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亡くなった親族が経営していた会社がある場合
~役員の変更登記について~

役員が亡くなったら登記手続きが必要!

もし、亡くなった方が会社を経営していて、取締役や代表取締役などだった場合、個人の財産などの相続手続き以外にも、その会社の役員変更について登記の変更手続きをする必要があります。

特に家族経営、個人での経営などですと、法務や総務の専門家を雇っていないことが多いため、その事務手続きも残された家族がしなければなりません。

ここでは、小さな会社を経営していた方が亡くなった場合の手続きについて詳しくご説明します。

この記事でご案内していること

  • 会社を経営している人が亡くなった場合についての登記手続き
  • 法人登記手続きとは
  • どこで手続するの?
  • 必要な書類は?
  • 登記手続きを放置してしまっている場合は?
  • 新しい役員を選ぶ必要があるのか?
  • 印鑑届出について

1.法人登記って?

法人登記とは、法務局という役所で管理している、株式会社などの登録制度のことです。日本に存在する会社は必ずこの法人登記がされており、また役員の氏名や、場合によっては住所も記載されています。この登記の内容は誰でも閲覧することができるものと法律上定められているため、会社の役員がいつ選任されたのか改めて確認をしたい場合や、現在の会社の実態と登記の内容が一致しているのか確認をしたい場合などには会社の登記簿(登記事項証明書)をぜひ確認してみてください。

※役員の死亡による登記をしないで放置した場合のリスクについては、5.登記をしないで放置しておくとどうなるの?をご参照くださいませ。

なお、株式会社における役員とは、会社法上、取締役(代表取締役も含みます)・会計参与・監査役の3役を指します(法329条)。

2.役員が亡くなると、変更登記をしなければならない

もし、亡くなった家族が役員だった場合、死亡したことを法務局に届け出て、変更登記をしなければなりません。法務局は、市区町村単位で管轄が決まっていて、その会社の本店を管轄する法務局に、変更登記の申請書と、その他法律で決まった添付書類を提出することで行えます。

この詳細については後ほどご紹介します4.登記申請書の例をご参照くださいませ。

3.登記簿(登記事項証明書)って?

登記簿というのはいわゆる昔からの呼び名ですが、正式には登記事項証明書と言います。法務局に登録されている登記の内容が記載されている書面で、誰でも法務局で取得できます(有料)。最近ですと、アカウントさえ作成すればオンラインで請求することも可能です。

窓口や郵送にて請求をする場合に比べて手続き費用が安く済むことや、自宅や会社などでも請求をすることができるなどといった大きなメリットがあるため、アカウント作成の手間はありますが、一回限りでなく、今後も自社の登記簿を数年おきでも継続的に取得・確認することを考えている場合には、オンラインにて登記簿の請求をしてみるというのもいいかもしれません(郵送先の指定も可能です)。

4.登記申請書の例

あくまで一例ですが、参考として役員である取締役Aが死亡した場合の登記申請書の記載例を記載します。

1)商号      株式会社○○

1)登記の事由   取締役の変更

1)登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 取締役A死亡

1)登録免許税   金10,000円(資本金が1憶円を超える場合には3万円)

1)添付書類    死亡届(退任を証する書面) 1通

※死亡届については、ご親族が作成された死亡通知書で問題ないとされており、他には、死亡した旨の記載のある戸籍謄抄本や住民票、死亡診断書がこれに該当いたします。

※取締役が死亡したことによって、会社法の規定で定められた取締役の数や、会社の定款で決めた取締役の数が下回ってしまう場合には、新たに取締役を株主総会で選任する必要があります。その場合には別途株主総会議事録や株主リスト(証明書)が必要となります。

なお、この役員変更登記というのは、一定の書式を使用して法務局に提出することになります。専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼していただくとスムーズに行うことができます。

5.登記をしないで放置しておくとどうなるの?

役員の死亡による退任の登記は、原則として亡くなってから2週間以内にする必要があります。

この登記をしないで放置してしまった場合(大幅に放置してしまった場合)には、登記の申請義務のある代表取締役が反則金として最大100万円の過料に処せられてしまう可能性があります(会社法976条)。もっとも、実際には1~2年程度の遅滞であっても3~5万円程度の過料で済んでいるケースが多いようです。

なお、役員変更に限ったことではありませんが、あまりに放置期間が長く最後に登記の申請をしてから12年が経過してしまった場合、株式会社が解散したものとみなされ(会社法472条)、登記の取扱いをしている法務局の職員である登記官によって解散の登記をされてしまうこともあるため注意が必要です。

しかし、仮に2週間の期限を経過してしまった場合であっても、遅れて登記手続きをすることは可能なため、上記のことも考慮し、気づいた場合には早めにお手続きを進めることをおすすめします。

6.新しい役員を選任しなければならないケース

法律上(会社法)の規定や会社の定款によって定められた役員の数が、役員の死亡などによって足りなくなってしまった場合には、新たに役員を選任する必要があります。例えば、取締役を2名設置する旨の記載が定款にある会社のケースで、取締役Aの死亡によって取締役の数を欠いてしまった場合には、株主総会を開催して取締役を選任するなどといった別途対応が必要となります。

なお、定めた定款の内容を変えたい場合には、定款変更といった役員変更とは別の手続きが必要となります。

※印鑑登録について

代表取締役が死亡した場合には、代表者が交代したものとして新たな代表者が印鑑届出書によって印鑑を届出する必要があります。

以前の代表者が使用していた従来の印鑑を引き続き使用することも可能ではありますが、その場合には印鑑カード番号の確認が必要となります。

7.まとめ

役員の死亡を含めた役員変更登記手続きをご自身にて進めることもできますが、添付書類として事例に則った株主総会議事録・株主リスト(証明書)の作成が必要となったり、進め方によっては手続き完了まで時間がかかることもありますため、まずはお近くの司法書士事務所にご相談いただけますとよりご安心いただけるかと思います。

 

※当事務所の費用やよくあるご質問については以下をご参照くださいませ。

COLUMN(近年の改正)

令和6年法務省令第28号によって、登記簿記載の代表取締役の住所を非表示とすることができる代表取締役等住所非表示措置の制度が令和6年10月1日から始まりました。

従来であれば、代表取締役はその住所を登記しなければならず、誰でも取得することのできる登記簿にその住所が記載されることとなっており、ストーカー等の被害のおそれや、住所を公開することなどの抵抗感を懸念する声が高まっていたなどといった事情が本制度の創設された経緯となります。

本制度を利用することにより、代表取締役の住所の記載が登記簿にされないこととなりますが、信用問題の観点から、金融機関から融資を受けることが難しくなってしまう可能性がある等のデメリットも多くあるため、ご利用を考えている場合には事前によく考えておく必要があります。

また、代表取締役等住所非表示措置の利用は、他の登記申請と同時に申し出ることが要件で、この制度のみ単体での利用はできないことに注意が必要です。

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