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遺言書で出来ること

遺言書には、何を書いても自由ですが、その内容すべてに法律的な効果があるわけではありません。ここでは、遺言書に書くことで実際に法律的な権利や義務が発生すると定められている事柄をご説明いたします。

遺言書については、民法で詳しく定められており、次の内容に限って法律的に有効になります。

《遺言書に書くと有効になるとされている事柄》
①相続分の指定及びその指定の委託

②遺産分割の方法の指定及びその指定の委託

③遺言執行者の指定及びその指定の委託

④遺贈

⑤子の認知

⑥相続人の廃除及び排除の取消し

⑦未成年後見人の指定

⑧未成年後見監督人の指定

⑨遺産分割の禁止

⑩遺贈減殺方法の指定

⑪財団法人設立のための寄付行為

⑫信託の設定

⑬遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定

関連する方が多そうな順に並べて見ました。ちょっと専門用語が並びますが、
上記の中でも特に遺言書に書かれることが多い①から④についての解説をいたします。

①相続分の指定及びその指定の委託とは

《相続分の指定》

相続分とは故人の相続財産全体に対して自分が得る事が出来る取り分の事です。また、法律で元々決められた相続分の事を法定相続分と呼びます。

例えば、夫が亡くなり、妻と子二人の相続の場合、法定相続分は妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつとなります。しかし、必ず法定相続分どおりの分配をしなければならないわけではなく、話し合いや遺言書で変更する事が出来るのです。

例えば、全く両親の面倒を見なかった長男よりも、最後まで介護をしてくれた次男にたくさん遺産をあげたい、と思う場合は、遺言書に妻2分の1、長男8分の1、次男8分の3などと指定すれば良いのです。

この指定方法の特徴は、あの財産は妻に、あの預金は長男に、と個別に決める事なく、全体的な価値のみを指定する事で、遺言を残した後、財産の内容が変わっても柔軟に対応する事が出来る点です。

《指定の委託》

指定の委託とは、上の様な相続分の指定を、遺言者ではなくて第三者に頼む事です。そのような事があるのか、と思われるかもしれませんが、遺言書を書くのは亡くなる直前とは限りません。最近だと、とても若い方も遺言書を作成するケースがあります。そうなると、将来的に自分に判断能力が無い状態になってしまって時に、もしはっきりと判断出来る状態なら相続分を変えたくなるような事件があるかもしれません。そんな場合の為に、信頼できる第三者に相続分の指定を委ねて、自分が死んでしまったその時点で一番良い方法を選択してもらうよう依頼するという事も考え得るでしょう。

②遺産分割の方法の指定及びその指定の委託 とは

《遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定とは、ここの土地は妻に、この現金は長男に、という風に個別の財産を指定して相続させる指定方法です。また、それぞれのカテゴリーを一人で相続する事でだけでなく、預金2000万円のうち1000万をAさんに、残りの1000万円をBさんに、といった具合に同じ財産を分け合う形で指定する事も出来ます。

この方法は、もっとも一般的であり、具体的、分かりやすい指定方法であります。なにより、個別個別に指定する為、文章の中に曖昧さがなくなって、遺言者の意思が誰の目にもはっきりわかる点が長所です。金融機関や証券会社の対応をする場合も、この方法で指定してある場合は手続きがスムーズになります。

あえて欠点をあげると、具体的である為に、遺言書を書いてからなくなる間に特定の財産だけ使い切ってしまったり、年月の経過で価値が変わってしまったりして、「そんなつもりではなかったのに」という事態になる場合もあります。例えば、兄弟全員に平等に分配したつもりで、土地は長男に、○○銀行の預金は次男にと指定したところ、土地の値段が急落してしまったり、預金を生活費で使ってしまったりして結局平等にならなかったという事もあり得ます。

但し、遺言書は新しく作りかえることが出来る為、二度と変更が出来ないわけではないのでご安心ください。

《・・及びその指定の委託とは》
相続分の指定の委託と同じように、上の様な分割方法の指定を第三者に委ねる事です。

③遺言執行者の指定及びその指定の委託 とは

《遺言執行者とは》
遺言書を残した場合、その遺言を実行するのは自分が死んでしまった後です。そうなると、銀行口座の手続きや不動産の登記手続きを誰が率先して行うかという問題が生じます。

もし相続人がとても仲が良く、なおかつそのような手続きを行う知識と時間がある場合は特に問題ないでしょうが、そうでない場合もあるでしょう。また、大きな財産が絡むものなので、利害関係がある相続人自身で果たしてきちんと遺言書どおりに手続きを行ってくれるか心配にもなるでしょう。遺言執行者という制度はそのような問題を解決する為、遺言書で指名して事務手続きの一切を行う者の事です。

《遺言執行者になれる人は?》
それでは、どの様な方が遺言執行者になるのでしょうか。

民法では「未成年者」及び「破産者」以外の方は誰でも遺言執行者になれると規定しています。相続人の中から代表者を選んだり、親戚に頼む事も可能です。一般的には我々司法書士のような専門家に頼む事が多いと思います。というのは、身内や相続人に任せると不正が行われる場合があるからです。その点、職業として遺言執行者の業務を行っている者は資格制度という厳しい監視の中で責任を持って就任する為、家族に任せるよりも公平な立場で職務を遂行する事が出来ます。

《遺言執行者を断れるか?》
それでは、逆に自分が遺言執行者になるよう、遺言書に勝手に書かれていた場合は断る事が出来るでしょうか。答えはイエスです。遺言執行者に就任するかどうかは一種の契約にあたる為、指定された本人の承諾がなければ効力はありません。ですから、勝手に遺言執行者に選任されても、承諾しなければ何らの義務を負いません。

なお、遺言執行者が指定されている場合は、遺言者が亡くなったあとは例え相続人であっても「相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為」をしてはならないと規定されています。勝手に故人の自動車を売ってしまったり預金を下ろして使ってしまったり、といった行為が処分にあたります。充分に気を付けて下さい。

④遺贈 とは

遺贈とは、相続人以外の人に財産を譲る事です。今までご紹介した方法は全て法律で定められた相続人間でどのように相続するかという話でしたが、遺贈というのは相続人ではない方に財産を承継します。ドラマや小説などで、最後に世話をしてくれた看護婦さんにあげる、とかお世話になった老人ホームに渡すなどのシーンが流れる事がありますが、そういったものが遺贈です。財産を渡す相手は個人でも会社でもOKです。

家族がいない方が遺言書で第三者に遺贈する場合は特に問題になりませんが、相続人がいる場合は問題です。全ての財産が身内ではない第三者に渡されたとなると、面白く思わない人も出てくるでしょう。そのような場合に遺言書が本物かどうかという点で裁判沙汰になる事もあります。その為、遺贈をする場合はしっかりと遺言書を作らなければいけません。また「遺留分」や「税金」の問題も考慮に入れておく必要があるでしょう。

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