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過払い金が相続できる理由

もし過払い金が発生するような取引をしていた方が、過払い請求をすることなく亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。その方の死亡に伴って過払い金も消えてしまうと考える方が多いようです。

実はそんな事はありません。

亡くなった方の過払い金は、そのご遺族(相続人)自ら請求する事で取り戻す事が出来るのです。どのような仕組みで取り返すことが出来るか、ご説明致します。

過払い金返還請求権という権利について

もし、亡くなっていない方が過払い金を請求する場合の事を考えて見ましょう。この方を「Aさん」と呼ぶ事にします。そして過払い金を払う会社を「X会社」と呼びます。

Aさんは10年くらいX会社にお金を返し続けていたとします。

過払い金を計算したところなんと100万円も発生している事がわかりました。

この時点で、AさんはX会社に対して「過払い金100万円を私(Aさん)に今すぐ返して下さい」と請求する権利をもっている事になります。

専門的な用語を使うと、過払い金を返してもらえる「債権」を、Aさんが持っているのです。

これを「過払い金返還請求権」と言います。

少し専門的な用語が出てきましたが、身近なものでたとえると、銀行に預けているお金も似たような仕組みです。

みなさんが銀行に100万円というお金を預けている間は、その100万円自体は一時的にしろ銀行のものです。厳密に言えば預けている間はみなさんのものではありません。

ただし、みなさんはいつでも銀行に対して「預けている100万円をすぐに返して下さい」と請求できる権利(債権)を持っています。これが預金債権です。

一般的な感覚としては、貯金箱の代わりにお金を入れている方も多いと思いますが、預金というものは、実際にお金自体を持っているのではなくて、お金を返してもらう事ができる権利をもっているという事になります。

そして、その権利は手元にお金がない状態であっても100万円と同等の価値があるので、預金債権というのは「財産」のひとつです。同じように過払い金返還請求権も、いまだお金が返ってきていない状況であったとしても、いつでも相手方に「返してくれ」と請求できる権利なので、その権利自体に価値があるという考え方になります。よって不動産とか株式預貯金と同じように、過払い金返還請求権という、目に見えない将来的な権利自体も立派な財産(資産)という事になるのです。

過払い金は、相続の対象になる

過払い金を返してください、と請求することができる権利「過払い金返還請求権」は、土地預貯金などと同じようにその人の「財産」です。ですからそれらと同じように、もし権利を持っている人が死んでしまった場合、その権利は相続の対象になるのです。

 

例えば、X会社に対して過払い金が100万円あるAさんが、過払い金を返してもらう前に亡くなってしまったとします。Aさんには妻と子ひとりがいました。そうすると、この過払い金返還請求権は、法律で決められた相続分(法定相続分)にしたがって、相続される事になります。
(法定相続分について詳しく知りたい方はこちらをクリック)

このケースだと、妻と子はそれぞれ相続分が2分の1なので、50万円ずつ相続します。そして、それぞれがX会社に対して50万円ずつ過払い金返還請求をする事になります。

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