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所有不動産記録証明制度とは

目次

  1. 所有不動産記録証明制度とは
  2. 利用できる対象者とは
  3. 請求方法や手数料
  4. 注意点
  5. まとめ

1.所有不動産記録証明制度とは

所有している不動産について一元的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。令和8年2月2日に施行された新しい制度となります。

今まで不動産を所有しているか確認する方法は、下記のような方法がありました。

  • 固定資産税の課税証明書権利証(登記識別情報通知)から不動産情報を確認する
  • 法務局で登記事項証明書を取得する
  • 市区町村で名寄せ評価証明書を取得する
  • 共同担保目録を確認する

法務局で登記事項証明書を取得するには、地番や家屋番号を特定する必要があります。

また、評価証明書や名寄帳については、市区町村内の不動産しか網羅できないので、他の市区町村に不動産を所有している場合には漏れが出てくる可能性があります。さらに固定資産税の計算をするためのものなので、非課税の私道などは記載がなく登記漏れが生じるリスクもあります。

そこで今回「所有権の登記名義人」が持っている不動産を一覧にする制度が作られました。これにより相続登記の漏れを防ぐこと等に活用されることが期待されます。

2.利用できる対象者とは

  • 登記簿に所有者として登記されている人=所有権登記名義人
  • 相続人その他の一般承継人
  • 代理人

どこに不動産を所有しているか自身で調べることができます。個人だけでなく法人も対象なので、会社名義で持っている不動産についても調べることができます。

「登記事項証明書」は誰でも請求できますが、この「所有不動産記録証明書」については上記対象者しか請求できないものになります。

3.請求方法や手数料

請求先:全ての法務局及び地方法務局

請求方法:窓口、郵送、オンライン

窓口での方法

請求書に必要事項を記入し必要書類と手数料とともに提出する

郵送での方法

請求書に必要事項を記載し必要書類と手数料、返信用封筒と切手とともに提出する

オンラインでの方法

以下のURLから、申請用総合ソフトをダウンロードの上、「所有不動産記録証明書交付請求書」の請求様式を選択し、必要事項(請求する方の氏名・住所、検索条件等)を入力し、電子署名をして請求する。

請求の流れ

請求書に必要事項を記入

請求書に必要事項を記入し実印を押印する。

裏面には検索条件を記入していく。住所が何回か転居している場合などで、違う住所での検索も必要な場合は、異なる住所氏名ごとに1件カウントになる。

 

必要書類を用意

請求人が所有権登記名義人の場合

  • 印鑑証明書(発行期限なし)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証)

※過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報

戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど

請求人が相続人その他の一般承継人の場合

  • 相続人や一般承継人の印鑑証明書(発行期限なし)
  • 相続人や一般承継人の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証)
  • 所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号【法人の場合】

※被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報

除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど

請求人が代理人の場合

上記の書類に加え「委任状」が必要になる。 

委任状には請求する人の実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要となる。

なお上記の印鑑証明書や委任状は原本提出が必要。戸籍謄本等は原本還付ができる。

手数料の用意

手数料は検索条件と証明書発行数で計算する。

  • 窓口(書面)請求 1,600円 ※収入印紙で納付
  • 郵送請求 1,600円 ※収入印紙で納付
  • オンライン請求 郵送交付1,500円 窓口交付1,470円

窓口請求で、検索条件を2件指定し、証明書の請求通数を2通としたときに納付する手数料額は検索条件2件×2通×1,600円=6,400円となる。

申請と証明書の発行

請求から交付までにかかる日数は登記所ごとに異なるため、請求先の登記所へ確認することが推奨されている。

4.注意点

所有不動産記録証明制度は、所有している不動産を一覧で確認できる便利な制度ですが利用する際には注意点があります。

 

登記されていない古い建物等は所有不動産記録証明制度を利用しても一覧として出てきません。また、相続が発生したのに何世代か放置されたものについては今現在の所有者で検索しても記録が出てこないことになります。

住所が変わっている可能性がある場合には、住所ごとに検索をする必要が出てきます。その場合、検索条件ごとに費用が加算されることになります。

所有権の登記名義人として登記されている場合なので、地上権者など他の権利の登記名義人であっても一覧には出てきません。なお共有不動産については対象として含まれます。

5.まとめ

所有不動産記録証明制度は、所有している不動産を一覧で確認できる便利な制度です。

相続が発生した際に故人が所有している不動産がどこにあるのか一元的に確認できるため相続登記の漏れを防ぐことができます。また、自身が遺言書を書く際などにも不動産が一覧で確認できるため非常に便利です。

ただし、この制度で確認できるのは登記記録に基づくものであるため未登記建物については除外されますし、何世代か放置されたものについては検索に引っかからない等全てを網羅できるものではありません。実際の相続手続や不動産調査の場面では、他の資料や調査方法と併用しながら確認することになります。

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