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遺産分割協議で、生命保険はどう扱うか

相続相談にて、よく質問されるのが生命保険についてです。

生命保険は、かなり多くの方が加入している制度です。

契約者が亡くなった際に出る死亡保険金や、入院費用などが給付される医療保険などが代表的です。

その他にもがん保険、学資保険などさまざまな種類があります。

このような保険については、そもそも受取人が指定されていることが多く、遺産分割協議でどのように取り扱うかが問題となります。

ここでは、遺産分割協議生命保険について、どのように取り扱うべきかご説明致します。

目次

  • 「相続財産」と「固有の権利」の違い
  • 死亡保険について
    • 基本的には、遺産分割とは関係なく受取人が全部取得する(固有の権利)
    • 保険金額が多すぎる場合は、遺産分割に影響する
    • 受取人がすでに亡くなっている場合の扱いは?
  • 医療保険について
  • がん保険について
  • 学資保険について

「相続財産」と「固有の権利」の違い

細かいお話の前に知っておきたいのが

「相続財産」

というものと

「固有の権利」

というものの違いです。

「相続財産」というのは、元々は亡くなった方(被相続人)が所有していた財産でして、亡くなったことをきっかけに相続の対象となったものをいいます。

あくまで、相続によって本人から相続人へ引き継がれる財産のことです。

「固有の権利」とは、そもそも亡くなった方の財産というわけではなく、元々財産を受け取るべき人が定められているものであって、誰かから誰かに引き継がれているわけでない権利をいいます。

つまり、始めから受取るべき人が決まっていた権利のことです。

一般的に、生命保険契約によってお金が給付される場合に、それが「固有の権利」であれば、その財産は遺産分割協議で話し合う必要はなく、受取人として定められた人が当然に取得することになります。

死亡保険について

被保険者が亡くなった際に
給付される死亡保険金は
受取人に指定された者が
受け取ります。

死亡保険とは、保険の契約者が一定の保険料を支払うことによって、もし被保険者として指定した方が死亡した場合に、受取人として指定した人に一定のお金が支給されるようにした保険契約のことです。

【保険契約者】
契約の当事者として保険料を保険会社に払う人

【被保険者】
死亡保険の場合は、亡くなる対象の人
被保険者が亡くなることで保険金が下りる

【受取人】
被保険者が亡くなった場合に保険金を受け取る人

基本的には、遺産分割とは関係なく受取人が全部取得する(固有の権利)

死亡保険金は
固有の権利です。

死亡保険に関する保険金は

受取人に対する「固有の権利」とされています。

相続財産ではありません。

その為、原則としては遺産分割協議をせずに、相続手続きとはまったく別に受取人が手続きを進めて受け取ることが出来ます。

また、こちらも例外はあるものの、受取った保険金は遺産分割協議で考慮しなくても良いことになります。

次のようなケースでご説明します。

《参考事例》

父、母、長男、次男の四人家族。

この度、父が亡くなった。

父の遺産は預貯金1000万円のみだった。

しかしその他に、父を被保険者、母を受取人とする死亡保険があり、母に100万円の保険金が下りた。

法定相続分どおり平等に遺産分割をするには、どうすれば良いか。

このような場合、母が受け取った死亡保険を遺産分割協議に含めて考慮しなければならないのであれば、全体の相続財産は1100万円ということになります。

その場合、母の法定相続分は4分の2なので、保険金100万円と預金450万円を相続することになります。

しかし遺産分割協議と全く関係ないものだ、という考えに立つと、以下の表のとおり、保険金100万円と預金500万円を相続することになります。

 

  法定相続分 取得金額
4分の2 500万円+保険金100万円
長男 4分の1 250万円
二男 4分の1 250万円

 

