なる部分もあり一律ではありませんので、1つの金融機関を何往復もするケースがあります。

当事務所では銀行の相続手続きを代行いたします。

当事務所の「相続おまかせプラン」では、ご自分での手続きが困難な方に代わって、銀行の相続手続きを代理して行います。

忙しくて銀行へいけない方、相続についてどう進めて良いかわからない方、海外にいるため日本での手続きが出来ない方に代わって必要書類の作成や銀行とのやりとりを全て代行いたします。

自分で手続きをおこなう場合

もしご自分で銀行の相続手続きをおこなう場合は、具体的に下記のような作業をおこなうことになります。

  • 印鑑証明書の取得
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得
  • 相続人全員の戸籍の取得
  • 遺産分割協議書作成
  • 銀行所定用紙の取得
  • 銀行窓口での事前打ち合わせなど
  • 必要書類の提出

これらの手続きを全部の金融機関に対しておこなう必要があります。

また、各金融機関ごとに手続きの流れや必要書類も変わってくる場合があるので、かなりの手間がかかります

当事務所に依頼した場合

当事務所に依頼された場合、お客様に行っていただく作業はこれだけになります。
 

  • 印鑑証明書の取得


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司法書士が
書類の作成や
手続きの代行を行います。

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  • 相続手続の費用は大体いくらかかりますか?
  • 相続の知識は全くないですが大丈夫ですか?
  • 遺産分割で親族がもめるのではないかと心配です
  • 公正証書、自筆証書など遺言の違いを知りたいです

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