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預金口座の凍結について

ここでは銀行口座の口座をもっている人が亡くなった場合についてご説明します。

銀行口座の処理についてみなさんが疑問に思っている下記のようなことについて、ご案内いたします。

・預金はすぐに凍結されてしまうのか
・家族はお金を引き出せるのか(窓口の場合)
・水道光熱費などの支払いは止まってしまうのか
・キャッシュカードで引き出しても良いのか
・そもそも口座の凍結は、しないといけないのか

預金はすぐに凍結されてしまうのか

銀行の方が死亡の事実を知らなければ
口座は動いたままになります。

まず、一番最初にみなさんが気にされるのが、亡くなった方の口座が凍結されてしまうかどうかという点です。

凍結というのは、要するに預け入れも引き出しも出来なくなってしまうことです。

 

すぐに、自動的に凍結されるわけではない

この点どうなるかというと、実際のところは、金融機関に亡くなったことを直接知らせなければ、自動的に口座が凍結されてしまうようなことは、ほとんどありません。

銀行などでは、口座開設者が亡くなったことがわかった時点でその口座を凍結する取り扱いがされています。窓口でご家族が申告をした場合はもちろんですが、例えば支店に家族が連絡をしてなんらかの問合せをした際に、たまたま亡くなった方の名前を告げてしまったなどきっかけで凍結されてしまう場合があります。

要するに、どのような方法であれ、銀行側の誰かが死亡の事実を知った時点で凍結されるわけです。

なぜわざわざそんな事をするのか、ということですが、預金者が亡くなった場合遺産分割協議が成立するまでは誰が相続人になるかわからないからです。

家族に対して預金の引き出しに応じてしまった場合、たとえばその後分割協議によって、その方が相続しなくなったとなれば、銀行側は責任を問われかねない問題になってしまいます。

そういった理由から、銀行側は本人が亡くなったことがわかった時点で口座を凍結します。
 

なにも申告をしなければ、口座はずっと動いたまま

ご本人が死亡したことを銀行側がどうやって知るかという点ですが、これはご家族を含む第三者からの情報提供があった場合になるでしょう。

そのほとんどは、家族からの申告になると思いますが、人口が少ない地方だと、たまたま死亡の噂を行員が聞いたことで、いつのまにか凍結されているケースもあるようです。

ただ、基本的には銀行間でその情報交換をするわけではないですし、わざわざ役所などから、あの方がなくなりましたよ、などと連絡が行くこともないので、ご家族の申告によって凍結するケースが多くを占めています。

ですから、もし申告をしないでずっと放置しておくと口座は凍結されることなく、今までどおり引き落としや入金が可能な状態が続くことになります。

 

家族はお金を引き出せるか(窓口の場合)

亡くなった方の預金を
普段通りに引き出すことは
原則としては、できません

昔は、家族の方が通帳と銀行印をもって窓口に行って預金を下ろす、などということもしばしば可能でした。

しかし、最近は、たとえ家族であっても本人以外の人が窓口に行って預金を下ろす、ということは非常に困難です。

銀行が本人が亡くなったこと自体を知ってても知らなくても、どちらにしても家族が預金を引き出そうとしても断られてしまうことがほとんどです。

もし亡くなったことを知らなかった場合は、そもそも本人でもない人が勝手に引き出しにきたかもしれない、ということで断られてしまいます。

また、亡くなったことを知っていた場合は、遺産分割協議が決まっていないという理由で断られてしまいます。

もっとも、葬儀代など、法律上相続財産の中から支払うものとされているお金については、銀行の特別な手続きを使って、相続人から引き出すことができる制度があります。

また、銀行によっては、少額の預金であれば色々なリスクが低いという観点から、遺産分割前に払い出しに応じてくれる取り扱いを実施しているところもあります。

ただ、これらの手続きは、家族が円満な人なら良いのですが、相続が争いになりそうな場合は出来る限り控えたほうがよいと思います。自分の判断で勝手に預金を引き出していると、個人で勝手に消費したんではないか、などと余計な疑いを持たれかねません。

 

