品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

家督相続とは
~昭和22年5月3日までに発生した相続について~

だいぶ前(昭和22年5月3日以前)、相続の法律は今と大きく異なりました。そのひとつが旧民法下で存在していた「家督相続」という制度です。

家督相続とは、どれだけ多く子供などがいても、ただ一人に対して全部の財産を集中して相続させるという制度のことを言います。

この記事では、主に「家督相続」について記載しておりますので、長年名義変更をしていない不動産をお持ちの方を含めて是非参考にしていただけますと幸いです。

※明治31年7月15日以前に発生した相続については除きます。

目次

  1. 家督相続 ―全財産を一人に相続させる制度
    1. 家督相続は、戸籍に記載されている
    2. 今の相続制度との大きな違い
    3. 相続登記手続きについてどのように対応すればよいのか
  2. もっと詳しく知りたい方へ
    1. 「家督相続」の相続順位について
    2. 家督相続の簡単な事例
  3. さいごに

家督相続 ―全財産を一人に相続させる制度

誰が家督相続する権利があるか、についても定めがありました。

基本的には「長男」が最優先されます。

今もなお、「財産や家業は長男に……」と言った考えを持つ人もいらっしゃいますが、この定めの名残ではないでしょうか。

長男がいない場合は、次男だったり、長女だったり、孫だったりと順番が決まっていました。

 

もっとも、死亡した方全員にこの家督相続が発生するわけではありません。あくまで戸主が死亡した場合のみになります。戸主とは、戸籍に記載されている代表者のようなものです。今と違い、戦前の戸籍は配偶者や子供以外にも、この妻や叔父叔母、孫などたくさんの人が記載されており、その代表者が戸主です。代々、その家系を継ぐものとして戸主が財産などを包括的につないでいく制度になっていました。

これに対して、戸主以外の家の構成員が死亡して発生する相続のことを「遺産相続」といいます。

1.家督相続は、戸籍に記載されている

家督相続をするのは一体誰かという点ですが、現在では自分自身で調べたり判断する必要はありません。古い戸籍を取ると、その戸籍の中に誰が「家督相続」したのかがしっかりと記載されているからです。

(もっとも、もう少し詳しく知りたい方はページ下部の記事をご覧ください。)

2.今の相続制度との大きな違い

「家督相続」は、家の代表者である戸主が死亡したことなどにより発生します(旧民法第964条参考)。

家督相続の発生により、第一順位とされている子などの下の世代が財産すべてを1人で相続するとされていた点、また、財産を1人で相続する制度であるため、相続人が1人に絞られ相続関係がシンプルでわかりやすく遺産分割で揉める心配がないといった点が今の相続制度と大きく異なります。

※上記でも述べましたが、下の世代といっても相続する資格・権利については細かく旧民法上に定めがあり、基本的には長男がすべて相続することとなります(旧民法第970条参考)。

3.相続登記手続きについてどのように対応すればよいのか

家督相続を原因とする相続登記(名義変更)をする場合、手続きの流れとして、まずは現在までの相続関係、誰が相続人なのかについて戸籍によって洗い出す必要があります。

上述しましたが、「家督相続」をしたのは誰なのかについては戸籍に記載がされているため簡単に判断することができますが、その家督相続をした人が亡くなった後に今現在は誰が相続人となっているのかについてはしっかりと調査する必要があります。

※「誰が相続人となるのか」については亡くなった時点の法律が適用されることに注意が必要です。

 

相続人が誰なのか確定できましたら、その後は通常の相続登記と異なることは少なく、現在の相続人の名義とする相続登記を申請する、相続人の意向によって場合によっては遺産分割協議をするといった対応をしていくこととなります。

 

ただし長年にわたって不動産の相続登記(名義変更)をしていなかった場合には、相続関係が複雑となり、そもそも誰が相続人なのか、どの時点の法律が適用されるのか法律のプロであっても判断することが難しくなることがあります。

また、不動産の名義人が昔に亡くなったまま名義変更をしていなかった場合には、現在の間までに相続人の数が膨れ上がっている可能性もあります(相続人の確定まで相当時間を要することとなります)。

もっと詳しく知りたい方へ

ここからは、事例を交えてもう少し専門的なことに触れます。

興味がある方はどうぞお読みください。

1.「家督相続」の相続順位につい

家督相続の制度は、明治31年7月16日から昭和22年5月2日(以下、「旧民法」といいます)まで継続されておりましたが、個人の尊厳と両性の本質的平等を目的として昭和22年5月3日に施行された応急措置法の施行により廃止されました。

ただし、「誰が相続人となるのか」については亡くなった時点の法律が適用されるため、法律のプロ以外の方であっても家督相続について誰が相続人となるのか、その相続順位を知ることは全く意味のないことではありません。

 

以下、旧民法の規定を参考に相続順位を記載いたしますので参考にご覧いただければと思います。

相続順位

  • 1
    第1順位→第一種法定家督相続人(直系卑属)
     旧民法では亡くなった戸主の直系卑属が第1順位の相続人とされておりました。その中でもさらに相続する順位が細かく定められており、親等が異なる者の間では親等が近い者、親等が同じ者の間では男、親等が同じで男と女の間においては嫡出子、親等が同じ者の間においては女であっても嫡出子及び庶子、それでも順序が同じ者がいる場合には年長者が優先します(旧民法第970条各号参考)。
     
  • 2
    第2順位→指定家督相続人
     「指定家督相続人」とは、その名称のとおり、①の家督相続人がいない場合に戸主が家督相続人として指定した者のことをいいます(旧民法第979条第1項)。
     
