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葬儀代は誰がはらう?相続税から引ける?

近年は葬儀代も安くなりつつありますが
誰が負担するかで
揉めるケースもあります。

相続相談において、ほとんどのご家庭で検討されるものとして、葬儀代についての問題があります。

 

今は割と簡素化して直送にされる方も1割程度いるということも聞きますが、やはり多くの方はそれなりの斎場を借りてきちんとした葬儀を執り行っています。

 

葬儀代といっても、斎場や葬儀社に払うお金だけでなく、来場者への飲食代やお坊さんへのお布施なども必要となり、100万から200万円程度となるのが一般的です。

 

結構な金額になるので、おざなりにはできません。

 

葬儀代に関しては、おもに次のようなことが問題になるケースが多いです。

  • 葬儀代は誰が払うのか
  • 葬儀代は相続税に影響するか
  • どこからどこまでが葬儀代なのか

このページでは葬儀代についてよく質問を受ける内容をまとめて説明致します。


 

目 次

  • 葬儀代は、相続財産としての負債ではない
  • 葬儀代は誰が払うのか
    • 慣習上は一番身近な相続人が払うことが多い
    • 誰が払うかが問題となるケース
    • 判例では、喪主や相続人とされてることが多い
  • 葬儀代は相続税の控除対象となる
    • 相続税の控除対象となる葬儀代の範囲

葬儀代は、相続財産としての負債ではない

まず最初に注意したいのは、葬儀代というものは、亡くなった方から相続した負債ではないと言うことです。

 

例えば、亡くなった方の入院代とか、クレジットカードの利用料金とか、家賃、光熱費など、死亡前に発生したもので未払のものがあれば、その支払い(負債)は相続財産ということになります。

相続財産に負債がある場合は、原則としては相続人が法定相続分どおりに支払う義務を負います(遺産分割協議で変更できます)。

 

しかし、葬儀代というのは亡くなった後に発生したものです。ですから、元々死者が払うものではなく、相続とは関係のない費用ということになるのです。

 

従って、法定相続分どおりに支払うという相続の規定は適用されません。

葬儀代は誰がはらうのか

誰が払うかは
民法にはっきりとした
定めはありません。

そこでまず一番問題になるのが、いったい誰が葬儀代を払う義務があるかということです。

 

結論から言うと、誰が葬儀代を払わなければいけないのかということは・・・

 

法律できちんと決まっていません。

 

意外に思われるかも知れませんが、民法などの条文では、葬儀を行うべき人や葬儀代を誰が払うべきかは決まっていないのです。

反対に言えば、誰が喪主になっても良いし、誰が葬儀代を払っても良いのということになります。

 

実際には、妻が亡くなった場合は夫が、親が亡くなった場合は長男が喪主として葬儀を開き、葬儀代は亡くなった方の相続財産から支出する、というケースが多く見受けられます。相続財産から支出した場合は、結果的に法定相続分どおりに負担したのと同じことになります。

しかし、相続財産から支出しなければならない、という明確な規定は今のところありません(いくつか判例は出ています)。

結局は、家族間で話し合って決めるしかないということになります。

 

では、話し合っても誰が負担するか決まらなかった場合どうすればいいかというと、結局訴訟で決着することになります。

慣習上は一番身近な相続人が払うことが多い

一般的な慣習としては
本人と一番親しかった親族が
葬儀の喪主となり費用も負担することが
多いようです。

葬儀代は誰が払うのか、とか誰が葬儀を執り行う(喪主)のかなど法律で明確に決まってはいませんが、葬儀をまったく行わないという方は多くありません。

 

葬儀を行う義務自体もありませんが、慣習的には、やはり大多数の人が何らかしらの形で葬儀を執り行っています。

 

そのような場合、結局は誰かが先頭に立って喪主となり、葬儀を手配しないことには進みません。

 

では、誰が行うのかということですが、やはり亡くなった方の財産を相続する人で、かつ血縁関係が近い人、つまり配偶者や同居していた子供などが優先して行うことが多いと感じます。

 

しかし、配偶者がいないとか、老衰で不可能だったりすることもあります。子供がいなかったり、いても疎遠になっている場合もあります。そのように、近親者や相続人が自ら葬儀代を出して葬儀を行うことが期待できないときは、別の親族や友人が代わりに行うケースも多々あります。

 

誰が払うかが問題となるケース

もし、財産を承継できる相続人が葬儀を開いたのであれば、相続人同士で話し合って葬儀代を相続財産から支払おう、といったような取り決めが可能です。

 

そのように取り決めた場合は、特段葬儀代について揉めることもないでしょう。

 

しかし、相続人が葬儀を行わずに、仕方なしにその他の方が喪主となって進める場合などは、葬儀代を出した人から文句が出ることもあります。そういった場合に、葬儀代とは一体誰が払うべきものなのかが問題になってきます。

 

具体的には次のような事例が考えられます。

 

《事例1》

ある男性が亡くなりました。

遺産は1000万円ほどの預金がありました。

その男性には息子がひとりいましたが音信不通です。

仕方がないので、亡くなった男性のいとこが代表して葬儀を開きました。
当然葬儀代もそのいとこが出しました。

後日、葬儀にも顔を出さなかった息子がひょっこりと現れ、1000万円の預金を相続して、払い出しを受けました。いとこにはお礼の一言もありませんでした。

まさに、葬儀代を誰が払うべきか、ということが問題になるようなケースです。

いとこの立場からすれば、なんだか釈然としない状況ではないでしょうか。

 

