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相続放棄申述受理通知書
相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄申述受理「通知書」とは、相続放棄が完了した際に、家庭裁判所から申述人に送付される通知書のことです。この通知書があれば第三者に対して相続放棄をした事実を伝えることが出来ます。

これに対して相続放棄申述受理「証明書」(通知書ではなく「証明書」)は、本人以外の利害関係人(他の相続人など)も取得できる書類です。提出先によっては、相続放棄申述受理通知書ではだめで、相続放棄申述受理証明書を提出しなければいけないとされているものもあります。

相続放棄申述受理「通知書」の取得方法

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相続放棄申述受理「通知書」は、相続放棄手続きが完了した際に、申述人本人の住所に家庭裁判所から郵送で送られてきます。

タイミングとしては、相続放棄の照会書を家庭裁判所に提出した時より1~2週間程度となることが多いですが、裁判所の手続きが混雑している場合などは1ヶ月以上かかることもあるようです。

この書類取得のためだけになんらかの申請手続きが必要になることはありません。

基本的にはその1通のみで交付は終了となるため、再交付などをお願いするような手続きは用意されていません。

相続放棄受理「通知書」はどのようなことに使うのか

相続放棄申述受理「通知書」は、そもそもは裁判所が本人に対して、相続放棄が完了したことを単に通知するための文章です。外部の第三者のために作成されたものではありません。

しかしながら、裁判所による朱肉での押印もあるため、実務上は相続放棄をしたことの証明書と同じように取り扱われていることが多いです。

実際に多くのケースで利用されているのは、債権者に対して相続放棄したことを告げるという用途です。

亡くなった方が借金をしていた会社から電話などがかかって来た場合、相続放棄したことを告げると、大抵の会社は「証明する書類を送ってください」と言ってきます。

そのような場合にこの通知書をFAXしたり、コピーを郵送したりすれば、その後は請求が来なくなることがほとんどです。

もっとも、正確には裁判所が「証明書」として出しているわけではないので、手続きによってはこの通知書では受け付けてくれないものもあります。

相続放棄申述受理「証明書」の取得方法

相続放棄申述受理「証明書」は、「通知書」と違って裁判所から自動的に送ってくれるものではありません。

取得したい場合は、裁判所に対して別途請求する必要があります。

ただ、誰でも自由に取得できるわけでなく、一定の制限が課せられています。

被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所が管轄

裁判所といっても、どこでも良いわけではなくきちんと管轄があります。

まず裁判所の種類には地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所などの管轄がありますが、相続放棄手続きを取り扱うのは「家庭裁判所」になります。

またその家庭裁判所にも地域によっていくつもの管轄があります。

相続放棄手続きについては被相続人の最後の住所地が管轄となるため、相続放棄申述受理証明書の申請についても同様となります。

例えば東京23区に住んでいた人が亡くなった場合に、千葉県市川市在住の相続人が証明書の申請をする場合は、千葉ではなく東京家庭裁判所で手続きをすることになります。

申請書を作成して裁判所へ提出する

証明書を取得するためには、申請書を裁判所に提出します。

提出は直接家庭裁判所の窓口で行うことも出来ますが、郵送で請求することも出来るので管轄が遠方でも安心です。

申請書には150円の収入印紙と、郵送用の切手を同封します。また申請する人の身分証明書利害関係人であることの証明書を添付します。

詳しくは各管轄の家庭裁判所に電話で聞くか、ホームページで確認すると良いと思います。

利害関係人からの申請が可能

相続放棄申述受理「通知書」相続放棄をした本人のみに交付されるものでした。

これに対して相続放棄申述受理「証明書」は、本人以外の第三者でも利害関係があれば取得することが出来ます。

利害関係とは、相続放棄をしたのかしていないのかによって、法的に影響がある人が当てはまります。例えば下記のような人たちです。

他の相続人、次順位の相続人

相続人である方にとって、自分以外の他の相続人が相続放棄をしたかどうかというのは大変重要なことです。それによって遺産分割協議を誰と行なうか、相続分がどうなるのか、などと言ったことが変わってくるからです。

また、親や兄弟姉妹などの次順位相続人は、そもそも自分が相続人であるのかどうかという点で大きく違ってきます。

このような方たちが自分自身で知る手段を持っていないと、権利関係がいつまでもわからず不安定なまま過ごすことになってしまいます。

そういった関係から、他の相続人や次順位の相続人は相続放棄申述受理証明書の交付を申請する権限を持っています。

債権者

債権者とは、お金を貸していた人(金融会社、個人にかかわらず)、利用していたクレジットカードの信販会社、未払の入院代がある​医療機関など、被相続人に対してお金などを請求出来る立場の人のことです。

債権者は、亡くなった方の相続人が誰であるかがわからなければその後の請求が出来なくなってしまいます。請求先を特定するためには、相続放棄をしているのかどうかも重要な判断要素となるため、相続放棄申述受理証明書の取得が認められていあす。

利害関係人であることを証する添付書類が必要

例えば相続人からの申請であれば、相続人であることがわかる戸籍を添付します。債権者である場合は契約書などが添付書類となります。

これについては色々な立場によってかわりますので、管轄の家庭裁判所に都度確認しても良いと思います。

相続放棄受理「証明書」はどのようなことに使うのか

上記のように債権者や相続人など、利害関係人としての立場である場合は、誰が相続人であるかを知るために利用されます。

また、相続放棄をした本人については、主に第三者に対して自分が相続人でないことを知らせることに利用されます。

この点は相続放棄申述受理「通知書」と同じではありますが、裁判所が単に通知したものなのか「証明」をしたものか、という点で違いがあり、提出先によっては通知書ではなく証明書を見せて欲しいと要求される場合もあります。

以前は相続登記の申請書に添付する場合、「証明書」でなければ受け付けてくれませんでしたが、最近はその取り扱いも変更され、通知書の添付でも足りることになりました。

そのため、実質的には通知書も証明書もほぼ役割としてはそれほど違いがないと言っても良いかもしれません。

もっとも、通知書は1枚しか発行されないため、紛失してしまったり複数必要になった場合は証明書の交付を求めることになります。

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