  • 3
    第3順位→第一種選定家督相続人(被相続人の父が原則として選定)
     ①と②の家督相続人がいないとき、配偶者(家女)、兄弟、姉妹、家女ではない配偶者、兄弟姉妹の直系卑属から原則として被相続人の父が家督相続人を選定することとされていました。条件が厳しく、上記の順番で家督相続人を選定する必要性がありました(旧民法第982条参照)
    ※家女とは、その家で生まれた女子のことをいいます。
     
  • 4
    第4順位→第二種法定家督相続人(直系尊属)
     上記①から③の家督相続人が存在しない場合、被相続人と最も近い直系尊属が家督相続人となるとされておりました。男と女で同順位の場合には男が優先となります(旧民法第984条)。
     
  • 5
    第5順位→第二種選定家督相続人(親族会による選定)
     上記①から④の家督相続人が存在しない場合、親族会によって家督相続人が選定することが可能でした(旧民法第985条第1項)。なお、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ることによって他人を選定することもできました(同条第3項)。

2.家督相続の簡単な事例

上記相続順位を参考に、家督相続を簡単な事例を交えて解説いたします。

[例]戸主である被相続人Aが昭和21年1月1日に死亡した。なお、Aには配偶者Bと子である長女C、長男D、二男E、三男Fがいるものする。

 

上記は極めて簡単な事例となりますが、戸主が旧民法の適用時期である昭和21年1月1日に亡くなっているため、相続としては「遺産相続」ではなく、「家督相続」であることがわかります。では、家督相続人は誰になりますでしょうか。上述した相続順位記載の第1順位である家督相続人である直系卑属(子などの下の代)が存在しているため、第2順位以降については考慮する必要はなくなり、長女C、長男D、二男E、三男Dの誰が相続するのか検討することとなります。

このとき、親等が同じ場合については、女ではなく男が優先されると旧民法上は規定されておりましたため、長男のDが家督相続をすることとなります。なお、同順位の者が複数いるときは年長者が優先するため、相続開始時点で長男Dが存命の場合には、二男E、三男Fが家督相続することはありません。

さいごに

簡単に家督相続をご説明させていただきましたが、全く聞きなれない言葉が多く内容もとても難しいと思います。

ただし、長年にわたって不動産の相続登記(名義変更)をしていなかった場合には相続関係が複雑化したりなどのデメリットも多くあるため、面倒だからとそのまま放置するのではなく、まずはお近くの司法書士事務所にご相談いただき、お早めにご対応いただくことをおすすめいたします。

 

当事務所では、相続に関するご相談を多くお取扱いしており、相続登記の義務化などの影響で長年にわたり名義変更(相続登記)をしていなかった不動産についてご依頼をいただくこともございます。

特に相続手続きに多くの経験と実績がございますので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

当事務所の相続相談のご案内

当事務所では、相続手続きにお困りの方を対象に、全ておまかせ頂けるお役立ちプランを用意しています。

《次のような方はお気軽にお問合せください》

  • 相続についてなにか始めれば良いかわからない。
  • どこに頼んで良いかわからない。
  • 遺産分割をどうすすめてよいか相談したい。
  • 忙しくて自分で手続きが出来ない。

 

不動産から預金、株までほとんどの手続きを
まるごとおまかせ

当事務所の相続おまかせプランなら、ほとんどの相続手続を司法書士が代わりに行います。不動産だけ、とか預金だけ、とバラバラに頼むことなく、全ての手続きを一括して頼めるのでとても楽に進めることが出来ます。

低価格でのサービス提供

相続おまかせプランは基本料金22万円からのパックとなっております。他の事務所や信託銀行などと比べてもとても安い料金設定です。

《相続財産が5000万円の場合の料金比較》

  A信託銀行 B行政書士事務所 C司法書士事務所 当事務所の
相続おまかせプラン
料金 110万円~ 49万円~ 70万円~ 22万円

 

頼みやすく敷居がひくい

司法書士や税理士などは、なんとなく堅苦しくて頼みづらい、というイメージを持っていらっしゃる方は少なくあります。

当事務所では、なるべく皆様にお気軽に問い合わせをしてもらえるよう、最初のお電話から、わかりやすく親切にをモットーに対応をしております。

初回無料相談のご予約はこちら

品川大田相続相談センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当サイトの正式な事務所名は市民の森司法書士事務所と言います。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 初めての相続で、どうして良いかわかりません・・
  • 相続手続の費用は大体いくらかかりますか?
  • 相続の知識は全くないですが大丈夫ですか?
  • 遺産分割で親族がもめるのではないかと心配です
  • 公正証書、自筆証書など遺言の違いを知りたいです

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
お悩みの方はご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

受付時間:10:00〜19:00
土日祝日のご相談に関しては、トップページで休日相談日をご確認ください。

当事務所のお手伝い

オススメのプランです。

不動産、銀行、株など、あらゆる相続のお手続きを当事務所が代行いたします。

遺産分割協議書の作成から財産の名義変更など、おまかせください。

一番多く、お申し込みがある
お手伝い内容になります。

不動産の名義変更のみ

相続する財産は、ご自宅だけ、という方にオススメのプランです。

マンションでも、一戸建てでも、おまかせください。

負債の方が多い場合

残された財産よりも借金の方が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の申請をすれば相続人が夫妻を引きつがなくても良くなります。
当事務所で、アドバイスや申請書類の作成、必要書類の取得、を代行します。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。