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亡くなった夫または妻が所有していた建物にその配偶者が住んでいた場合、その不動産はそのまま配偶者自身が相続したいと考える方は非常に多いです。しかし、ご家庭の事情によっては、どうしても他の相続人(子供、兄弟姉妹など)にその不動産の権利を相続させなければならないケースもあります(全部であったり、一部であったり)。
そのような場合、残された配偶者はその建物から、退去しなければならないのでしょうか? 夫婦睦まじくずっと住んでいた自宅を、相続の事情で急に追い出されてしまうのは大変酷なことです。そのような場合配偶者がそのまま自宅建物に住み続けることができる制度はあるでしょうか?
「これからもこの家に住み続けたいけれど、自分は持ち主ではないし…」
「高額な財産である建物を相続すると、現金や預金などを相続できなくなるのでは…」
「自分が亡くなった後、愛する妻(夫)に建物を残したい…」
上記のような方を保護することを目的として、2020年4月1日に新しい制度である「配偶者居住権」がスタートいたしました。
本記事では、配偶者居住権について詳細に解説しておりますため、ぜひ参考にご一読いただければと思います。
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続が開始した時に被相続人の所有している建物に居住していた場合、一定の要件を満たすことで、その建物の所有権を相続しなかった場合であっても、その全部を無償で使用したり、収益したりすることができる権利のことです。
従前の相続制度においては、配偶者が建物を相続して住み続けることとなった場合、価値の高い建物を相続したことで、現金や預金は他の相続人に譲らなければならなくなってしまいその結果、配偶者の生活資金が不足してしまうなどということもありました。
他にも、生存配偶者と被相続人の子供や兄弟姉妹(あるいはその一部)との関係が希薄な場合、配偶者含む相続人間での話し合いによっては、生存配偶者が居住建物に住み続けることが困難となるといったケースもありました。
このような問題を解決するために、新設された制度が“配偶者居住権”となります。
配偶者居住権は、自然に発生するわけではありません。その権利を得るには一定の要件が必要です。具体的には以下のとおりです。
まず最初の条件として、被相続人が亡くなった(相続開始)時点において配偶者が建物に居住しているということが必要とされています(民法1028Ⅰ)。
ただし、被相続人が亡くなった時に建物を配偶者以外の人と共有していた場合には、配偶者が建物に居住していたとしても配偶者居住権を設定することはできないため注意が必要です(民法1028Ⅰ但書)。
居住の実態だけでなく、次のような行為で配偶者が配偶者居住権を取得する、と定める必要があります。
配偶者に配偶者居住権を取得させたいと考えている方がいましたら、相続人間の関係にもよりますが、事前に“遺言書”を作成することをおすすめいたします。
ただし、専門的な話とはなりますが、実務上は、配偶者居住権を「相続」する旨の記載ではなく、「遺贈」する旨の記載である必要性があるなど、遺言書の記載の内容によっては、配偶者居住権を配偶者に利用させることが難しくなってしまう可能性があるため注意が必要です。
本制度は、配偶者側からすればたくさんのメリットがあります。その反面デメリットもあります。内容は以下のとおりです。
あくまで配偶者居住権は、配偶者が建物の全部を無償で使用・収益したりすることのできる権利であって、建物自体を取得(相続)することになるわけではありません。
そのため、配偶者居住権を利用することによって、財産的な価値の高い建物は他の相続人に相続してもらい、そのうえでその分被相続人が持つ他の遺産(現金や預金など)を相続できる可能性が高くなります。また、住み慣れた建物に継続して居住することができる点が大きなメリットと言えます。
配偶者居住権が設定されると、これを不動産の情報が記載されている“登記簿”にその旨記録するための登記をすることとなります。
上記の登記をすることによって「私は、配偶者居住権の設定を受けているため、この建物に居住することができます」と、例えば、居住建物の所有者から建物の所有権を譲り受けた第三者や、居住建物を差押えした第三者などに対しても配偶者居住権を主張することができます。
配偶者が以下のことをする場合、居住建物の所有者の承諾が必要となります。
上記、①と②に違反した場合、居住建物の所有者の意思表示によって配偶者居住権が消滅してしまう可能性があります(民法1032Ⅳ)。
