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遺留分とは

民法では遺留分という制度を定め
本来の相続人に対して
最低限の相続分を確保できるように
しています。

民法では、それぞれの相続人に対して、本来どれだけの相続分があるか(法定相続分)ということが定められていますが、遺言や生前贈与の方法を利用すると、被相続人の意思で法定相続分通りではない財産の分配方法を指定することが出来ます。

 

しかし、完全に被相続人の自由に財産を動かせてしまうと、親族として元々あった相続する権利を、限度を超えて侵害されてしまう結果になることもあります。

 

例えば、子供がいる方が、生前のふとした思いつきから、親族でもなんでもない第三者に全財産を遺贈するという内容の遺言を書いていた場合、その子供はもともと期待していた相続分を一切取得出来ないことになってしまいます。

 

そのような事態に一定の歯止めをかけるため、民法では遺留分という制度を定めて、どのような遺言や生前贈与があったとしても、本来の相続人に対して一定の相続分を確保できるように権利保護をはかっています。

 

また、他の相続人の遺留分を侵害して遺産を受け取った人に対して、侵害している遺留分の引き渡しを請求することを、遺留分減殺請求と言います。

遺留分を請求できるのは、このようなとき

  • 遺言によって全ての財産を親族でない交際相手に遺贈されてしまった。
  • 子供が複数いるのに、生前贈与によって被相続人の財産のほとんどを長男に引き渡していた。
  • 前妻との間に子供がいるのに、後妻の連れ後に全財産を遺贈されてしまった。

民法の条文

民法では、遺留分について下記のとおり定めています。

遺留分の帰属及びその割合)

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

以下、この条文について詳しくご説明します。

 

遺留分を請求できる人、できない人

遺留分を請求できるのは、子供などの法定相続人です。

もし子供がなくなっている場合は、ひ孫、つまり代襲相続人が遺留分を請求できることになります。

子供、孫などの直系卑属がいない場合は、親、祖父母などの直系尊属が第二順位の相続人となるため、同様に遺留分を請求できることになります。

 

また、兄弟姉妹遺留分を請求できる権利がありません。そのため、その代襲相続人、つまり甥、姪も遺留分を有しないことになります。

遺留分請求できる相続人

子供、孫など直系卑属

直系卑属がいない場合の親、祖父母など直系尊属

できない相続人

兄弟姉妹

甥、姪

請求できる遺留分の割合

直系卑属(子や孫)については、もともと有していた法定相続分の2分の1を、遺留分として請求出来ます。

例えば、子供がいる場合の配偶者の法定相続分は2分の1です。ですから遺留分として確保されているのはさらにその2分の1である4分の1ということになります。

また子供の場合は、家族構成によって法定相続分も大きく異なってくるため、遺留分も同様に人によって違います。

例えば妻と子供三人が相続人である場合は、子供ひとりひとりの法定相続分は6分の1です。そのため、この場合の遺留分12分の1ということになります。

 

祖父母などの直系尊属は、本来の相続分の3分の1遺留分となります。

例えば、被相続人の父親と、被相続人の妻が相続人の場合は、本来の父親の法定相続分は3分の1ですから、遺留分はさらにその3分1である、9分の1になります。

 

※法定相続分と遺留分の比較

相続人全体 相続人 法定相続分 遺留分
配偶者子供2人の場合 配偶者 2分の1 → 4分の1
子供 各4分の1 → 各8分の1
子供3人のみの場合 子供 各3分の1 → 各6分の1
配偶者の場合 配偶者 3分の2 → 3分の1
3分の1 → 6分の1
配偶者兄1人の場合 配偶者 4分の3

→ 4分の2

4分の1 → なし

 

 

遺留分が問題となる場面

全ての相続において、遺留分が問題になるわけではありません。

基本的に、誰がどの財産を相続するのかということについて決めるのは、遺言などが残されていなければ遺産分割協議を行い、全員の合意をもって相続方法を決めることになります。

話し合いの結果、特定の相続人が取得する財産が遺留分以下になったとしても、それは話し合いで本人が納得して決めたことなので、遺留分請求もなにもありません。

 

遺留分が問題となるのは、亡くなった方が生前贈与をしていた場合や遺言によって特定の人に財産を譲る事(遺贈)とした場合で、さらにその贈与や遺贈によって、その他の相続人の取り分が遺留分を下回ることになった場合です。

いわゆる遺留分の侵害をされている場合に限られることになります。

 

請求するかどうかは本人次第

もし遺贈や生前贈与などで遺留分が侵害されていたとしても、そのことについて、侵害された本人が納得しているのであれば、無理に減殺請求をする必要はありません。

遺留分減殺請求をするかどうかはあくまでその人次第ということになります。

 

 

遺留分減殺請求ができる期限

遺留分減殺請求については、請求できる期限として次の2つが定められています。

① 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間

② 相続開始の時から十年間
(民法第1042条)

上記のうちどちらかでも到来すると、遺留分減殺請求は時効によって出来なくなります。

相続の開始とは、被相続人が亡くなった時のことです。

本人が亡くなった事自体をまったく知らなかったり、亡くなったことは知っていても、遺言による遺贈や生前贈与があったことを知らなかった場合は1年間の時効期間は進みませんが、最終的に亡くなってから10年間経過すると、そのことを知っていても知らなくても、遺留分減殺請求権は時効により消滅します。

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