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付言事項とは、遺言の内容として民法で定められた事項(遺言事項)とは別に、法律上の効果は発生しないものの、自由に遺言の中に記載する文章を言います。
例えば、希望する葬儀の内容だったり、家族への感謝だったり、遺留分の請求はしないで欲しいというお願いだったり、こういったことは本来遺言に入れても何ら権利や義務は発生しませんが、それでもその思いを遺族に伝えたいという場合には、好きなように加えることが出来ます。
Mさんは、ある日健康診断で予期せぬ病気の兆候を指摘され、家族の将来について真剣に考え、遺言を作成することを決意しました。
遺言として残したい内容は、自宅は妻に、現金は子供に、などと財産をどのように譲るかということの他に、葬儀には自分の好きなロック歌手の代表曲を流して欲しいこと、棺桶には自分のギターを入れて欲しいこと、絶対に残された家族内で仲たがいせず、円満に相続をして欲しいことがありました。
しかし友人から聞いたところによると、遺言で書ける内容は法律で限定されてしまっているとのことでした。それが本当なら、財産の分け方以外のお願いは全く記載できないのかと疑問に思いました。
その後Mさんは頑張って調べた結果「付言事項」というものの存在を知りました。これは法的な拘束力はないものの、家族への感謝の気持ちや子供たちへのメッセージを残すことができるものです。Mさんは、この付言事項を通じて、自分の遺言を単に財産の分配方法の取り決めのものだけではなく、家族への最期のメッセージとして上記の内容を遺言に残すことが可能になりました。
この記事では遺言の付言事項についてわかりやすく説明しています。
そもそも遺言にはどのようなことを記載することができるのでしょうか。これは遺言に記載することで効力を有する遺言事項が法律で定められています。
例えば、誰に何を相続させるといった相続分の指定(民法第902条)や、遺言によってすべての財産やある特定の財産を相続人以外の人に承継させる遺贈(民法第964条)がイメージしやすいかもしれません。
【民法第902条】遺言による相続分の指定
被相続人は、前二条の規定にもかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
【民法第964条】包括遺贈及び特定遺贈
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
他方で、法律で定められた事項しか遺言に残すことができないという訳ではありません。生前の家族への感謝のメッセージや残された家族への思いなど、法律でその内容が定められていない事項を付言事項(ふげんじこう)と言います。遺言者にとって重要な事項であっても法的には効力があるわけではありませんが、遺言者の最後に残したメッセージですからその内容は真摯に取り扱われ、遺言者の希望が実現することが期待されます。
妻へ。いつも私のそばで支えてくれて、本当にありがとう。おかげでどんな時も前向きに生きることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
子供たちへ。君たちの成長を見守ることができて、父としてこんなに嬉しいことはありません。
これからも皆で助け合い、それぞれが信じる道を進んでいってください。みんなと過ごした日々は、私にとってかけがえのない宝物です。心から感謝しています。これからも皆の幸せを心から願っています。
私は、これまでに妻が家族のために尽くしてくれたことに深く感謝しています。
特に、私が病気で倒れた際、長期間にわたり献身的に介護をしてくれ、家族を支えてくれたのは、妻の献身的な愛情があったからです。妻が安心して余生を過ごせるよう、全財産のほとんどを妻に相続させることにしました。
子供たちには、この私の意思を尊重し、遺留分の請求は行わないでほしいと願っています。これからもみんなの幸せを願っています。
私はこれまで、○○宗の教えに導かれ、穏やかに人生を送ることができました。そのため、私の葬儀は○○宗の儀式に則って執り行ってほしいと思います。戒名の希望は私からは特にありません。また、私の遺骨は、○○寺の○○という場所に安置し、両親の墓のそばに納めてほしいと考えています。
私は、死後、〇〇大学医学部に献体を希望します。そこは、長年の研究で高い実績を持つ、特に〇〇学の分野で著名な機関です。私の体は、同大学の研究を通じて、〇〇の治療法開発に役立ててほしいと考えています。生前、〇〇で苦しんだ経験から、この病気の克服に貢献したいという強い思いを抱いていました。
家族の皆様には、この私の願いを理解し、献体に同意してくれると嬉しいです。医学の進歩に貢献できることを心から願い、この遺言を記します。
私の死後、SNSアカウント(A、B、C)は閉鎖してください。アカウントにアクセスできるのは、〇〇と〇〇のみとし、個人情報を含み投稿とアカウントは全て削除してください。また、SNSアカウント(D)は生前に交流がたくさんあったアカウントです。これについては追悼アカウントとして暫く残してください。できるなら、私の死亡を伝えてもらえると嬉しいです。
以下に各アカウントのパスワードを記しておきます。
SNS・A 1234abcd
SNS・B 5678efgh
SNS・C 9123uiop
SNS・D 4567dfgh
次のような付言を記す方が多くなっています。
・家族への感謝の言葉やメッセージ
・故人の死後の希望
・どうして遺言書に記した分配方法にしたかの経緯
・死後のSNSの取り扱い
一度書いた付言事項でも遺言書の変更の仕方に則って何度でも変更訂正することができます。
このように遺言は、財産分与の側面だけではなく、故人の想いや家族へのメッセージを伝えるための貴重な手段としての一面も備えています。この記事では、遺言を作成する際に役立つ「付言事項」について、具体的な活用方法を様々な角度から解説しました。
Mさんのように、予期せぬ出来事をきっかけに、家族への感謝の気持ちや将来への願いを形にしたいと考える方は、ぜひ「付言事項」を活用してみてください。
この記事が、皆様の遺言作成の一助となれば幸いです。
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