前に述べたとおり、死亡保険金は固有の財産となるため原則としては遺産分割協議で考慮に入れる必要はありません。

つまり、母は死亡保険金100万円とは別に、その他の相続財産をしっかり半分受け取ることが出来ます。

保険金額が多すぎる場合は、遺産分割に影響する

過去の判例で
原則と異なる判断をしているケースに
注意が必要です。

しかし、このような考え方には例外があります。

実は、いくつかの裁判例においては、全体の相続財産に対して保険金額の割合が高い場合などは、特別受益とみなされて、遺産分割協議の際に、残った財産と同様に扱われるべきだという判断がされているのです。

 

参考までにひとつの裁判例をご紹介します。

《東京高決平成17年10月27日》
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間で生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象になると解するのが相当である。」

 

ですから、例えば上記の事例で母が受け取った保険金が100万円ではなく1000万円だった、という場合は、実際に残った財産に比べて保険金額の割合はとても大きいものとなる為、別々に考えることが出来なくなる場合があります。

 

もっとも、この問題に関しては明確な基準が示されていないので、それぞれの事案によって結論が変わってしまうとしか言えません。

 

その為、保険金額が大きすぎるな、と思ったのであれば、あらかじめ死亡保険の受取も考慮に入れての遺産分割協議であることを、協議書に明示しておいた方が無難かもしれません。

受取人がすでに亡くなっている場合の扱いは?

例えば、自分にかかっている死亡保険金の受取人を、奥さんにしていた場合に、その奥さんが自分よりも先に亡くなってしまったケースではどうなるでしょうか。

 

その場合、保険会社に連絡して受取人を別の家族に変更しておくと良いのですが、実はそのまま気づかず、契約変更しないまま自分自身も亡くなってしまうというケースが、結構たくさんあります。

 

このような場合、結局誰がその保険を受け取れることになるのでしょうか。

 

実は、この取り扱いは保険会社の約款によって異なります。

その為、正確なことを知りたければ保険会社に直接確認することが大事です。

 

もっとも、受取人が死亡していて、あたらしい受取人の指定がない場合について、約款では次のように定められていることが多いです。

 

1.被保険者の相続人が受取人となる。

2.元々受取人だった人の相続人が受取人となる。

 

この二つは、似ているようで少し違います。

たとえば、上の事例で受取人の奥さんが2度目の結婚で、前の夫との間に子供がいた、というケースです。

1の場合は、前婚の子供は保険金を受け取りませんが、2の場合だと受け取ることになります。ですから、約款によって結果が大きく変わってしまいます。

 

どちらにしても、受取人が亡くなった場合は速やかに保険会社に連絡して受取人の変更をしておくことが大事です。

医療保険について

医療保険は
本来亡くなった方が
自分で請求する権利です。
従って相続財産になります。

医療保険とは、被保険者が病気や事故で治療を受けるとき、その治療代や入院費用が給付される保険です。

大抵は、契約者と被保険者、受取人が同じ人になっています。

この医療保険については、元々契約で定められた受取人が受領すべきものなので、受取人が亡くなった方本人である場合は、固有の権利ではなく、相続財産になります。

 

入院代についての保険金などは、本人が亡くなった後に保険会社に請求することは多いです。

しかし、結果的に本人が亡くなってしまったとはいえ、本来は生きて退院し場合には自分で給付金を請求できるものです。決して、もともと相続人が持っていた権利ではありません。

 

その為、医療保険の保険金は、きちんと遺産分割協議をして相続財産として分ける財産になります。

学資保険について

学資保険については、たとえ本人が死亡したとしても、そのまま自動的に解約になるわけでもなく、保険金が出るわけでもありません。

自動的に契約が終了するのはあくまで、満期を迎えた時です。

 

しかし、契約者が途中で解約したときは、解約返戻金と言ってそれまでに積み立てたお金をもとにした返金を受け取ることができます。

 

もし学資保険に加入している方が亡くなると、その解約返戻金の価値が相続財産とみなされます。

従って、遺産分割協議によって、だれが保険契約者の地位を相続するかということを決めることになります。

 

相続した人は、すぐに解約して返戻金を受け取ることもできますし、解約せずとも満期にお金を受け取ることが出来ます。その為、預金や株と同じように、保険契約者の地位を相続するということは、資産を相続することと同じ考え方になります。

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