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遺産分割協議のすすめ方、手順

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立する手続きです。

しかし、相続人の人数が多かったり、それぞれの住んでいる場所が離れていたりすると、全員で集まったり話し合いをしたりすることが困難なケースも多いです。

また、相続人が譲り合いながら進めることが出来るか、それとも最初から争いになりそうかの違い、節税効果が見込めるか否かの違いなどによっても、必要な手順は変わってくることでしょう。

ここでは、遺産分割協議をどのような手順で進めて行ったら良いのかわからないという方を対象に、当事務所で推奨する一般的な流れをご紹介いたします。

 

目次

  1. ひとまず仮の代表者を決めておくと良い
  2. 相続財産をきっちり調べて、財産目録など一覧表にまとめる
  3. 相続税の試算、特別控除、節税効果などを確認
  4. 遺産分割協議実施
  5. 遺産分割協議書として文書に残す
  6. まとめ

1.ひとまず仮の代表者を決めておくと良い

必須ではありませんが、相続人が複数名いる場合はそれぞれがバラバラに行動を起こすとややこしくなります。

そのため、内々で遺産分割協議を進めるにあたっての暫定的な代表者を決めておくことをオススメします。

代表者と言っても、その人がたくさん相続するといったことではなく、あくまで手続きを進めていくうえで代表して管理していく人ということです。いってみれば幹事のような役割です。

相続を進めていく上で司法書士や税理士に依頼する際も、相続人全員がそれぞれバラバラに依頼するわけにも行きませんし、窓口が分かれると情報も行き違いになってしまいます。

ひとまず、相続人を代表して一時的に全体を管理する人を定めておくとシンプルになります。

例えば仕事柄、事務手続きに慣れている方だとか、時間があるので他の相続人よりもたくさん行動できる方などが適任かと思います。

2.相続財産をきっちり調べて、財産目録など一覧表にまとめる

遺産分割協議で対象となる財産について、相続人全員がきちんと把握した状態で協議に臨めるように、財産目録や財産一覧表にまとめてるのがオススメです。

前述のような代表者を定めているのであれば、その代表者が作成を手がけると良いでしょう。

どのような不動産があって財産価値はどれくらいなのか、どこの銀行にどれだけの預貯金があるのか、どこの証券会社にどのような銘柄の株式を保有しているのか、などそれぞれの種類や価値をしっかり漏らすことなく記載します。

このようにしっかりと一覧表にすることによって、他の相続人の信頼かもアップし安心して進めることが出来ます。

もしこの作業が曖昧だと、実は他にも財産があるのではないか?などと相続人同士で無用な疑いが発生してしまう場合もあるので、重要な作業です。

3.相続税の試算、特別控除、節税効果などの確認

相続財産の全体像が見えてきたら、その次に相続税に関する検討を行うと良いと思います。

というのも相続税というものは、遺産分割の内容次第で、それまでの方針を覆してしまうくらい大きく違いが出る場合があるからです。

例を挙げると、配偶者について1億6000万円まで無税となる配偶者特別控除や、同居の相続人が自宅を相続した場合に使える小規模宅地の特別控除などの存在です。

そのため、例えば次のようないくつかのシミュレーションをして相続税を算出してみます。

  • 全ての財産を法定相続分通りに分割した場合の相続税額
  • 節税を最優先にした場合の相続税額
  • 節税優先ではなく、実用面で相続人達が希望する分割方法での相続税額

このようにいくつかのパターンで税額をシミュレーションしてみることで、分割方法の方針がある程度定まってくることもあります。

例えば「最初は不動産を均等に分けようと思ったけど、Aさんひとりで相続したほうが相続税が1000万円安くなるので、そっちの方が良さそうだ。その差額は預貯金で埋め合わせしよう」などといった案が生まれてきやすくなります。

もちろん、節税が全てにおいて優先というわけではありません。

相続税が増えたとしても、様々な理由から当初の希望通りの分割方法にする方が良いこともあるでしょう。

ただ、分割方法によってどれだけ支払う額が違うのかというのは、色々な比較をする上でとても大事なことなので、いざ遺産分割協議の内容を決定するにあたっては、あらかじめ確認をしておきたい事柄と言えます。

4.遺産分割協議実施(提案、意見聴取)

財産を一覧にまとめ相続税の試算も完了したら、いざ遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議は全員の合意が必要ですが、実際には同時に全員が同じ場所に集まるというのが非常に難しい場合もあると思います。

そういった場合は各自に電話で意見を聴いたり、こんな分け方が良いのではないかという提案を文書にして送ったりする方法で進めても構いません。いまですとSNSやビデオ通話でのやりとりもできますのでそういったツールを使ってもらっても大丈夫です。

話し合いは一回で終わることもあれば、なかなか意見が合わずに複数回に及ぶこともあります。

財産を受取るつもりが全くない方もいれば、法定相続分よりも多く受取る権利があると主張する人もいます。

最終的に意見が一致しなければ協議を成立させることは出来ませんので、人によっては中々苦労するケースもあります。

どうしても協議が成立しなければ
遺産分割調停を申し立てる

相続人同士では到底協議が成立しない場合、最終的な手段として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。

遺産分割調停は、裁判所の調停委員が相続人の間に入って、それぞれの主張を考慮に入れながら中立の立場で遺産分割方法を提示しながら進めていく協議方法です。

当事者だけではわからない法律的な問題整理をしてくれたり、分割方法の提案をしてくれますので、中々進まなかった話し合いにも一定の効果が期待できます。

調停不成立の場合、最終的に審判によって決める

遺産分割調停を申し立てても結局合意に至らなかった場合は調停不成立となります。

この場合は、最終的に裁判所が審判という形で強制的に遺産分割協議の内容を決定することになります。

もちろん、それまでの当事者の意見も重視されますので、当事者がまったくもって希望しなかった予想外な内容の審判内容になる、というわけではありません。

5.遺産分割協議書として文書に残す

全員の意見が一致し遺産分割協議が成立したら、その内容を書面にまとめて保管します。この書面を遺産分割協議書と呼びます。

遺産分割協議書は、後々の話の食い違いを防ぐための当事者同士の合意書としての役割もありますが、金融機関や法務局での相続手続きを進めるための必要書類としての役割も果たします。

遺産分割協議書には、協議の内容の他、基本的に相続人全員の署名と実印での押印をして、さらにその実印に関する全員分の印鑑証明書を添付して一式保管します。

調停や審判の場合は家庭裁判所が書面を作成してくれる

もし相続人同士で遺産分割協議が成立しなかった場合、遺産分割調停が成立した場合は「調停調書」が、審判に至った場合は「審判書」が、それぞれ家庭裁判所で作成されます。

それぞれ裁判所の印が押された公的な書類となるので、相続人の署名押印は不要で、別途遺産分割協議書を作成する必要もありません。

まとめ

以上のとおりここでは遺産分割協議のスムーズな進め方をご説明しました。

もっとも上で述べたのは一つの例に過ぎません。

相続税が発生しないケース、資産が不動産しかないケース、他の相続人が全く財産を欲しがらないケース、などそれぞれのご家庭によって状況は様々ですので、ケースバイケースで適切な進め方は変わってきます。

その為、必ずしも前述のとおりに進める必要はありません。

それぞれのご家庭にあった方法で、揉めることなく進められることが一番です。

遺産分割協議のすすめ方で迷ったら、是非当事務所へご相談下さい

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