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品川大田相続相談センター
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市民の森司法書士事務所
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次のような方は、遺言書を作成することを強くオススメします。
《遺言書を書いた方が良い場合》
遺言書を作成すると、次のようなメリットがあります。
一般的に、相続手続きというものは非常に手間がかかります。
相続人全員の印鑑証明書を用意したり、たくさんの戸籍を取得したりする事も必要です。
しかし、もし遺言書を残しておくと、それらの手続きを大幅に減らすことができます。
相続人の負担を減らすことが出来るという点に置いて、メリットがあります。
また、相続人のなかに行方不明者がいたり、絶対に揉めそうな人がいる場合、もし遺言書がなければ、遺産分割が相当に苦労しますが、遺言書があれば全く問題なく進める事が出来るのです。
内縁者や従兄弟、甥、姪など、相続人以外の方にも財産を渡す事ができます。
もちろん、親族ではない人でも問題ありません。
上で述べた事と重複しますが、遺言書を作成しておくと、本来であれば相続人全員が同意しなければならない遺産分割協議をする事なしに、財産の承継ができるというメリットがあります。
例えば、不仲である相続人や行方不明の相続人がいた場合、それだけで遺産分割協議は暗礁に乗り上げてしまいます。
もし遺言書が残っていれば、その遺産分割協議をせずに財産を移すことが出来るため、大変効果的です。
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