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検認手続をする(公正証書遺言は除く)

検認手続きは
裁判所に対して行います。

個人が遺言書を残していた場合、必ず行わなければならないのが「検認手続」です。

検認手続とは遺言書裁判所に持っていって、遺言書の方式があっているかを判断したり、後日偽造や変造が出来ないように内容を明確にすること、また相続人に対して裁判所から遺言書の存在を知らせる事を目的とした手続です。

裁判所に検認手続をしてもらっただけで、完全に有効な遺言書であると認められた事になるわけではありませんが、必ず必要な手続きなので、遺言書が見つかった場合や、遺言を残していた方が亡くなったときは、すぐに検認手続をし、忘れないように注意しましょう。

また、封書などに入って糊付けされているような場合(封印のある遺言書)は、検認手続を行うまでは開封してはいけませんので注意して下さい。

但し、「公正証書遺言」の場合は、すでに公証役場で真性が証明されているので検認手続をする必要が一切なくなります。

検認手続きの期限について

明確な期限はありませんが
なるべく早くに
裁判所へ申し立てしましょう。

それでは、検認手続はいつまでに行えばいいのでしょうか。

民法では、検認手続を行う期限について、何ヶ月以内などといった細かい期限は決められていません。どのように書いてあるかというと

「相続の開始を知った後」 か 「相続人が遺言書を発見した後」 に 「遅滞なく」行う事となっています。

「相続の開始を知った後」というのは、遺言を残していた人が亡くなった事を知った場合の事です。ただし、亡くなった後に遺言が発見される場合もあるので、その場合は遺言を発見した後になります。「遅滞なく」という表現は、期間を性格に決めているわけではないので分かりにくいですが、なるべく急いで、といったニュアンスと思ってもらって良いでしょう。

特に明確な期限はなく、遅れたからと言って罰則があるわけではありませんが、遅れれば遅れるほど事態が複雑化してくる事もありますので、なるべく早急に手続きをしましょう。

管轄、申立てできる人について

亡くなった方の最後の住所地をもとに
管轄の裁判所が決まります。

管轄の家庭裁判所

遺言書の検認手続は、遺言を書いた人(遺言者、亡くなった人)の最後の住所地を管轄している家庭裁判所が行います。例えば、もし亡くなった人が東京都の品川区や大田区に住んでいた場合は、東京家庭裁判所に提出しますし、多摩市や八王子市に住んでいる場合は東京家庭裁判所立川支部に提出します。

あくまでも亡くなった人の最後の住所地がベースになります。本籍地や、遺族の住所地ではないのでご注意下さい。

なお、管轄を調べるには、家庭裁判所のホームページを参考にすると良いでしょう。

http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/

 

申立てする人

検認手続は、誰でも出来るわけではありません。家庭裁判所に検認手続を申請できる権利がある人は、その遺言の「保管者」です。

「保管者」とはその名のとおり、遺言書を保管していた人です。例えば、その遺言で財産をゆずり受ける人だったり、信頼できる友人だったり、司法書士や弁護士だったり、いろいろなケースが考えられます。もし遺言者が亡くなった場合は直ちに保管者に連絡をして、検認手続をしてもらうよう伝えてください。

もし特定の保管者がおらず、たまたま家の中から遺言書が出てきたというような場合は、保管者の代わりに「相続人」が申立てを行います。

弊社サービスの流れ

検認手続きの基本的な流れをご説明します。

申立書を裁判所に提出

申立書を作成して
裁判所に提出します。

保管者(もしくは相続人)管轄の裁判所に、検認手続の申立てを行います

申立書は裁判所のホームページで手に入れた書式に必要事項を記入して行います。また、申し立てには、亡くなった方の相続人が誰なのかを証明する為に、数多くの戸籍を添付しなければなりません。

 

検認期日の通知書発送

原則として、相続人全員に
通知をします。

裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知が送られます

検認期日当日

検認手続きの期日に
裁判所へ行きます。

この日に遺言書の検認が行われます。申立ててから2週間から1ヶ月後くらいの日になる事が多いです。封印のある遺言書は、ここで初めて開封する事が出来ます。相続権がある人全員に対して検認期日が通知されますが、全員が参加しなければ成立しないわけではなく、実際に当日集まった人たちのみで検認手続きが進められます。

検認済通知書の発行

最後に、検認済通知書を
遺言書に合綴します。

遺言書に対して検認を受けた事の証明書を発行してもらいます。裁判所の押印を受けた書面を遺言書にホチキス止めして、2枚の間に契印をしてもらって完成です。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

検認手続に必要な戸籍

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

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