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成年後見制度とは

相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きがとても難航する場合があります。

 

というのも、いろいろな契約や決め事をする際に、それを理解できる判断能力がない場合(意思能力)、その行為は無効になる、とされているからです。

 

例えば、自動車を買ったり、不動産を売ったりなどという、日常生活のレベルを超えた行為をする場合、判断能力が衰えて、わけがわからない状態で無理やり契約をさせられたご老人などは、自分が認知症であることをもって、その契約を無効と主張できるので、そもそもは本人を保護するために決められたルールと言えます。

 

しかし、遺産分割という場面でも同じように、重度の認知症の方が行うと無効とされています。

 

認知症の場合遺産分割協議をすすめられないこともある

もし、重度の認知症の場合、相続財産をどのように分けるかなどという話し合いを理解することは難しいでしょう。

そうすると、その方は遺産分割協議をするだけの意思能力がないということになります。

よって、そのままでは遺産分割協議をすすめることができません。

 

では、仮に何も分かっていない認知症の家族に対して、別の相続人が遺産分割協議書に無理やり署名と押印をしてもらったとしたらどうでしょうか。

その場合は、原則に沿ってその行為は無効となるので、遺産分割協議は成立していないことになってしまいます。

司法書士や税理士への依頼も困難に

相続人がひとりだけしかいない場合で、そのひとりが認知症である、というケースがあります。

 

この場合は、当然遺産分割協議をする必要なく全ての相続財産はそのひとりが相続します。

ですから、上の例のような、遺産分割協議についての問題は、初めから気にしなくて良いことになります。

しかし、司法書士へ不動産の名義変更を依頼したり、税理士に相続税の申告を依頼する際には、問題が生じます。

というのは、専門家に対して依頼をすること自体、その方が理解できているかどうかが重要だからです。

 

意思能力がない、つまり誰かに相続手続きを依頼する、ということ自体を判断できない状況であれば、その依頼自体も無効になってしまうと考えることが出来るからです。

成年後見制度を利用する

このような場合、成年後見制度を利用して遺産分割協議、相続手続きを進めることが出来ます。

 

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって難しい手続きをする判断ができなくなってしまった人のために、後見人という立場の方を選任して、それ以後その方が本人の代わりとなって法律行為をしていく為の制度です。

ちなみに認知症の方の立場を被後見人といいます。

認知症の方に後見人が選任されると、それからは後見人が本人に代わって、遺産分割協議やそのほかの手続きをすすめてくれることになります。

判断能力が衰えた本人の代わりに、難しいことを考えたり、財産を管理するための制度です。

後見人をつける方法

成年後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に対して申立書を提出することになります。

 

詳細な申し立て方法は家庭裁判所のHPに掲載されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

 

裁判所に対して、「この方に後見人を付けたいので認めてください」という内容の申立書を提出し、その申し立てが認められると、だれが後見人となるかが審判され、それ以後はその方が本人の代わりとなって遺産分割協議や、その後の財産管理をしていくことになります。

 

だれに後見人になってほしいか、候補者をたてることが可能

後見人を選任するための申立書には、誰を後見人にしたいか、候補者を挙げる欄があります。

裁判所は申立後、その候補者が適任がどうか判断し、問題がなければその候補者が後見人として選ばれることもあります。

ただし、候補として上げていた人が後見人として認められない場合もそれなりにあります。

 

候補者が後見人として裁判所に認めてもらえない場合は、裁判所が事前に別の方を候補者に挙げるように勧告してくれることもありますが、裁判所の名簿に載っている弁護士や司法書士が、裁判所の判断で選任される場合もあります。

そういった場合は、結果的にご家族ともともと関わりのなかった第三者が後見人になることになります。

 

関連ページ

以下のページでは、遺産分割協議のために成年後見制度を利用する際に気をつけなければならないポイントをまとめてご紹介しています。

是非、参考にしてください。

 

関連ページ:成年後見制度を利用する際に気をつけておきたい5つのポイント

 

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