品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

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頼みたい内容で相続の専門家を探す

ここでは、相続手続きに関して、それぞれの頼みたい内容で頼む業者がわかるように解説いたします。

不動産がある場合 ⇒ 司法書士

不動産の名義変更手続きなら
司法書士におまかせください。

亡くなった方が不動産(自宅や畑、その他の土地など)を持っていた場合、相続する人への名義変更をする必要があります。

名義変更には、遺産分割協議をしたり書類を作ったりして法務局という役所に申請する専門手続が必要です

「司法書士」は不動産の名義変更を行う専門家です。行政書士や税理士は不動産の名義変更を業務として行う事は出来ません。また弁護士が行う事は違法ではありませんが、専門的に行えるかどうかは別です。

当事務所の不動産名義変更サービスはこちら

相続税の申告をする ⇒ 税理士

税務申告は税理士の専門です。

亡くなった方に財産がたくさんあった場合は税務署に対して申告が必要です。この申告は専門的で、自分で行うのは非常に大変です。

相続税の申告書を作成できるのは税理士だけです。もちろん、ご希望があれば当事務所から信頼できる税理士を紹介させて頂きます。

相続税について詳しくはこちら

遺産相続で揉めている場合 
  ⇒ 〇弁護士 △司法書士

争いがある場合は、弁護士が代理人となって交渉出来ます。

もし、遺産をめぐって争いが生じている場合、家族でいくら話し合っても解決しない場合は、弁護士に依頼すると良いでしょう。弁護士は、紛争解決のため依頼者の代理人となって交渉をし、時には裁判上の代理人として解決に進みます。

なお、司法書士の場合は、遺産分割の調停などについて裁判所に出す申立書の作成や140万円以下の訴訟代理が可能です。代理人を立てる程ではない、という場合は、書類作成という形でサポートする事も可能です。

遺言書の作成
 ⇒ 司法書士 弁護士 税理士 行政書士など

遺言書の作成業務は色々な専門家が行えます。

但し、それぞれの事務所にも得意分野があるので、権限はあっても、必ずしもその業務を得意としているわけではありません。

ホームページなどで遺言書の作成を得意としている事務所を選んだほうがよいと思います。

遺産に借金がある場合 ⇒ 司法書士 弁護士

もし、遺産に借金がある場合は、そもそも相続をするかどうかが問題です。

もし借金を相続したくない場合は相続放棄手続きを行いますが、その場合依頼者の代わりに手続きを代行できるのは司法書士と弁護士だけです。(弁護士は代理人という立場で、司法書士は書類作成人としての立場での形式的な違いはありますが、実際の手続き上の相違はほとんどありません)。

また、もし相続放棄しないでそのまま借金を受け継ぐ場合も、債務整理という借金解決方法を用いて負担を軽くすることができます。

信託銀行の場合

大手の場合は安心感がありますが
余計なお金がかかってしまう事が
多いです。

大手の信託銀行などで、相続手続きの代行業務を行っている会社があります。大手であるという信頼感はとても大きいようで、銀行などに相続相談、手続きをお願いする方は少なくないようです。

もちろん、大手の安心感というのはとても大事なことではありますが、実は次のような大きなデメリットがあります。

  • 手数料がとても高い
     ほとんどの信託銀行は、最低で100万円(に加えて消費税)の手続き費用がかかります。 
  • そもそも、税務申告や不動産登記を扱うことが出来ない
     不動産登記(名義変更)は司法書士、 税務申告は税理士しか取り扱うことが出来ません。信託銀行などは、それらの業務を行う事が法律上できないのです。もし行ってしまうと司法書士法違反、税理士法違反として刑事罰の対象になります。ですから、結局はそれらの士業に外注する事でしか業務を行えず、上記の108万円に加えて、さらに司法書士費用や税理士費用が必要になってきます。

 大手の安心感、というだけで、本来払う必要のない手数料100万円を支払うのはとてももったいない事です。結局司法書士費用、税理士費用はそのままかかるのですから、直接それらの士業にお願いしたほうがはるかに得ですし、なにより正確な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。

当事務所の紹介

銀行、株式、不動産などをまとめて「おまかせ」頂くプランです。当事務所で最もご利用頂いています。

不動産の名義変更だけ頼みたい場合は、こちらをご利用ください。

当事務所でお手伝いした事例を紹介いたします。

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司法書士 小泉健太郎

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