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ケース別 具体的な相続税の計算事例

ケース⑤

自宅 建物1000万円 土地9000万円
預金  なし

相続人2名 同居していた長男Iさん 同居していなかった次男Jさん

長男Iさんと次男Jさんで土地建物をそれぞれ2分の1ずつ相続するケース

※長男Iさんにおいて小規模宅地等の特例が適用可能

注目ポイント

このケースでは長男Iさんが相続する2分の1についてのみ小規模宅地等の特例を利用ができます。

(1)基礎控除の計算

 

 本ケースの基礎控除額は、

   3,000万円 +(600万 × 2(名) )= 4,200万円

 となります。

他のケースと同じように、相続財産がこの価格を超えると相続税の申告が必要となります。

(2)課税される遺産総額の計算

相続財産の合計額から基礎控除額を引くと課税される遺産の総額が求めることができます。

 

<長男Iさんの相続財産額>

 ケース5では長男Iさんだけが小規模宅地等の特例の要件を満たしています。その場合、長男Iさんの取得分については軽減特例を適用することで土地については評価額を80%軽減することができます。
長男Iさんが相続する2分の1の土地の本来価値は4500万円ですので、そこから減額できる価値は

 

 4500万円 × 80% = 3600万円

つまり、3600万円もの減額を受けることができるのです。

 

実際に減額をした結果は →4500万円 - 3600万円 = 900万円

 

 以上から長男Iさんについての土地の価格が900万円とわかりました。

 

 そして、長男Iさんが取得する建物1000万円の2分の1と合計すると、

 

 土地900万円 + (建物1,000万円 × 持分1/2) = 1,400万円 

 

 最終的に長男Iさんの相続財産額が1,400万円とわかりました。

つまり、実際に取得する財産は5000万円であるにもかかわらず、1400万円しか相続していないという前提で相続税の計算を進めることができるのです。

 

次男Jさんの相続財産額

  ケース5では次男Jさんは小規模宅地等の特例の要件を満たしていません。

 そこで、次男Jさんが所得する土地と建物の相続財産額は、原則通り

 

 (9,000万 + 1,000万) × 1/2 = 5,000万円

 

 と5,000万円になります。

 

次に、長男Iさんと次男Jさんのそれぞれの相続財産額を合計すると、

 

長男I1,400万 + 次男J5,000万 = 6,400万

 

となり、相続財産の合計額がわかりました。

 

最後に相続財産の合計額から基礎控除額を引くと、

 

6,400万 - 4,200万 = 2,200万円

 

と計算ができ、2,200万円が課税遺産総額となります。

 

 

 

(3)相続税の総額

続いて、今回の相続全体にかかる、相続税の総額を計算します。

まずは他のケースと同様に(2)で計算した課税遺産総額をそれぞれ法定相続分のとおりに分けた場合のそれぞれの取得額を計算します。

(ケース5の場合は、相続人が長男Iさん、次男Jさんの二人なのでそれぞれ法定相続分は1/2ずつとなります。)

 

長男Iさんの法定相続分

2,200万(課税遺産総額) × 1/2(法定相続分) = 1,100万 

次男Jさんの法定相続分

2,200万(課税遺産総額) × 1/2(法定相続分) = 1,100万 

 

 

②  次にそれぞれの課税取得額に税率をかけた額から控除額(相続税の速算表参照)を引くとそれぞれの相続税額が計算できます。

 

長男Iさんの法定相続分に従った相続税額

1,100万 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 115万 

次男Jさんの法定相続分に従った相続税額

1,100万 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 115万 

 

上記の通り、長男Iさんは115万円、次男Jさんは115万円がそれぞれの法定相続分に従った際の相続税額となります。

 

③ 最後に②で計算したそれぞれの相続税額を合計すると相続税の総額がわかります。

 

115万 + 115万 = 230万円

 

このように、ケース5の場合の相続税の総額が230万円と判明しました。

(4)実際の相続割合による各相続税額

実際の相続割合による各相続税額

 (3)で計算した相続税の総額に実際に取得する割合を掛けると各相続人が負担する相続税額が計算できます。(100円未満切り捨て)

 

長男Iさん

230万円 × (1400万 / 6400万) = 50万3,125円 

次男Jさん

230万円 × (5000万 / 6400万) = 179万6,875円 

 

 

以上から、長男Iさんが実際に支払う相続税が50万3100円、次男Jさんが支払う相続税が179万6800円となります。(百円未満は切り捨て)

 

このように、今回のケースではそれぞれが実際に相続した本来の不動産の価値は同じにもかかわらず、片方に小規模宅地等の特例が適用されたことから、相続税の負担割合は大きく変わることになりました。

このような場合、なんだか次男Jさんが損をしてしまったようにも感じられますが、実際は長男Iさんが特例の適用を受けることで、次男Jさんの相続税も、適用を受けない場合と比べて大幅に軽減される結果となっています。

結果

長男Iさんの相続税  50万3100円(※小規模宅地等の特例を適用)

次男Jさんの相続税  179万6800

合計 229万9900円

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司法書士 小泉健太郎

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