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持ち回りで押印する手間を省くテクニック

遺産分割協議証明書とは

遺産分割協議書は、一枚の書面に相続人全員が署名・押印をしたものです。全員が一堂に集まって協議をしたようなときには、その場で作成することができて便利なものです。

 

では、相続人の数が多く都合がつかなかったり、遠方に住む相続人がいるために、相続人全員が集まって遺産分割協議書を作成することができない場合はどうなるのでしょうか。

 

遺産分割協議自体は、前述のとおり、相続人の合意があれば成立するので、必ずしも全員で集合してする必要はありません。電話やメールや手紙できちっと合意ができていれば協議の成立には問題ありません。そして遺産分割協議書も、全員が集まって署名押印しなければならないものではないので、例えば、相続人Aさんが署名押印して相続人Bさんに郵送し、次に相続人Bさんが署名押印して相続人Cさんに郵送し、次に相続人Cさんが署名押印する。といったやり方でも作成することができます。

 

しかし、このやり方では、相続人の数が多かったり、海外に住んでいる相続人がいるような場合に、相続人全員の署名押印をすべて揃えるのに、かなりの手間と時間がかかってしまうことになります。今どこまで進んで誰のところにあるのかがわからなくなるなどの混乱が生じたり、特に海外に郵送するような場合には、紛失のリスクも高くなってしまいます。

遺産分割協議証明書なら、個別に押印できる

前述のような問題点を解決してくれるのが、遺産分割協議証明書という制度です。

遺産分割協議証明書とは、遺産分割の内容をきちんと明記した書類について同じものを相続人分作成し、各書類にひとりずつ署名押印するような書式で作成したものです。

この方法を使うと、1枚の紙に全員が署名押印するのではなく、それぞれ別の(とは言っても内容は同じ)書類に対応すれば良いので、非常に効率良く進められる場合があります。

なお、題名を遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議「証明書」とするのが実務上のコツです。

様々な事情から持ち回りで遺産分割協議書を作成することが難しい場合は、相続人それぞれが個別に同一の内容の遺産分割協証明書を作成することで、スムーズに対応することができます。

 

 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

 

  遺産分割協議書

  ・1つの書面に相続人全員が署名押印して作成する

 

  遺産分割協議証明書

  ・相続人それぞれが個別の書面に署名押印して作成する

 

遺産分割協議証明書を相続人全員分をそろえることで、遺産分割協議書と同一の効力が生まれます。相続人の中から取りまとめ役を決め、各相続人から取りまとめ役に郵送する形をとれば、相続人のひとりから別のひとりへと遺産分割協議書をリレーのように受け渡していく必要がなくなり、手間と時間が節約でき、管理も楽になります。

遺産分割協議証明書のメリット、デメリット

《メリット》

  • 書類の持ち回りの手間がなくなる
  • 同時に進められるので時間短縮になる
  • 紛失しても、ロスが少ない
  • 人数が多い場合に少しずつ進められる

《デメリット》

  • 押印する人は、他の相続人の署名押印状況がわからない
  • 書類がたくさんになるので管理が大変になる
  • 誤字脱字があった場合、修正が大変

遺産分割協議証明書を作成するときの注意事項

・同一の内容にする

 遺産分割協議証明書もその目的は遺産分割協議書と同じく、遺産分割協議で合意した内容を明確にして記録に残すことにあります。ですので相続人それぞれが作成できるものであっても、内容は同一でなければ意味がありません。

 

内容の不一致を防ぐために、遺産分割協議証明書は各相続人がそれぞれ作成するのではなく、あらかじめ全員または代表者が書面をデータで作成するか印刷するかしておいたものを全員分用意し、それに各人が署名押印する方法をおすすめ致します。

 

・相続手続きをするためには全員分の遺産分割協議証明書が必要

 遺産分割協議は相続人全員分がそろって初めて効力を生じるものです。そのため、遺産分割協議証明書も、基本的に相続人全員分が必要となります。

ひとりでも欠けると、法務局での不動産の名義変更や金融機関での預貯金の払戻しの手続もすることができませんので注意が必要です。

 

・押印は実印で。印鑑証明書の取得も忘れずに。

 相続手続きでは、ほとんどの場合、相続人が遺産分割協議証明書に押した印鑑についての印鑑証明書の添付を求められます。遺産分割協議証明書には実印で押印し、印鑑証明書を取得して、遺産分割協議証明書とあわせて取りまとめ役に郵送するようにしましょう。

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