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身寄りのない単身者の相続 ─ 遺言がないとどうなる? 思わぬ落とし穴とその備え

 現在、一人暮らしをしている高齢者の方は多いと思います。中には兄弟姉妹とも疎遠であり、それでいて自分の財産が死後に誰にどう行き渡るかを気にせず、何の対策もせずに過ごしている方も少なくないのではないでしょうか。

 そのような場合、亡くなった本人自身は良いのでしょうが、残された預貯金や空き家の処理に関して、疎遠だった親族や関係者がとても苦労することもあります。

相続人がおらず適切な手続きをする者が見当たらない場合や、相続人はいるものの親族間で意見が合わず、手続きが長期化するということもあります。 近年、このような単身者の相続トラブルが増加しています。

 筆者も、遺言の有無によって大きく結果が変わる事例を数多く見てきました。この記事では、単身者が亡くなった際の相続に関する特徴を、遺言の有る無しによる違いや、起こり得るトラブルやその回避方法について、具体例を交えてお伝えします。

※このページでは、身寄りがなかったり、親族がいても疎遠だったりといったという方を「単身者」という呼び方で統一して表現することとします。一人暮らしであるものの仲の良い親族などがいる方は、本記事の「単身者」という表現範囲外というご認識でお読みください。

この記事でわかること

  1. 単身者の相続の特徴
  2. 法定相続人がいる場合に発生する問題点
  3. 法定相続人がいない場合の手続きの流れ
  4. 遺言書がある場合のメリット
  5. 生前にできる準備について

1.単身者の相続の背景

 配偶者や子どもを持たず、身近に頼れる親族がいない高齢者の方が近年増加しています。内閣府の将来推計では、令和32年(2050年)には65歳以上の単身世帯が全体の35%を超える見込みともされています。独り身の方々にとって相続は他人事のように思えるかもしれませんが、実際にはご本人の意思が明示されないまま亡くなった場合、残された人に想定外の手間や費用が発生することになります。

 

2.法定相続人がいるケース:相続人との関係性が鍵に

 仮に法定相続人(例:兄弟姉妹、甥姪など)が存在した場合、ひとまずは誰が相続手続きをするべきか明確になります。しかし、生前からその相続人と疎遠であった場合は、そもそも「連絡が取れない」ことも多く、連絡が取れたとしても「何十年も会っていない」といった理由で遺産分割協議に協力してくれない親族が発生したりと、手続きが難航するケースがあります。

 また、最も大きな問題として、本人との生前のやりとりが希薄だったことから財産内容が全くわからないということもあり得ます。そうなると、相続税の申告も中々進みません。

 また、単身者相続に限ったことではありませんが、相続人の中に認知症の方がいると、成年後見人の選任が必要となり、家庭裁判所の関与が増え、手続きが複雑化します。

 実際にあった案件では、長年音信不通だった甥から「関係ないので関わりたくない」と言われ、裁判所での相続放棄の手続きに関連した事例もありました。

3.法定相続人がいないケース:その他の関係者が苦労する。最終的には「国のもの」に。

 相続人がまったく存在しない、または全員が相続放棄をした場合、まず財産を管理するべき人がおらず、周りが苦労するという問題があります。例えば住居が賃貸であれば、その大家さんが退去の手続きや賃貸借契約の解除についてどうするか苦労することになります。また亡くなった方にお金を貸している人、何らかの請求をしている業者(病院や老人ホーム)などは、どのようにして回収したらよいのか戸惑うことでしょう。

 このように相続人がおらず誰も財産を管理できない状況を相続人不存在と言います。相続人不存在となった場合は、制度として「相続財産清算人」を家庭裁判所が選任し、財産の清算を行います。

 もっとも、裁判所が自動的に手続してくれるわけではなく、あくまで誰かが自発的に申立てをする必要があります。この申立人を誰が引き受けるかがまず問題です。またこの手続きには官報公告や債権者調査などが含まれ、1年半以上かかることも珍しくありません。相続財産清算人を選任する際には多様な書類の準備に加え、相続財産清算人の報酬も申立人が負担する場合もあり、通常の相続に比べて手続きが複雑となります。手間も費用も沢山掛かる手続なので、どうしても手続きを進めなくてはならない方が、泣く泣くそのような労力や費用を負担して申立てを行う、というケースも少なくありません。

 なお、この手続きの中で色々な支払い義務や財産の調査、権利関係の解消がされ、その後最終的に相続人も縁故者もいないことが確定すると、残余財産は国庫に帰属することになります。

法定相続人がいないことで起こりうる具体的なトラブル

  • 大家さんや債権者などの関係者が困る
  • 相続財産清算人の申立てに苦労する
  • 建物が老朽化して近隣に被害を与える恐れがある(空き家問題)
  • 未払いの公共料金や税金などが放置されてしまう

 では、トラブルを未然に防ぐにはどうすれば良いでしょうか。具体的には次のような生前対策が考えられます。

  • 遺言書を作成(遺言執行者の指定をする)
  • 死後事務委任契約、任意後見契約を生前に結んでおく
  • 財産や契約情報の整理(デジタル終活などを活用)

4.遺言書があると何が違うのか?

