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令和8年6月15日作成
これから結婚する相手に連れ子がいる場合、もしくはすでに結婚している場合、その子とは実際の血のつながりがありません。その場合、自分が亡くなった時の財産はどうなるでしょうか?
結婚相手の配偶者は当然、(離婚さえしなければ)相続する権利があります。ただし、連れ子は自動的にそうなるわけではなく、養子縁組の有無によって変わります。
ここでは、連れ子に相続させたい場合、させたくない場合を含めて、養子縁組がどのように相続に影響するかをご説明します。
結婚相手に子供がいる場合であっても(いわゆる連れ子)、結婚をしたことのみによって自動的に法的な意味合いで自分の子供になるわけではありません。この点、間違って認識されている方も少なくありません。
同居していたとしても、また扶養していたとしても、配偶者の子供は何もしなければ法律上は血縁関係のない親族でしかありません。
もし、連れ子を自分の子供としたい場合は、養子縁組をすることで、法的にも実子と同様の扱いが可能になります(民法第809条参照)。
そのため、もし連れ子に対して親権を行使したい場合(民法818条2項、3項参照)や、連れ子に遺産を相続させたいといった場合には、その連れ子と養子縁組をすれば良いのです。反対に、それらを避けたいのであれば養子縁組をしなければ良いということになります。
そもそも養子縁組とは、血縁関係(血のつながり)はないけれども、合意によって養親と養子との間に法律上の親子関係を成立させる制度です。
先ほども述べたとおり、養子縁組をすると、連れ子は実子とほとんど同じ扱いになり、将来的に財産を相続取得する権利(相続権)が発生することになります。
なお、この養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの種類がありますが、本記事では「普通養子縁組」をした場合を主に想定しております。
連れ子を養子にした場合、自分の子供という扱いになると先ほど述べましたが、では養子と養親の実子との間に相続分の違いはあるのでしょうか?
これについては民法の定めがあり、養子と養親の実子との間に相続分(相続割合)の違いはないものとされております(民法887条1項)。
そのため、養親が亡くなった場合は実子と同じ割合で財産を相続することになります。なお、相続開始時に配偶者がご存命の場合は、配偶者は常に相続人となります(民法890条1項参照)。
| 法定相続人 | 相続割合 |
|---|---|
| ●養親の配偶者 ●養子・実子 | ●養親の配偶者:2分の1 ●養子・実子:2分の1 (複数名いるときは均等に分ける) |
| ●養子・実子のみ ※相続開始時に配偶者が既に死亡していた場合を想定 | ●養子・実子で100% (複数名いるときは均等に分ける) |
養親が死亡した際の相続人は上記図のとおりですが、養親の死亡前に養子が死亡していた場合はどういう扱いとなるでしょうか?
本来、被相続人(亡くなった人)が死亡するより“前”に子が亡くなっていた場合、子の子(孫)が子に代わって相続することになります(これを代襲相続といいます)。
これに反して養子の場合は異なる扱いとなります。判例上、養子縁組をする前に生まれていた養子の子については、養親と親族関係は生じないものとされており(大判昭7・5・11参考)、その結果その養子の子は、養親の相続人になることはないという決まりになっています。
※養子縁組をした“後”に生まれた養子の子については、養親と親族関係が生じることになり、相続状況によっては代襲相続できる可能性があります。
では、養子縁組を解消した場合、養子の相続権はどうなるでしょうか?
養子縁組後、離縁(縁組の解消)をした場合、養親と養子の親子関係は終了、養子は相続権を失うことになります。ただし、相続人は、被相続人の相続が開始した時点を基準に判断されることになるため(民法882条参照)、離縁をしたのが養親の死亡後である場合には(家庭裁判所の許可が必要です(民法811条6項参照))、養子の相続権はそのまま失わないことになります。
なお、養親に多大な借金などがあり、養子がこれを相続取得したくないといった場合には、養親の死亡前に離縁をするか、死亡後に相続放棄などを検討する必要があるでしょう。
ここでは、連れ子を養子にした場合・しようと考えている場合における疑問点を、簡単なQ&A形式でまとめております。
普通養子縁組をした場合、養子と実の父母(その血族も含む)との親族関係は終了しません。そのため、実親が死亡した場合には、実親の相続人として実親の相続財産(遺産)を取得することができます。
これに対して、特別養子縁組をした場合、養子と実の父母(その血族も含む)との親族関係は終了となるため(民法817条の9)、実親の相続人となることはありません。
離婚をした場合であっても、養親である再婚相手と養子との関係は終了しません。離縁をして初めて親子関係が終了となります。なお、相手が離縁に応じてくれないといった場合には、離縁調停を検討する必要があるでしょう
未成年者を養子にする場合、原則として家庭裁判所の許可が必要となります(民法798条)。ただし、配偶者の連れ子を養子にする場合には、家庭裁判所の許可は不要となります(民法798条但書)。
法律上の親子関係となるため、扶養義務の関係上、金銭的な負担が発生することになるでしょう。養親に実子が複数名いる場合など、関係性によっては遺産相続の際、親族間で争いとなる可能性もありえます。
※あくまで一例です。
里親(法律上の親子関係は発生しない)とは異なり、養子縁組制度は法的な親子関係が発生するものであるため、当然ながら養親として責任を果たせる場合に利用すべき制度といえます。
養子が増えても、配偶者の相続分(2分の1)は変わりませんが、元々いた自身の子供の相続分、相続割合は少なくなります。法律上、養子は実子と同じ相続権を持つため、子供の法定相続分である「残りの2分の1」を養子も含めた全員で均等に分けることになるからです。
上記3にて記載した図を参考にしてみてください。
養子縁組をして法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額が引き上げられます。そもそも相続税の基礎控除額は「3,000万円+法定相続人1人ごとに600万円」で計算されるため、法律上「実子と同等の相続権」を持つ養子が増えれば、それだけ非課税となる枠が広がることになり、高い節税効果が期待できるでしょう。例えば、相続人が2名が、養子縁組により3名になったケースであれば、3,000万円に1,800万円(600万円×3名)を加算した合計4,800万円までが基礎控除額となります。
ただし、これは無制限に認められるわけではなく、基礎控除の計算に含められる養子の数には一定の制限があります。具体的な判定基準や例外的な扱いなど、詳しくは国税庁のHP(No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁)なども参考にしてみてください。
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