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遺言執行者とは

遺言執行者が定められている場合
できるだけ早く、連絡しましょう。

遺言書では、遺言執行者を指定している場合があります。

遺言執行者とは、遺言にかかれている内容を実現する為の事務手続きや、遺言者が残した支払い等を、相続人の代わりに実行する人の事を言います。

破産者や未成年者は遺言執行者になれませんがそれ以外は特に制限がないので、相続人の中の誰かが指定されている事もあれば、弁護士や司法書士、税理士などの専門家が指定されている事もあります。

例えば遺言書の中で「〇〇銀行〇〇支店の預金はすべてAさんに遺贈する」と書いてあったとします。

この場合、Aさんが一人で遺言書を銀行に持っていって「預金は私が譲り受けたんだ」と主張しても、銀行は払い出しには応じてくれません。

相続人全員が銀行に出向いて手続きをすれば別ですが、全員が協力してくれるという保証はありませんし、協力の意思があったとしても遠方だったり相続人が大勢いるなどの理由で困難な場合もあるでしょう。

しかし、もし遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者が相続人全員に代わってAさんに預金を遺贈する手続きを行う事が出来るのです。

また、遺言者に残っている負債、例えば電気代や水道代などを相続財産の中から支払ったり、亡くなった方の自宅の賃貸借契約を解約したり、などの事務も行います。

反対に、もし遺言執行者が指定されている場合は、相続人は例え全員の同意があっても勝手に相続財産を引き出したり処分したり売却する事は出来ません(もしした場合は無効になります)。

相続財産を管理、処分する権利は全て遺言執行者が握る事になります。

従って、もし遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、それに気づいた相続人からいち早く連絡をして、早急に相続財産の管理を始めてもらうようにしましょう。

報酬が発生する場合もあり

専門家に頼んだ場合は
相続財産の中から
費用を支払う事が多い。

もし、遺言書に指定されている遺言執行者が弁護士や司法書士、税理士などの場合、それらは仕事として執行者を引き受けている事がほとんどです。

家族や友人に頼むと、大きな負担を強いてしまう結果になったり、利害関係や感情的な側面が邪魔して手続きに支障をきたしたり、いろいろな問題が発生する可能性があります。

その為、そのような手続きを熟知しており、第三者として平等な立場で動いてくれる法律や会計の専門家に依頼することが非常に多いのです。

仕事として行っている場合は、ほとんどのケースで報酬の取り決めを行っています

。そしてその報酬額は同じ遺言書の中に書いてあったり、別の契約書が作成されていてその中に記載されていたりします(相続財産の総額の〇パーセントといった決め方が多いです)。

ちなみに遺言執行者との契約自体は遺言者(亡くなった方)と遺言執行者との間で行われたことなので、報酬は相続財産の中から支払う事になります。

相続財産がほとんどない、といった場合を除けば、相続人自身の財産から支払わなければならなくなる事はあまりないでしょう。

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司法書士 小泉健太郎

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