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令和8年3月13日作成
昨今では、終活への関心が高まる中で、エンディングノートを活用される方が非常に増えています。終活ブームとして書店やメディアで見かける機会も多くなったのではないでしょうか。
エンディングノートとは、一般的にはご自身の財産や身の回りのこと、そして大切な方々への想いなどを書き残しておくためのノート、という意味合いで広く認知されています。法的な効力を持つ遺言書とは異なり、形式にとらわれず、より細かな希望や日常的な事柄を自由に記している点が大きな特徴といえます。
本記事では、エンディングノートに興味はあるけれど、具体的に何をどう書けばいいのか分からないなどという方に向けて、大切なポイントを分かりやすく解説します。ご自身のため、そして大切なご家族の負担を減らすための一歩として、ぜひ最後までご一読ください。
なお、「エンディングノート」という正式な呼称や明確な定義があるわけではありませんが、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」という)と法務省が共同制作し、日司連のHPに公開されている資料(参考:パンフレット等|広報物・制作物|日本司法書士会連合会)において、その名称が記載されているため、本記事内においてもエンディングノートと呼称します。
大前提として、遺言とエンディングノートは全く別物です。遺言は、民法という法律で規定されているルールに則って作成する書面を指し、きちんと作成しなければ無効となります。反対に、有効な遺言として作成された場合は、残された相続人はその内容通りに財産の分配などをしなければならないという強制力があります。
これに対して、いわゆるエンディングノートとは、法律で定めた作成方法に捉われず、自由に思いや伝えたいことを残すために利用されています。基本的には法律上の効力は生じないことが前提で、残された人たちにとっても従う義務が生じないことが基本です(たまたま遺言書の形式要件を満たした場合はその限りではない)。あくまでご家族や大切な人に対して伝えたいことを記したメッセージのような位置づけとなります。
では、法的効力がないにもかかわらず、なぜこれほど多くの方がエンディングノートを残すのでしょうか?
エンディングノートには強制力がありませんが、それでも作成する人が絶えないのは、それ相応のメリットがあるからです。例えば、以下のような点が挙げられます。
遺言書を作成する場合、民法という法律の厳格なルールに従わなければなりません。例えば、いくつかある遺言書の形式のひとつである「自筆証書遺言」では、署名や押印、日付の明記はもちろん、全文を自筆で書く必要があり(財産目録について例外あり)、形式ミスが原因で無効になったり、かえって争いの火種を招いたりするリスクもあります。これに対してエンディングノートには、そうした法的な制約が一切ありません。箇条書きでも、温かみのあるイラスト入りでも、あるいは写真やビデオメッセージを添えても自由です。内容の訂正もいつでも思い立った時に書き直せます。型にはまらないからこそ、ご自分の言葉で「ありのままの想い」を自由に表現できる点こそが最大の魅力といえるでしょう。
なお、遺言書はその内容について法的な強制力がありますが、それは民法に定められたいくつかの項目に限られます。それ以外の内容については記載しても法的には無意味です。例えば、葬儀に好きな音楽を流して欲しい、とか、兄弟仲良くして欲しい、などと言った内容は法的な効果がありません。ただし、記載すること自体は自由です。遺言には付言という項目があり、法的に効力があるかないかは別として相続人に伝えておきたいことを自由に記載できる欄があります。
そのため、その付言事項を用いれば色々な思いなどを伝えることは可能です。この点はエンディングノートと同じです。
ただ、そのように法的に効果がない事柄にも関わらず、後で修正したり追加したくなった際に、再度きちんとした形式に沿ってそれを行うのはなかなか骨の折れる作業で効率的ではありません。
その点、エンディングノートといった形式で残しておけば、書き方も修正も制約がありませんし、そもそも遺言で作っても法的強制力はないのですから結果は同じです。その為、財産などの重要な事柄は遺言で、それ以外の細かいことや法的な効力がないものはエンディングノートで、といった形で住み分けして作成をすると大変整理がしやすいと思います。
