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遺書と遺言書の違い

一般的に、遺書という言葉と遺言書という言葉は同じような意味合いで使われる事が多いです。

一見同じように思える二つの言葉ですが、じつは法律的な意味は全く違います。

遺言書を作る上では、この違いをしっかり理解しないと、あとで思惑と違う結果になってしまうので注意が必要です。

ここでは、まずその違いを説明したいと思います。

「遺書」とは、生前の意思を伝える手紙

「遺書」とは、法律的な制約を受けずに、自分が死んでしまった後大事な人に読んでもらい自分の気持ちを伝えたり、お願いをする手紙の事です。なにを書いても全く自由で、例えば、下記のような内容を書いたりする事が多いでしょう。

・葬儀について、宗派の指定、かけて欲しい音楽
・入りたいお墓の希望
・生前のお礼
・残された妻の介護についてのお願い
・子供たちへの思い

などなど、その他なんでも構いません。亡くなる方の思いの丈を述べる手紙、それが「遺書」です。

その為、書き方などに決まりがあるわけではなく、また書いてある事を守らなければならない義務もありません(法的に遺言書としての要件を満たしていれば、この限りでありませんが)。

「遺言書」とは民法で定められた法律行為

それに対して「遺言書」とは民法という法律にとても細かく決められている、厳格な手続きによって作成される法律文書の事です。

民法では遺言書について種類、作成方法、取り扱い、効力、内容などを規定していて、その方式に沿った形で運用しないと遺言書自体が無効になったり、遺言で財産を受けるはずだった人に罰則が課せられたりする事があります。

ですから、きちんとした知識に基づいて作成、事後管理を行わなければなりません。

その点がいわゆる「遺書」とは全く別物である事情です。

まず遺言書は、いくつかの種類ごとに作成方法がきちんと決められています。それに従わなければ無効です。また、法律で強制力が認められる内容が制限されています。作成方法が守られればなんでもいいわけではありません。その代わり、民法にきちんと従っている限り法律の中で保護される為、それに携わる人たちに義務や権利が発生する事になります。

もちろん、遺言書のなかに、法律で規定されていない事、例えば個人的な思いやお墓の指定などを書き入れる事もできますが、その部分に関してのみは単なる意思表示で法的な効力は発生しない事になります。

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