品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

付言事項とは ~最期の思いを伝えるひとつの手段~

付言事項とは、遺言の内容として民法で定められた事項(遺言事項)とは別に、法律上の効果は発生しないものの、自由に遺言の中に記載する文章を言います。

例えば、希望する葬儀の内容だったり、家族への感謝だったり、遺留分の請求はしないで欲しいというお願いだったり、こういったことは本来遺言に入れても何ら権利や義務は発生しませんが、それでもその思いを遺族に伝えたいという場合には、好きなように加えることが出来ます。

(付言事項を使うのはこんなケース(Mさんの事例)

Mさんは、ある日健康診断で予期せぬ病気の兆候を指摘され、家族の将来について真剣に考え、遺言を作成することを決意しました。

 遺言として残したい内容は、自宅は妻に、現金は子供に、などと財産をどのように譲るかということの他に、葬儀には自分の好きなロック歌手の代表曲を流して欲しいこと、棺桶には自分のギターを入れて欲しいこと、絶対に残された家族内で仲たがいせず、円満に相続をして欲しいことがありました。

 しかし友人から聞いたところによると、遺言で書ける内容は法律で限定されてしまっているとのことでした。それが本当なら、財産の分け方以外のお願いは全く記載できないのかと疑問に思いました。

その後Mさんは頑張って調べた結果「付言事項」というものの存在を知りました。これは法的な拘束力はないものの、家族への感謝の気持ちや子供たちへのメッセージを残すことができるものです。Mさんは、この付言事項を通じて、自分の遺言を単に財産の分配方法の取り決めのものだけではなく、家族への最期のメッセージとして上記の内容を遺言に残すことが可能になりました。

この記事では遺言の付言事項についてわかりやすく説明しています。

この記事で分かること

  1. 遺言事項とは
  2. 付言事項とは
  3. 実際の付言の文例
  4. 付言事項に関するよくある質問
  5. まとめ

1.遺言事項(遺言にて効力がある事項)とは

そもそも遺言にはどのようなことを記載することができるのでしょうか。これは遺言に記載することで効力を有する遺言事項が法律で定められています。

例えば、誰に何を相続させるといった相続分の指定(民法第902条)や、遺言によってすべての財産やある特定の財産を相続人以外の人に承継させる遺贈(民法第964条)がイメージしやすいかもしれません。

条文

【民法第902条】遺言による相続分の指定
 被相続人は、前二条の規定にもかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

 

【民法第964条】包括遺贈及び特定遺贈

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

その他

  • 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第908条)
  • 遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)
  • 推定相続人の廃除の取消(民法894条第2項)
  • 認知の方法(民法第781条)
  • 未成年後見人の指定(民法第839条第1項)
  • 未成年後見監督人の指定(民法第848条)
  • 遺言執行者の指定(民法第1006条第1項)

2.付言事項(法律上効果がない事項)とは

 他方で、法律で定められた事項しか遺言に残すことができないという訳ではありません。生前の家族への感謝のメッセージや残された家族への思いなど、法律でその内容が定められていない事項を付言事項(ふげんじこう)と言います。遺言者にとって重要な事項であっても法的には効力があるわけではありませんが、遺言者の最後に残したメッセージですからその内容は真摯に取り扱われ、遺言者の希望が実現することが期待されます。

(例)

  • 家族への感謝の言葉
  • 遺留分に関する希望
  • 葬儀方法の指定
  • 献体の希望
  • SNSの取り扱い

3.実際の付言の文例

① 家族への感謝の言葉

妻へ。いつも私のそばで支えてくれて、本当にありがとう。おかげでどんな時も前向きに生きることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。

子供たちへ。君たちの成長を見守ることができて、父としてこんなに嬉しいことはありません。

これからも皆で助け合い、それぞれが信じる道を進んでいってください。みんなと過ごした日々は、私にとってかけがえのない宝物です。心から感謝しています。これからも皆の幸せを心から願っています。

② 遺留分に関する希望

私は、これまでに妻が家族のために尽くしてくれたことに深く感謝しています。

特に、私が病気で倒れた際、長期間にわたり献身的に介護をしてくれ、家族を支えてくれたのは、妻の献身的な愛情があったからです。妻が安心して余生を過ごせるよう、全財産のほとんどを妻に相続させることにしました。