相続の手続きでは、亡くなった方(被相続人)が生前にどのような財産を遺したのかを正確に把握する作業が不可欠です。もし残されたご家族が財産の詳細を知らされていない場合は大変です。もし遺言書を残しているのであれば、その遺言に財産の内容を記載することがほとんどですが、例えば相続人が一人しかいないとか、個別に指定するのではなく相続人の話し合いで分割方法を決めて欲しいなどの理由で遺言がない場合などは、通帳や郵便物、書類の束から一つずつ財産を特定していかなければなりません。不動産なら納税通知書や登記簿、預貯金なら預貯金通帳などから調査をすることになります(あくまで一例です)。特に最近では、通帳を発行しないネット銀行や、スマホの中にしか情報がないデジタル資産も増えており、ご家族がその存在に気づけず相続から漏れてしまう懸念も現実味を帯びています。こうした事態に備え、ノートに財産状況をまとめておけば、家族の調査負担や心理的なストレスを劇的に減らすことができます。このように遺言書の財産目録に代わるものとしてエンディングノートは非常に大きな価値を持ちます。
そして何より、これこそがエンディングノートを記す一番の意義かもしれません。厳格な形式に縛られないノートだからこそ、ご自身のこれまでの歩みや、ご家族への感謝、伝えきれなかった願いをありのままに書き残すことができます。こちらも当然遺言書の付言で記すことも出来るのですが、相続手続きの際に他人に見られたり役所に出したりするので、それが嫌な方もいるでしょう。
事務的な情報の伝達を超えて、遺された大切な人々へ最期のメッセージを届ける。それこそがエンディングノートが持つ本質的な力といえます。
エンディングノートは自由にその内容、想いを記載することができると上述いたしましたが、相続手続きの観点から、エンディングノートに書くおすすめの記載内容とその理由をまとめましたので、参考程度にご覧いただけますと幸いです。
相続手続きにあたり、最初に相続人を確定させる作業を客観的に証明できる戸籍を頼りに行うことになります。司法書士や弁護士といった相続手続きの専門家であれば何ら問題なくできますが、一般の方にとっては非常に時間がかかり難しい作業といえます。そこで、エンディングノートに家系図の記載があれば、相続人の調査にあたって、法律の専門家に限らずご家族にとっても大きな「指針」となり得ます。また、法的な拘束力はありませんが、相続手続きを代表で進める(窓口)となる相続人の方を決める(お願いする)というのも良いかもしれません。
所有している不動産の所在地、利用している金融機関の名称、証券口座の有無などを最低でも記載しておくと、財産調査の助けになります。完璧でなくても構いません。大まかな情報があるだけでも大きな違いがあります。なお、ネット銀行やアプリで管理している資産がある場合は、その存在が分かるようにしておくことが重要です。パスワードの管理には十分注意が必要となりますが、情報の所在を示すだけでも意味があります。
もし自筆の遺言書を作成されている場合は、その事実と保管場所を明記しておくことをおすすめいたします。自筆の遺言書は、遺言の保管者(いない場合には発見した相続人)が遅滞なく家庭裁判所へ「検認」という手続きを請求しなければならないと民法上定められています。不動産の名義変更(相続登記)を行う際にも、この検認を経た遺言書が不可欠です。せっかく用意した遺言書が発見されなかったりすることを防ぐため、遺言の所在を明らかにしておくことが重要です。
※遺言について詳しくは別記事をご覧くださいませ。
プラスの財産だけでなく、負債(借金など)が残っている場合にも、それを正確に記載しておくことを強くおすすめいたします。というのも、相続が開始した後、相続人は、相続を承認するのか、あるいは「相続放棄」をするのかを、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に判断しなければならないと民法上定められており、相続人が相続放棄をするのか否か適切な判断材料をご家族に残しておくことは、結果として大切な人の生活を守ることにもつながります。
借金は恥ずかしい…とお考えの方もいらっしゃいますが、調査の過程でいずれにせよ発覚・判明しますので、ご家族のためにも残さず記載すべきでしょう。
遺言は、財産の分け方を法的に確定させて親族間のトラブルを防ぐ役割を果たします。一方でエンディングノートは、葬儀の希望や財産調査の手がかり、そしてご家族への想いを伝えるためのものです。遺言で法的な整理を行い、ノートで事務手続きや心理的な面をサポートする。この二つを併用することで、相続の負担は大幅に軽減されます。
最初から遺言書を作るのはハードルが高いと感じる方も多いはずです。まずは修正のしやすいエンディングノートで情報を整理することから始めて、その後に遺言書を検討してみるのも良い方法かもしれません。作成にあたって特定の書式はありませんが、日司連が作成しているものは非常に分かりやすく、過不足もないため、そちらを参考にされることをおすすめいたします(パンフレット等|広報物・制作物|日本司法書士会連合会)。
なお、遺言については要件が厳しく定められているため、いざ作成する際には専門家である司法書士や弁護士にご相談くださいませ。
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