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相続土地国庫帰属制度について

※こちらの記事は2024年12月26日時点の情報を元に作成されています。

「親から土地を相続したけれど、正直言って使い道がないし手放したい…」

そんな悩みを抱えていませんか?

 

この記事では相続したものの手放したい土地を国に引き取ってもらうことを可能にする仕組みである「相続土地国庫帰属制度」についてご説明致します。

こんな人に役立つ記事です

  • 相続したが手放したい土地がある人
  • 将来的にいらない土地を相続する可能性がある人
  • 子どもに不要な土地を相続させることを心配している人

目次

  1. 相続土地国庫帰属制度とは何か
    1. 手続の流れ
  2. 負担金とは
    1. 負担金の目安
  3. 対象外の土地について
    1. ​却下されるケース​
    2. 不承認となるケース
  4. 相続土地国庫帰属制度を申請できる人とは
  5. 申請方法と手数料
  6. 相続土地国庫帰属制度ではない他の選択肢(寄付と相続放棄との違い)
  7. もう少しわかりやすく、事例を挙げて解説
    1. 事例
    2. 検討のポイント
  8. まとめ

1.相続土地国庫帰属制度とは何か

「相続土地国庫帰属制度」とは2023年にできた制度です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律。以下、本文では「国庫帰属法」と省略記載します)。

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した者が、一定の要件の元で土地の所有権又は共有持分を国に引き取ってもらえるよう申請することができます。

手続の流れ

手続の流れは以下のとおりとなります。

法務局に相談

まずは法務局に事前相談をします。持参された資料に応じ、国が引き取ることができる土地に該当するか等相談を行います。

申請書の作成及び提出

必要書類を揃えて審査手数料と共に提出します。

法務局による書面審査と土地の実地調査

この時点で却下又は不承認になる場合があります。

負担金の支払い

審査通過後、10年分の管理費用を負担金として支払います。

土地の引き取り

負担金支払い完了時に土地の所有権が国に移転します。

2.負担金とは

国の審査通過後、申請者は土地の性質に応じた管理費用を考慮して算出された10年分の土地管理費用を負担金として払う必要があります。

負担金は国が土地を維持管理するための費用を補うために必要とされています。

負担金の目安

宅地、田・畑、その他(雑種地等):面積に関わらず原則20万円

森林:面積区分によって算定

土地の条件によって変動がありますので事前に確認が必要です。

負担金の額については、法務局のホームページに案内があります。

また、負担金の自動計算シートも掲載されています。

3.対象外の土地について

以下の要件に該当する土地については申請の段階で直ちに却下となります。

却下されるケース

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路やため池等の用に供されている土地
  • 汚染されている土地
  • 境界が曖昧である場合や、所有権の帰属や範囲について争いがある土地

下記の土地については審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となります。

不承認となるケース

  • 崖があり、管理について過分の費用又は労力がかかる土地
  • 通常の管理を阻害する車両や樹木がある土地
  • 通常の管理を阻害する有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理または処分ができない土地
  • そのほか通常の管理をするにあたり過分の費用または労力を要する土地

4.相続土地国庫帰属制度を申請できる人とは

相続または、遺贈(相続人が遺言により土地の贈与を受けた場合)により土地を取得した者である必要があります。

相続登記を入れる前であっても申請書に相続人であることを証する書面を添付すれば申請することができます。

制度ができる前に相続した土地であっても申請できます。

条文

【国庫帰属法第2条1項】
土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。

また共有持分の場合は共有者全員で申請する必要があります。

この場合、共有者のいずれかが相続又は遺贈により取得したという条件を満たしていれば、その他の人が別の取得原因であっても(売買など)申請が可能です。

条文

【国庫帰属法第2条2項】
土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

5.申請方法と手数料

申請方法

本人または法定代理人が法務局に来庁または郵送により申請します。

弁護士、司法書士、行政書士は、申請書の書類作成を代行することができます。

申請先

土地の所在地を管轄する法務局

必要な提出物

  • 申請書
  • 添付書類
  • 審査手数料 14,000円
必須書面
  • 土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 申請する土地と隣地との境界を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • その他(遺贈によって取得した場合はそれを証する書面、相続登記前であれば相続人であることがわかる書面)
任意書面
  • 固定資産税評価額証明書

審査期間

審査には申請から帰属の決定までに一定の期間(8か月程度)がかかります。

申請書を作成したら事前に法務局に確認してもらうことも可能です。

6.相続土地国庫帰属制度ではない他の選択肢(寄付と相続放棄との違い)

この制度以外にも土地を手放す選択肢があります。

土地を寄付する

国や地方公共団体への寄付は選択肢の一つですが、寄付を受け入れてくれる団体を探すことが困難である場合があります。その点、相続土地国庫帰属制度であれば、国が引き取るための基準が明確なものとなります。

相続放棄をする

相続の放棄は、法定相続人が、法定の期間内に家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述することにより、初めから相続人とならなかったものとみなされる制度です。

土地の所有権はもとより、他の相続財産も放棄する必要があります。

7.もう少しわかりやすく、事例を挙げて解説

事例

Aさんは大人になって東京に移り住んだ後、そのまま所帯を持った。

その後田舎にある実家の母が亡くなり家や土地を相続することになった。

  • 相続人はAさんのみ。
  • Aさんは実家に戻って暮らすつもりはない。
  • 実家の土地建物は相続したいが、他に、全く不要な山奥の土地(山林)がある。

山奥の土地について登記簿や現況確認してみると、

  • 地目は「宅地」である。
  • 母だけでなく、親戚のBさんとの共有だった。
  • Bさんは、生前贈与で取得していた。
  • 雑草が生い茂る荒れ地。
  • 古い井戸がある。

ということが分かった。

過疎化が進み、値段もあってないようなものだし管理するだけ大変である。そこで「相続土地国庫帰属制度」が利用できるか、検討してみることとした。

検討のポイント

Q1 共有者の一人が相続等以外で土地を取得している場合にも、この制度は使えるのか。

Q2 井戸があるが、問題ないか。

 

まずQ1ですが、親戚のBさんは相続等で取得するという要件を満たしていません。(国庫帰属法第2条1項)。もっともAさんは要件に当てはまります。条文では共有者の一人が要件を満たしていれば申請できると定められているため(同条2項)、この点の問題は解消され、本ケースでは無事申請することができます。

但し2人で共同申請する必要があります。

 

Q2の井戸の存在ですが、こちらは「通常の管理を阻害する有体物が地下にある」に該当すると考えらえます。こちらはそのままではいけません。

よって、この事例の場合、井戸をどうにか除去したうえで申請をすることにより、国庫の帰属が認められる可能性がある、という結論になると思われます。

8.まとめ

「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を国に引き取ってもらえる可能性を提供する新しい制度です。ただし土地の条件や費用負担などを考慮すべき点が多々あります。

相続でお困りの方は、一度お近くの弁護士や司法書士事務所にご相談ください。

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