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公正証書遺言について

遺言書にも色々な種類がありますが最も安全性が高いとされているのが公正証書遺言です。このページでは、公正証書遺言についてご案内致します。

目次

  1. 公正証書遺言の概要
  2. メリット、デメリット
  3. 公正証書遺言の作成方法
  4. まとめ

1.公正証書遺言の概要

公正証書遺言とは、公証役場」という機関で、法律の専門家である「公証人」に作ってもらう遺言書のことです。

公証人とは、法務大臣が任命した法律の専門家の呼び名となります。裁判官や検察官、弁護士等、長年法律の仕事をしていた方々が選ばれます。その公証人が働く場所公証役場と呼びます。

公正証書とは、公証人が作成する公式な文書のことです。自分で作成した「私文書」とは異なり、法律の専門家が作成するので、法律的な証拠として使うことができます

つまり私文書である自筆証書遺言より信頼性が高いものが公正証書遺言となります。

公正証書遺言は、遺言者が内容を公証人に伝え、公証人が筆記し作成するものです。作成された遺言書は公証役場に原本が保管されることとなります。

また作成するためには2名の証人と手数料が必要となります。詳しい作成方法は後ほどご案内いたします。

2.メリット・デメリット

メリット

  1. 法律の専門家である公証人が関与するから、方式不備となって後に無効になる可能性が低い
  2. 遺言書は公証役場に原本が保管されるので偽造されたり、誰かに隠されたり破棄されても補填が効く
  3. 家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

  1. 公証役場を予約したり、遺言の内容を精査する必要があるので作成するまでに時間がかかる
  2. 手数料がかかる
  3. 遺言の内容を公証人に伝えるので、遺言内容を絶対に外部に知らせないということはできない

「遺言書のつくり方」に記載があるように、自筆証書遺言は民法で定められた要件に沿って作成されたものでないといけません。要件に沿っていないと、せっかく作成したのに無効となってしまいます。自分自身で要件をチェックしつつ作成するよりは、法律の専門家である公証人にチェックしてもらったほうが確実です。

また、自筆証書遺言を作成しても、遺言者本人が時間の経過とともに保管場所を忘れてしまったり、遺言の内容を良く思わない家族に内容を改ざんされたり、破棄されるリスクがあります。また、そうでなくても地震や火災で遺言書が消失してしまう可能性もあります。公正証書遺言であれば公証役場に原本が保管されるので消失や改ざんといったリスクにも十分対応ができます

なお、「自筆証書遺言の保管制度」でもご案内していますが、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度が出来ました。この制度を利用すると改ざんや消失のリスクはなくなりますが、遺言の内容が有効であるかどうかの確認まではしてもらえないので、無効となってしまうリスクがあります。

相続開始後には自筆証書遺言は改ざん等されていないか、家庭裁判所に検認の申立てをする必要がありますが、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため改ざんのリスクが少ないということで検認の必要はありません

デメリットである「時間がかかる」ということですが、不動産の登記事項証明書や戸籍謄本などと遺言内容を照合するので正確性担保のために時間がかかることになります。

また、公正証書遺言を作成するには公証人手数料がかかります。手数料は財産内容によって変動があります。

また、民法969条により作成するためには2名の証人が必要と定められているため、別途証人への報酬も必要となります。

誰にも知られることなく死亡するまで内緒にしたい遺言がある場合、公正証書遺言だと公証人には知られることになるので誰にも知られることなく、ということはできません

3.公正証書遺言の作成方法

①内容の検討

  • 相続財産は何があるのか
  • 相続人は誰なのか、財産を渡したいのは相続人なのかそうではないのか
  • 誰に何を渡すのか
  • 他に伝えておきたいことはないのか(付言事項)

②必要書類を集める

  • 相続財産の内容が分かるもの​(不動産であれば登記事項証明書や固定資産税納税通知書など 預貯金であれば通帳のコピー等)
  • 遺言者の印鑑証明書実印身分証明書
  • 受遺者が相続人であれば、遺言者との続柄が分かる戸籍謄本
  • 受遺者が相続人でなければ、住民票などの住所が分かるもの

​※その他遺言執行者がいる場合等で必要書類は変わってきますのでご注意ください。​

③依頼先の決定と打合せ

弁護士事務所もしくは司法書士事務所へ依頼するのか、もしくは直接公証役場へ問合せをして手続きを進めることになります。弁護士や司法書士に遺言の作成を依頼すると、事前にどういったことが法律的に問題として出てくるのか等確認してもらえることになります。たとえば、相続人を無視して第三者に財産を渡すという内容である場合、遺留分(法律上最低限認められた法定相続人の権利)が問題となることがあります。どういった内容にすれば一番良いか話し合って決めることができます。また不動産の登記事項証明書等、必要書類も代わりに取得することができます

手続きの流れ

直接公証役場へ直接問い合わせる場合の手続きの流れは下記の通りです。

依頼する公証役場を決める

全国どこの公証役場でも大丈夫です。ただし病気等で公証役場に行くことが出来ず、公証人に来てもらう場合には出張を希望する場所の公証役場となります。

相続内容のメモや必要資料の提出

メールやFAX、来所で提出します。

遺言公正証書の内容の確定

Step2に基づき公正証書案が作成されるので、その内容をすり合わせて内容を確定させます。

作成日時の確定

当日の作成

必要書類を持って予約した日時に公証役場へ行きます。手数料なども事前にお知らせがあるので、準備しておきましょう。

弁護士や司法書士に依頼する場合でも、直接公証役場に手続きを依頼する場合でもどちらも当日中に作成するなどといったことは、なかなか難しいのが現状です。公正証書遺言は時間をかけて法律的に有効なものを作成するためです。なお当事務所では、最初の相談から2日後に作成を完成させた事例もありますが、あくまで運よくスムーズに事が運んだにすぎず、やはり余裕のある期間を設けて進めたほうが安心です

4.まとめ

公正証書遺言は必要書類を揃えたり、遺言の内容を打合せしたり時間がかかるものとなります。しかし、法律の専門家が関与するため後に無効とならない可能性が高く、また公証役場で保管されるため改ざんや消失の恐れがないものとなります。

「さて、姪っ子に財産を残すために遺言を書いておくか」と残した自筆証書遺言は、法律の要件を満たさなければ無効となってしまうリスクがあります。

そのため、遺言を残したいけれど種類も何も分からない、まだ時間的に余裕がある、という方には「公正証書遺言」をおすすめします。ただし、もう時間がないという方や絶対に内容を外部に漏らしたくないという方は、ひとまず自筆証書遺言を残しておくという選択肢もあります。ご自身の状況にあわせて、どの方式で遺言を残すのか検討する必要があります。

当事務所では公正証書遺言の作成も数多くお手伝いしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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