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だいぶ前(昭和22年5月3日以前)、相続の法律は今と大きく異なりました。そのひとつが旧民法下で存在していた「家督相続」という制度です。
家督相続とは、どれだけ多く子供などがいても、ただ一人に対して全部の財産を集中して相続させるという制度のことを言います。
この記事では、主に「家督相続」について記載しておりますので、長年名義変更をしていない不動産をお持ちの方を含めて是非参考にしていただけますと幸いです。
※明治31年7月15日以前に発生した相続については除きます。
誰が家督相続する権利があるか、についても定めがありました。
基本的には「長男」が最優先されます。
今もなお、「財産や家業は長男に……」と言った考えを持つ人もいらっしゃいますが、この定めの名残ではないでしょうか。
長男がいない場合は、次男だったり、長女だったり、孫だったりと順番が決まっていました。
もっとも、死亡した方全員にこの家督相続が発生するわけではありません。あくまで戸主が死亡した場合のみになります。戸主とは、戸籍に記載されている代表者のようなものです。今と違い、戦前の戸籍は配偶者や子供以外にも、この妻や叔父叔母、孫などたくさんの人が記載されており、その代表者が戸主です。代々、その家系を継ぐものとして戸主が財産などを包括的につないでいく制度になっていました。
これに対して、戸主以外の家の構成員が死亡して発生する相続のことを「遺産相続」といいます。
家督相続をするのは一体誰かという点ですが、現在では自分自身で調べたり判断する必要はありません。古い戸籍を取ると、その戸籍の中に誰が「家督相続」したのかがしっかりと記載されているからです。
(もっとも、もう少し詳しく知りたい方はページ下部の記事をご覧ください。)
「家督相続」は、家の代表者である戸主が死亡したことなどにより発生します(旧民法第964条参考)。
家督相続の発生により、第一順位とされている子などの下の世代が財産すべてを1人で相続するとされていた点、また、財産を1人で相続する制度であるため、相続人が1人に絞られ相続関係がシンプルでわかりやすく遺産分割で揉める心配がないといった点が今の相続制度と大きく異なります。
※上記でも述べましたが、下の世代といっても相続する資格・権利については細かく旧民法上に定めがあり、基本的には長男がすべて相続することとなります(旧民法第970条参考)。
家督相続を原因とする相続登記(名義変更)をする場合、手続きの流れとして、まずは現在までの相続関係、誰が相続人なのかについて戸籍によって洗い出す必要があります。
上述しましたが、「家督相続」をしたのは誰なのかについては戸籍に記載がされているため簡単に判断することができますが、その家督相続をした人が亡くなった後に今現在は誰が相続人となっているのかについてはしっかりと調査する必要があります。
※「誰が相続人となるのか」については亡くなった時点の法律が適用されることに注意が必要です。
相続人が誰なのか確定できましたら、その後は通常の相続登記と異なることは少なく、現在の相続人の名義とする相続登記を申請する、相続人の意向によって場合によっては遺産分割協議をするといった対応をしていくこととなります。
ただし長年にわたって不動産の相続登記(名義変更)をしていなかった場合には、相続関係が複雑となり、そもそも誰が相続人なのか、どの時点の法律が適用されるのか法律のプロであっても判断することが難しくなることがあります。
また、不動産の名義人が昔に亡くなったまま名義変更をしていなかった場合には、現在の間までに相続人の数が膨れ上がっている可能性もあります(相続人の確定まで相当時間を要することとなります)。
ここからは、事例を交えてもう少し専門的なことに触れます。
興味がある方はどうぞお読みください。
家督相続の制度は、明治31年7月16日から昭和22年5月2日(以下、「旧民法」といいます)まで継続されておりましたが、個人の尊厳と両性の本質的平等を目的として昭和22年5月3日に施行された応急措置法の施行により廃止されました。
ただし、「誰が相続人となるのか」については亡くなった時点の法律が適用されるため、法律のプロ以外の方であっても家督相続について誰が相続人となるのか、その相続順位を知ることは全く意味のないことではありません。
以下、旧民法の規定を参考に相続順位を記載いたしますので参考にご覧いただければと思います。
上記相続順位を参考に、家督相続を簡単な事例を交えて解説いたします。
[例]戸主である被相続人Aが昭和21年1月1日に死亡した。なお、Aには配偶者Bと子である長女C、長男D、二男E、三男Fがいるものする。
上記は極めて簡単な事例となりますが、戸主が旧民法の適用時期である昭和21年1月1日に亡くなっているため、相続としては「遺産相続」ではなく、「家督相続」であることがわかります。では、家督相続人は誰になりますでしょうか。上述した相続順位記載の第1順位である家督相続人である直系卑属(子などの下の代)が存在しているため、第2順位以降については考慮する必要はなくなり、長女C、長男D、二男E、三男Dの誰が相続するのか検討することとなります。
このとき、親等が同じ場合については、女ではなく男が優先されると旧民法上は規定されておりましたため、長男のDが家督相続をすることとなります。なお、同順位の者が複数いるときは年長者が優先するため、相続開始時点で長男Dが存命の場合には、二男E、三男Fが家督相続することはありません。
簡単に家督相続をご説明させていただきましたが、全く聞きなれない言葉が多く内容もとても難しいと思います。
ただし、長年にわたって不動産の相続登記(名義変更)をしていなかった場合には相続関係が複雑化したりなどのデメリットも多くあるため、面倒だからとそのまま放置するのではなく、まずはお近くの司法書士事務所にご相談いただき、お早めにご対応いただくことをおすすめいたします。
当事務所では、相続に関するご相談を多くお取扱いしており、相続登記の義務化などの影響で長年にわたり名義変更(相続登記)をしていなかった不動産についてご依頼をいただくこともございます。
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