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品川大田相続相談センター
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令和6年4月1日施行の法改正で、相続登記が義務化されました。それと同時に、今までなかった新しい制度である「相続人申告登記」制度が作られました。
このページでは、新しいこの制度について、どのような方が対象となるのか、またメリットデメリットはどうなのかを、ご説明いたします。
相続人申告登記とは、土地や建物の所有者として登記記録に記載されている人、つまり所有者であった方がすでに死亡してしまっているが、なんらかの事情で相続人名義への変更が出来ない場合に、その事情を登記記録上に記載して、第三者からもわかるようにすることができる、という制度です。
具体的には、以下の内容を登記記録に記載することになります。
・所有者に相続が発生したこと(死亡したこと)
・相続が発生した年月日
・申告をした相続人の住所氏名
令和6年の改正で、相続人は不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられることになりました(不動産登記法第164条1項)。過料というのは、要は反則金のようなものです。
ただ、本人のせいではないやむを得ない事情で相続登記が行えないケースはとても多く、それらの方々に問答無用で過料が発生してしまうのはいささか不条理にも思えます。
そのような場合は、ひとまず相続人申告登記のみを行い、登記上から相続が発生していることを明示しておけば、上記の過料を支払う義務から免れることが出来ます。
例えば次のような方にとって、非常にメリットがあると思います。
つまり相続登記が間に合わない人への
救済措置として利用される制度です!
本来3年以内に完了させなければならにとされている、通常の「相続登記」は、手続きを完了させるまでには、それなりに大変な作業が必要になります。
相続登記に必要な作業は事案によってそれぞれですが、大抵の場合以下のような作業料となります。
<相続登記に必要な作業の例> やることがたくさん!
それに比べて、相続人申告登記は必要書類も少なく、簡潔に手続きを進めることができます。
<相続人申告登記に必要な作業の例> ↓これだけでOK◎
これだけの違いがあります。特に、被相続人の戸籍については、生まれてからの全てを集める必要がなく、その部分の作業的な負担は全く違ってきます。
通常の相続登記と比べてかなり楽に手続きができるため、もし3年を超えそうな場合は早めに手続きをしておくと安心です。
前述のとおり、正式な相続登記を行う場合は、相続人「全員」の協力が必要です。
しかし、相続人申告登記であれば、自分ひとりの分だけ手続きを進めることができます。協力してくれない他の相続人の分まで自発的にやってあげる必要はありません。
他の相続人が協力してくれない、連絡が取れない、などの事情がある場合は、自分の義務だけ免れるために当制度を利用することができます。
以上の通り相続人申告登記をしておけば、10万円の過料を課せられなくなり、ひとまずは期限の心配をしなくてよくなり、一安心です。
だからと言って、今後ずっとその不動産を放置しておいても良いかと言えば、そうとも言えません。
相続人申告登記が完了しても、それはあくまで仮の手続きに過ぎず、そのままだといつまでたっても所有権が相続人に正式に移転することはありません。
そのまま期間がたつと、どんどんと不動産が劣化したり不具合が生じてくるリスクがありますし、相続人がさらに亡くなって枝分かれすることによりさらに複雑な権利関係になってくることも多いです。
そのため、相続人申告登記をしたとしても、それに安心せずきちんと相続登記まで完了させることを目標にした方が良いと思います。
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