原則は、正式な相続手続きをしないと預金を引き出せない

色々と例外はあるものの、原則としては、亡くなった方の預金を払い出してもらう為には、きちんとした相続手続きをする必要があります。

具体的には下記の書類を銀行窓口に提出して行います。

  • 銀行所定の相続手続き用紙
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
     

銀行の手続きについて詳しく知りたい方は関連記事としてこちらもご覧下さい。

 リンク銀行の相続手続きを自分でおこなう方法

水道光熱費などの支払いは止まってしまうのか

電気・ガス・水道などを
銀行引落しにしている場合
口座の変更手続きが必要です。

放っておくとしばらく引き落としが続く

では、水道や電気代、電話代などの支払いはどうなるでしょうか。

こちらも、亡くなったからと言って自動的に契約が変更されることはありません。

もし、銀行口座が凍結されないで、動いたままだったら、いままでどおり亡くなった方の口座から引き落とされ続けます。

ただ、相続手続きをすすめていくと、どこかの段階で口座が凍結されてしまうので、そうなる前に各所に連絡をして早めに引き落とし口座を変えておくのがおすすめです。

電気代は電力会社、水道は水道局、ガス代はガス会社となりますが、変更についてはほかの相続手続きと比べてそこまで大変ではありません。

大抵、電話して変更したい旨告げると、銀行口座を記入する用紙が送られてくるので、それに新しく支払いする人や引き落とし口座を記入すれば手続きできます。戸籍などを提出する必要はありません。中には電話の申告だけで変更手続きできてしまう場合もあります。

 

口座が凍結されても、すぐに電気などが止まるわけではない

電気やガスの変更手続きをする前に口座が凍結されてしまう場合があります。

それに気づいて、すぐに電話しても、その日に口座の変更が済むとは限りません。

口座が凍結されてしまうと、各種の引き落としも出来なくなります。そうすると、タイミングによっては電気代、ガス代が一時的に未払いの状態になってしまう場合もあります。

ただ、実際には口座から引き落としができない場合、電気会社などから引き落としが不能だった通知が届いて、一緒に届いた振込用紙などを使ってコンビニなどで現金払いできることがほとんどです。

引き落としができなかったせいで、即、電気やガスがとまってしまうとは限らないので、口座の凍結がタイミング悪い時期にされてしまったとしても、なんとかなる場合が多いです。

もし心配であれば、事前に電気会社などに本人が亡くなった事を伝えておいて、もし変更手続き前に口座が凍結されてしまった場合振込用紙を送って欲しい、などと一言告げておいてはいかがでしょうか。

キャッシュカードで引き出しても良いのか

引き出しが可能であっても
勝手に下ろして全く問題なし
というわけではありません。

必ずしも口座がすぐに凍結されるわけではないので、当然キャッシュカードも、使える状態にあります。

そのため暗証番号がわかれば引き出しは可能です。

ただし、引き出して問題がないかと言えば、そんなことはありません。

預金であっても、本来は相続人全員の遺産分割協議で誰がどれだけ相続するのか決めることです。

たとえ暗証番号をしっていたとしても、ほかの相続人に無断で下ろしてしまうことは、後でもめる原因にもなりますし、不正をしたのではないかと疑われることもあるので、やめたほうが良いと思います。

葬儀代などは、相続財産の中から支払っても良い、とはされていますが、こちらも黙って下ろすのではなく、他の相続人に告げてからにしたほうが後々揉める原因が少なくなるでしょう。

そもそも口座の凍結は、しないといけないのか

そもそも、自分たちで積極的に口座の凍結を進める必要があるかどうか。

これもよく頂く質問です。

基本的には、相続人自らが口座を凍結する手続きを進めなければいけないというルールはありません。

なかには、必須のことだと思って早急に銀行へ凍結依頼をする方もいますが、義務ではないのでその点はご安心下さい。

ただし、口座を凍結すると次のようなメリットもあります。

  • 出し入れができなくなるので、相続人の間の不正が起きにくくなる。
  • 今までどおりの引落しが出来なくなるので、電話や生命保険が未払状態になる
    ​⇒その結果、未払通知が届くので、資産のあぶり出しが出来る。

もっとも、相続手続きをすすめて行けば、遅かれ早かれどこかのタイミングで銀行側が死亡の事実を知ることになるので、その時点で凍結されます。

たとえば当事務所で預金の調査をするような場合は、その時点で凍結されますので、どうしても凍結されてしまうというお客様に対しては、凍結されても差し支えない時期になるまで手続き自体を留保する、などという取り扱いをすることもあります。

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