 では、生前に遺言書を準備していた場合はどうでしょうか。こちらも法定相続人がいる場合といない場合で、それぞれに大きなメリットがあります。

共通するメリット

遺言執行者を定めて、死後の財産処理を任せることが出来る。また、財産の内容を明確に出来る。その他、葬儀の希望など細かい意思表示を第三者に伝えることが可能となります。(但し、葬儀方法等の指定について法的効力はありません。)。

 

法定相続人がいる場合

遺言で遺産の分け方を指定できるため、遺産分割協議が不要となります。その結果、例えば、配偶者に財産を多く残し、その生活基盤を守ることも可能となります。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合は、遺言の有無で財産の行き先が全く異なるため、遺言の意義がとても大きくなります。具体的には、①相続人以外の人や団体に自分の財産を遺贈出来ること、②受贈者に、一定の行為を求める負担付贈与を行えること、が挙げられます。これにより、さもなければ国庫に帰属する財産を第三者に譲ることができます。

 他にも、財産の処分が本人の意思に基づいて明確になるため、残された人たちの精神的・経済的負担が大幅に軽減されます。たとえば、公正証書遺言で「愛猫の世話は○○さんに依頼し、費用として△△万円を託す」といった内容を記載する、いわゆるペット信託と言われるものを活用するケースもあるようです。

 その他、自筆証書の遺言保管制度(法務局)を使って、亡くなったことを親族に通知できる制度も用意されています。

5.遺言以外の手段

 生前の準備として最も信頼性が高いのは「公正証書遺言」ですが、併せて以下のような対策も効果的です。

  • 死後事務委任契約:葬儀や納骨、遺品整理などを他人に委任できる
  • 任意後見契約:認知症に備えて事前に信頼できる人を後見人に指定することができる
  • デジタル終活:ネット上の財産を把握しておく、サブスクの契約を見直したり、どんなサブスクを利用しているかメモをしておく、スマホのロックパスワードやSNSなどのパスワードを事前に紙ベースで保管する

  節目の年齢を過ぎた時、なにか自分にとって大切な出来事の前後、入院を経験した時など、様々な人生の節目でこれらの準備を見直すことも大切なのではないでしょうか。

まとめ:自分らしい最期のために

 相続とは、金銭的な問題以上に「生き方の集大成」を表すものです。「自分には大した財産がない」と感じていても、何も準備しなければ、残された人が苦労することになりかねません。当事務所では、所謂「おひとりさま」のための遺言などのご相談を数多く承っております。将来に対するちょっとした不安がある方も、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

法定相続人がいないときは、財産はどうなるのでしょうか?

この場合、家庭裁判所に申立てをして「相続財産清算人」を選任してもらいます。

清算人が公告を出し、債権者や相続人になりうる人を探します。相続人が見つからなければ、特別縁故者(生前に深い関わりがあった人)が申し出て財産を受け取れる場合もあります。

単身高齢者が遺言を残さずに亡くなると、どんな問題が起こりますか?

遺言がないと相続手続きがとても複雑になります。

残された親族にとって大きな負担になってしまい、場合によっては手続きに1年以上かかることもあります。具体的には記事に記載のとおりです。

相続人も縁故者もいない場合は財産はどうなりますか?

最終的に財産は国庫に帰属します。

ただし、その間に空き家が放置されたり、遺品整理が進まないことでトラブルが生じる場合もあります。

 

遺言書を作成するメリットは何ですか?

信頼できる人や団体に確実に財産を託せることが最大のメリットです。

相続手続きも簡素化され、本人の意思が明確に反映されるため、トラブル防止にもなり、結果として費用も抑えられます。

生前に準備できることにはどのようなものがありますか?

公正証書遺言の作成、生前信託、死後事務委任契約などがあります。

法的効力はありませんが、エンディングノートも併用すると、残された人への配慮として非常に有効です。

デジタル終活とはどのようなことを指しますか?

パソコンやスマートフォン、インターネット上の各種アカウントやデジタル資産などを整理し、死後の混乱を防ぐための準備のことです。

具体的にどんなデジタル終活の内容がありますか?

SNSやスマートフォンのパスワード管理、ネット銀行や証券口座の情報整理、サブスクリプション契約一覧作成などが考えらえます。

これらはエンディングノートを活用して情報を一元管理するのも効果的です。

単身者は相続の準備をしなくても大丈夫でしょうか?

いえ、むしろ相続人が不在だったり関係が希薄な場合こそ、遺言等で意思を明確にしておくことが重要です。

準備を怠ると、残された人々に不要な負担や費用をかけてしまう恐れがあります。

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