《事例2》

ある男性が亡くなりました。

その男性は、3人の子供がいました。相続財産は1200万円です。

葬儀は長男が喪主となって、200万円葬儀代も全てひとりで支払いました。

しかし、遺産分割は法定相続分どおりにしたいという意見が挙がっています。

このケースは、相続分が6分の1しかない長男が全ての葬儀代を負担しています。6分の1ということは、相続できる財産はちょうど200万円なので、相続した分がそっくりそのまま失くなってしまう計算になります。

いかにも不公平な気がします。

《事例3》

ある男性が亡くなりました。

二人の子供が相続人でしたが、遺言で、相続財産の4分の3を長男が相続することになりました。

長男は自分が喪主となって葬儀代を立替えたものの、後になって兄弟で半分ずつ負担したいと主張しました。

このケースは、法定相続分どおりに財産を取得しないケースです。

《事例4》

とある事業をしている男性が亡くなりました。

その男性は、妻と子供がひとりいました。相続財産は400万円です。

亡くなった直後は、妻が喪主となって小さな家族葬をしようという話をしていましたが、亡くなった男性の事業を手伝っていた実弟から、仕事関係の人も沢山呼びたいので自分が葬儀を執り行いたいと申し出があり、全て任せることになりました。

ところが、その弟が開いた葬儀はとても大規模なものとなり、葬儀代も500万円を超えてしまいました。

一度はその弟が葬儀代を立て替えたものの、後日相続人である妻と子供に、「立て替えた葬儀代を相続財産から全て払って欲しい」と申し出がありました。

相続人ではない方が葬儀を執り行ってくれたものの、その葬儀費用が一般的な価格を大きく上回ってしまったケースです。

このような場合に、果たして誰に支払い義務があるのか、問題になります。

判例では、喪主や相続人とされていることが多い

このように、実際に誰が葬儀代を払うかが争われた場合は、最終的に民事訴訟上で裁判所が判断をすることになります。

法律でしっかり決まっていないことなので、過去の判例などを参考に、それぞれの事案に応じた判断を裁判所が下すことになります。

そして現状では、その判決内容はそれぞれの裁判によって異なっています。

大雑把に言ってしまうと、いざ訴訟にしてみないと、結果がわかりません。

 

とは言っても、過去のたくさんの裁判例には一定の傾向があります。

特に多いのが

①各相続人が法定相続分の割合で負担する。

②喪主が負担する。

という2種類の判断です。

 

例えば、前述の《事例1》は、いとこがその責任感から喪主を引き受けましたが、相続人でもなく血縁関係も子供より遠いわけで、一方的に損をしています。

こういったケースですと裁判所は、唯一の相続人である息子に対して「立て替えてもらった葬儀代を、いとこに返しなさい」と判決する可能性が高いと思われます(上記①)。

また《事例2》は、長男が全ての葬儀代を一時的に負担しましたが、葬儀代を払うと自分の相続分がまったく残りません。それに引き換え他の相続人は丸々相続分をもらえるとなると非常に不公平です。このケースも同様に上記①の結論になる可能性が高いのではないかと思われます。

 

反対に、《事例3》のようなケースでは、法定相続分どおりではなく、喪主が負担するべきであるという判断が下される可能性もあります(上記②)。

 

《事例4》のケースでは、一般的な葬儀代の範囲は相続人が法定相続分に従って負担し、それ以上の部分については葬儀を開催した喪主が負担するという判断をした事例があります(上記①と②の混合)。

 

過去の判例を見る限りでは、一般的な葬儀代の範囲であれば、実際に相続財産を取得した金額を参考にしている判例が散見します。

 

いずれにしても、あくまで判例ベースであり、確定的なことは言えませんが、傾向としては以上のとおりです。

遺産分割協議と共に決めるとスムーズ

上記のとおり、葬儀代を誰が払うべきかということは、はっきりと法律で決まっているわけではありません。

最終的には裁判所が判断すると言っても、それは紛争が起きた場合の話であって、ほとんどの人はそこまでは行わないでしょう。

 

結局のところ、遺産分割の話し合いと一緒に葬儀代を同負担するか決めるのが一番現実的だと思います。

得るお金と出て行くお金を、まとめて話し合ったほうが効率的ですし、収支全般がわかりやすくなります。

もし遺産分割協議で、ほかの人よりもたくさん財産を得るような場合は、それに応じて葬儀代の負担も増やしたりして調整すると良いと思います。

葬儀代は相続税の控除対象となる

相続人が支払った葬儀代については、相続税を計算するための課税価格から控除することができます。

 

例えば、亡くなった方の相続財産が4300万円だとして、葬儀代が200万円かかった場合は、課税価格が4100万円に減ることになります。

 

仮に相続人が二人の場合は、基礎控除が4200万円です。上記例ですと、葬儀代を控除しなければ基礎控除を超えるため相続税の申告が必要ですが、葬儀代を向上すればそれを下回るので、申告は不要となるわけです。

 

どちらにしても基礎控除を超えてしまう場合であっても、課税価格が下がることで、実際に支払う相続税減額できる可能性があるので、とても重要です。

相続税の控除対象となる葬儀代の範囲

葬儀にまつわる支払いの中にも、相続税の控除対象になるものとならないものがあります。

 

具体的には下記のとおりです。

 

《対象となるもの》

  • 火葬費用、納骨費用
  • 遺体や遺骨の回送費用
  • 葬儀社に支払う費用
  • お坊さんへのお布施、読経料、戒名代、お車代
  • 通夜や告別式の食事代

これらの費用は税務申告の際に領収書や明細書を添付します。

お坊さんへの支払いは領収書をもらえないことが多いので、お寺の名前や金額を正確にメモしておくと良いです。

 

《対象とならないもの》

  • 香典返し
  • 墓地や墓石の購入費用
  • 初七日、四十九日などの法事費用

香典返しについては、もらったお香典自体が相続税の課税対象ではないため、その返礼品も控除しないという扱いです。


 

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