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相続税を大幅減免

相続税の配偶者控除について

配偶者が相続する財産には
特別な控除制度があります。

相続税は、基本的な計算方法が決まっていますが、いろいろな方法で税額を軽減することができます。

その軽減方法のうちもっとも軽減効果が高いもののひとつが「配偶者控除」です。

配偶者とは、夫や妻のことです。

 

相続税の配偶者控除とは

亡くなった方の配偶者が相続財産額が

次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度

  1.  1億6千万円
  2.  配偶者の法定相続分相当額
例(1) 相続財産 1億円 妻、長男、次男で相続のケース

このような場合、法定相続分は妻2分の1、長男次男はそれぞれ4分1ずつです。

そのとおりに財産を分けると妻5000万円、長男2500万円、次男2500万円を取得します。

また本来的なそれぞれの相続税は妻340万円、長男145万円、次男145万円です。

しかしこの配偶者控除の特例を使うと、妻の相続税は0円になります。

よって長男分と次男分トータル290万円に相続税が圧縮できるのです。

 

ここで法定相続分どおりではなく、遺産分割協議を行って、1億円の財産を全て妻が相続するということにすると、どうなるでしょうか。

その場合、妻の取得分は1億6000万円以下のため相続財産全てに配偶者控除が適用され、長男次男の取り分はありませんが、全体の相続税自体を0円にすることができます。

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配偶者控除を受けるには申告が必要

税務申告は死亡から10ヶ月が期限です。

このように控除額がとても大きい制度ですが、自動的に適用されるわけではありません。

相続税の配偶者控除を使うには、きちんと税務申告をしてこの控除制度を利用する旨記載しなければいけません。

この点、基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)と異なる点です。

インチキをすると配偶者控除が受けられなくなる!

相続税の申告をごまかそうとすると
あとで後悔することもあります。

本来配偶者控除を受けることが出来るにもかかわらず、それが出来なくなってしまう場合があります。

それは財産を仮装または隠蔽していた場合です。

相続税を軽くする目的などでわざと財産の価格を小さく見せたり、一部の財産を隠したりすると、その財産に関しては配偶者控除の対象外となってしまいます。

インチキをすると、このような厳しい措置が課せられることが多いので、配偶者控除の例に限らず、きちんとした開示・申告をすることがとても大事です。

油断は禁物。二次相続の落とし穴

配偶者控除は
時には利用しないほうが
得な場合があります。

このように、配偶者控除を利用すると、かなりの割合の方が相続税をゼロにすることができます。

しかし、その時の税額を低くすることができても、次にその配偶者が亡くなった場合の相続税が、結果的に高くなってしまう場合があります。

 

その為、配偶者控除を利用する際は二次相続も踏まえて検討することが大事です。

 

 

次のような事例をもとに、ご説明致します。

↓↓↓

一次相続

上の事例のような場合でご説明いたします。

一次相続とは、夫が死亡した際の相続のことです。

一次相続は相続人が3名のため、基礎控除は4800万円です。

 

 全てを妻が相続した場合、配偶者控除を利用すれば相続税は0円です。

 反対に、全てを子供二人が半分ずつ相続した場合、配偶者控除を利用できないため、20万円の相続税が発生します。

 

その為、一次相続のみ考えると、配偶者控除を利用して全て妻が相続したほうが得です。

二次相続

では、二次相続についてはどうでしょうか。

二次相続とは、この場合夫に続いて妻が亡くなってしまった場合の相続のことです。

 

まず一次相続で①全てを妻が相続した場合、妻は亡くなった際に元々自分で持っていた5000万円と、夫から相続した5000万円の合計1億円を残しています(使っていなければ、ですが)。

1億円を子供二人で相続した場合は、なんと770万円の相続税が加算されます。

 

しかし一時相続で②全てを子供二人が半分ずつ相続した場合は、二次相続で相続する財産価格は5000万円なので、相続税は80万円にとどまります。

 

一次相続の方法 相続税(一次) 相続税(二次)  相続税合計 
妻が全て取得 0円 770万円 770万円
子供が全て取得 20万円 80万円 100万円

 

このように、最初の一次相続ばかりに気を取られると、二次相続で思いのほか相続税が発生することもありますので、必ずしも配偶者控除を活用することが節税につながるとは言えないため、注意が必要です。

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