配偶者は、居住建物の使用にあたってかかる“必要費”の負担をする必要があります(民法1034Ⅰ)。例えば、固定資産税や修繕費などがこれにあたります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で建物の登記簿に記録されている所有権の登記名義人(所有者)が納税義務を負うとされています。
ただし、上述したように、必要費は配偶者が負担しなければならないと法律上規定されているため、固定資産税を納付した建物の所有者によって、後日、納付した固定資産税分の金額を請求される可能性があります。
配偶者居住権のメリット・デメリットは上述したとおりですが、本制度は以下のケースの場合に特におすすめできます。
例えばこのような事例で、配偶者居住権を利用することによって配偶者の生活を守れる可能性があります。
配偶者居住権は最近できた制度で、実際に利用したほうがいいのか、利用できる条件に当てはまるのか(後記に記載)、よくわからないことも多いと思います。
本記事にて詳細は記載しておりますが、まずは専門家(司法書士や弁護士)にご相談されてみることをおすすめいたします。
また、本制度の利用ができるのは、2020年4月1日以降に相続が開始したものに限られます。
大前提として配偶者居住権が設定された場合であっても、登記をしなければならないといった法律上の義務はありません。登記がなくとも配偶者居住権は成立いたします。
ただし、配偶者居住権の設定の登記をしなければ、第三者に対して配偶者が配偶者居住権を主張することができなくなってしまいます(民法1031Ⅱ、605)。
例えば、建物を相続した相続人から建物を買い取った者や、建物を相続した相続人から建物を借りた者(賃借人)などによって建物の立ち退きを求められた場合、配偶者居住権を取得している配偶者は、「私は配偶者居住権の設定を受けているため、この建物に居住する権利がある」と主張できないこととなります。
登記はこのような事態を防ぐための制度ですので、ご自身の権利を守るため・安心して建物に居住し続けるためにも登記をすることが非常に重要となります。
司法書士は、登記に最も精通した法律の専門家です。
弊所は特に相続手続きに強みを持つ司法書士事務所として、皆様にご安心してご相談いただけるよう日々努めております。配偶者居住権含め相続手続きにお困り・ご不明な点等がある場合、まずはお気軽に弊所にご連絡いただければと思います。
ただし、遺言書や遺産分割協議、家庭裁判所が遺産の分割の審判によってこれと異なった内容を決めた場合にはこの限りではありません(民法1030)。
なお、終身の間とは、配偶者が死亡するまでを意味するため、例えば、居住建物につき配偶者居住権を取得した後に老人ホームなど生活の拠点を他に移した場合であっても、配偶者居住権は存続したままとなります。
あくまで配偶者居住権は配偶者のための制度であるため、これを他の人に譲渡することはできないと法律上定められています(民法1032Ⅱ)。
まず、配偶者居住権の設定の登記の前提として、居住建物を相続する相続人に名義を移す“相続登記”を申請する必要性があります。その後、配偶者居住権の設定の登記を申請する流れとなりますが、配偶者居住権の設定の登記につき、不動産の所在地を管轄する法務局に、原則として居住建物の所有者(居住建物を相続した相続人)と共同で申請することとなります。
なお、建物の所有者には登記手続きに協力する法律上の義務があり、協力いただけない場合には、裁判など別の手段を検討する必要があります。
遺言で配偶者居住権について書かれていなければ、自動的にその権利が付与されることはありません。あくまで長女が建物の所有権を取得するのみです。
ただし、長女含む他の相続人との話し合いなどによって、配偶者が配偶者居住権を取得できる可能性があります。
配偶者居住権は、居住建物の“全部”について使用・収益することができる権利であると定められております(民法1028Ⅰ)。
そのため、居住建物の一部のみには設定することができず、例えば、非区分建物で1階が美容室で2階が居住用の場合、1階の美容室部分についても配偶者居住権が成立することとなります。
※区分建物については、区分所有部分のみが配偶者居住権の対象となります。
配偶者短期居住権とは、一定期間、配偶者が居住建物に無償で居住し続けることのできる権利をいいます(民1037)。配偶者居住権とは相違し、わざわざ設定をすることなく法律上当然に発生するものとなります(一定の条件を満たす必要があります)。
ただし、終身の間使用することができるわけではなく、また、登記をすることができないなど、配偶者居住権よりも手厚い保護があるものとはいえず、あくまで新しい住処を確保するまでの一定の期間、配偶者を保護するための制度であるといえます。
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