子供たちには、この私の意思を尊重し、遺留分の請求は行わないでほしいと願っています。これからもみんなの幸せを願っています。

③ 葬儀方法の指定

私はこれまで、○○宗の教えに導かれ、穏やかに人生を送ることができました。そのため、私の葬儀は○○宗の儀式に則って執り行ってほしいと思います。戒名の希望は私からは特にありません。また、私の遺骨は、○○寺の○○という場所に安置し、両親の墓のそばに納めてほしいと考えています。

④ 献体の希望

私は、死後、〇〇大学医学部に献体を希望します。そこは、長年の研究で高い実績を持つ、特に〇〇学の分野で著名な機関です。私の体は、同大学の研究を通じて、〇〇の治療法開発に役立ててほしいと考えています。生前、〇〇で苦しんだ経験から、この病気の克服に貢献したいという強い思いを抱いていました。

家族の皆様には、この私の願いを理解し、献体に同意してくれると嬉しいです。医学の進歩に貢献できることを心から願い、この遺言を記します。

⑤ SNSの取扱い

私の死後、SNSアカウント(A、B、C)は閉鎖してください。アカウントにアクセスできるのは、〇〇と〇〇のみとし、個人情報を含み投稿とアカウントは全て削除してください。また、SNSアカウント(D)は生前に交流がたくさんあったアカウントです。これについては追悼アカウントとして暫く残してください。できるなら、私の死亡を伝えてもらえると嬉しいです。

以下に各アカウントのパスワードを記しておきます。

SNS・A 1234abcd

SNS・B 5678efgh

SNS・C 9123uiop

SNS・D 4567dfgh

4.付言事項に関するよくある質問

付言事項にはどんなことを書けばよいのでしょうか?

付言事項に書く内容に特に制限はありません。

次のような付言を記す方が多くなっています。

・家族への感謝の言葉やメッセージ

・故人の死後の希望

・どうして遺言書に記した分配方法にしたかの経緯

・死後のSNSの取り扱い

付言事項は後から変更することはできますか?

はい、可能です。

一度書いた付言事項でも遺言書の変更の仕方に則って何度でも変更訂正することができます。

5.まとめ

このように遺言は、財産分与の側面だけではなく、故人の想いや家族へのメッセージを伝えるための貴重な手段としての一面も備えています。この記事では、遺言を作成する際に役立つ「付言事項」について、具体的な活用方法を様々な角度から解説しました。

Mさんのように、予期せぬ出来事をきっかけに、家族への感謝の気持ちや将来への願いを形にしたいと考える方は、ぜひ「付言事項」を活用してみてください。

この記事が、皆様の遺言作成の一助となれば幸いです。

当事務所の相続相談のご案内

当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。

《次のような方はお気軽にお問合せください》

  • 相続についてなにか始めれば良いかわからない。
  • どこに頼んで良いかわからない。
  • 遺産分割をどうすすめてよいか相談したい。
  • 忙しくて自分で手続きが出来ない。

 

不動産から預金、株までほとんどの手続きを
まるごとおまかせ

当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。

低価格でのサービス提供

相続おまかせプランは基本料金22万8000円からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。

《相続財産が5000万円の場合の料金比較》

  A信託銀行 B行政書士事務所 C司法書士事務所 当事務所の
相続おまかせプラン
料金 110万円~ 49万円~ 70万円~ 22万円

 

頼みやすく敷居がひくい

司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。

当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。

初回無料相談のご予約はこちら

品川大田相続相談センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当サイトの正式な事務所名は市民の森司法書士事務所と言います。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 初めての相続で、どうして良いかわかりません・・
  • 相続手続の費用は大体いくらかかりますか?
  • 相続の知識は全くないですが大丈夫ですか?
  • 遺産分割で親族がもめるのではないかと心配です
  • 公正証書、自筆証書など遺言の違いを知りたいです

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
お悩みの方はご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

受付時間:10:00〜19:00
土日祝日のご相談に関しては、トップページで休日相談日をご確認ください。

当事務所のお手伝い

オススメのプランです。

不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。

遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。

一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。

不動産の名義変更のみ

相続する財産は、ご自宅だけ、という方にオススメのプランです。

マンションでも、一戸建てでも、おまかせください。

負債の方が多い場合

残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。