相続放棄は亡くなった方に借金がある場合に、相続人がその負担を避けるための非常に大事な手続きです。
しかし、いつまでも手続きをしなかったり、本来、相続人しか権限がない行為をしたりすると、相続をすることを承認したとみなされて、相続人の意向に反して相続放棄ができなくなってしまうことがあります。
これを「単純承認」と言います。
もし相続放棄が出来なくなってしまうと、借金も全て承継することになってしまうかもしれず、
ここではこの「単純承認」について、必ず押さえて頂きたいポイントをご紹介いたします。
(民法第920条)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
基本的には次のような場合に単純承認とみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいます。
(民法921条)
次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなす。
第1項
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続財産の処分とは、例えば預貯金を解約して払出を受けたり、不動産を売却したりといったことを指します。
本来、このような行為は相続人でなければ行うことが出来ないものです。
しかし、相続放棄を行う前であれば実際のところ相続人として色々な手続きを進めることが出来てしまうわけです。
このような処分行為をしてからでも相続放棄が可能であるとしてしまうと、取引の相手方や次順位で相続人となった人の権利を大きく損ねてしまうことになります。
そういった理由から、相続財産の処分行為を行った場合は単純承認したものとみなされ、以後相続放棄をすることは出来なくなります。
同条第2項
相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
【参考】(第915条第1項)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。この起算点は人によって違いはありますが、一番早い場合は亡くなった時点から3か月ということになります。
同居の家族などは亡くなった時点ですぐにその事実を知ることになるので、上記のように考えていた方がよいでしょう。
この期間を過ぎると単純承認したものとみなされるので、以後相続放棄をすることは出来ません。
故人が実際に亡くなった日ではなく、法律的にその財産や負債を相続する人自身が死亡の事実を知った時、本来相続人の権利を持っていた人が何らかの事情によりその権利を失ったため自分にその権利が移ったことを知った時など、あくまで相続人自身の認識があったときから3ヶ月間となります。
ですから、疎遠になっていた家族の死を全く知らず、時間が経ってからその事実を知ったような場合はそこから3ヶ月となるのでご安心ください。
もしこの3ヶ月を過ぎてしまった場合は原則的には相続放棄が出来なくなります。つまり、時間の経過をもって自動的に相続を承認した事になってしまいます。
ですから、相続するか相続放棄をするかという決断は非常にタイトなスケジュールの中で進めなければなりません。
但し、その例外もあります
<例外>
・特別の事情が認められた場合
・相続放棄の期間の伸長申立が認められた場合
同上第3項
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法の条文では相続財産の処分をすると単純承認したものとみなされる旨定めていますが、財産の処分というものが具体的に何を指すのかははっきり記載されていません。
ここでは、判例上どのような行為が処分に該当するかをご紹介いたします。
相続財産の分割方法を決める遺産分割協議は、当然、相続人でなければできない行為ですので、相続することを認めたとして、単純承認とみなされます。
例えば本人が財産を全く受け取らない協議内容だったとしても、協議自体を成立させてしまったこと自体が処分行為に該当するのです。
もっとも、亡くなった方に多額の借金があったことを知らずにした遺産分割協議が「要素の錯誤」により無効と認められ、単純承認にあたらないとされた判例もあります。(大阪高裁平成12年10月9日決定)
何も知らされず、だまされて協議書に押印してしまった、と言った場合には、対抗する手段は残されている部分もあります。
こちらも処分行為に該当します。不動産という、2つ同じ物がない財産を他人に売って現金に変えてしまったというのは、相続財産について明確な処分行為をしたことになります。
このような場合も、相続を単純承認した方でなければ本来出来ない行為です。
次にあげるのは、場合によっては単純承認になりかねない事例です。
必ずしも相続放棄が出来なくなってしまうと断言できないのですが、心配であれば出来る限り避けた方が望ましいでしょう。
相続人の立場で行った行為なのか、それとも相続財産を目減りさせないため保存行為として行ったものなのか、どのような用途に使用したのかなのかなどによって判断が分かれるのですが、ここでは注意項目として事例を挙げさせてもらいます。
「死亡」保険金は受取人固有の権利なので受け取っても大丈夫ですが、「入院」給付金はそれとは違い相続財産に当てはまります。
単に相続財産を保全するために請求しただけであれば保存行為として問題にならないとも考えられますが、個人的に消費した場合などは確実に単純承認にあたります。
例えば後日第三者から、「被相続人の入金給付金を勝手に受け取り自分のものにした!」などと異議が出た場合に、単に相続財産の保全のためと明らかにするのは一苦労です。
その為、相続放棄を疑義なく安心して進めるためには、保存行為となる可能性が高い場合であっても請求などは出来る限り避けた方が無難です。
借金の返済などで月々の支払いがある場合、それを怠ると通常よりも高い損害金がかかります。その結果、預貯金としてキープするよりも相続財産を減少させてしまう可能性もあります。
その為、そういった支払いについて預貯金を下ろして弁済することは保存行為ということになり単純承認にあたらないという考え方もあります。
しかし、これについても入院保険と同じように後で第三者から疑義が生じたときに大変な思いをするかもしれないので、相続放棄をすると決まっている状態であれば、なるべく控えた方が良いでしょう。
単純承認にあたらないケースの中でも当事務所で良くご質問を受ける事例をご紹介いたします。
遺族として当然の行為であるとして、単純承認にはあたらないとされています。ただし、相場に対してあまりに高額な費用となる場合は、単純承認とみなされてしまうこともありますので、注意が必要です。
遺品の整理は単純承認にはあたりません。ただし、経済的な価値のある家具や衣類、貴金属などを処分することは遺品の整理を超えた行為と判断されて、単純承認とみなされてしまう危険があります。そういったものは処分せずに保管をしておきましょう。
遺品の形見分けは、それほど高価でないものについてされるのが一般的であるとして、単純承認にはあたらないとされています。ですので経済的に価値のある品を、形見分けの名目で譲り受けたり贈与したりすると、処分もしくは隠ぺい行為と判断されて、単純承認とみなされてしまう可能性があります。
もともと相続人が受取人となっている死亡保険、遺族年金、死亡退職金などの受取りは、相続人自身の権利ですので、単純承認にはあたりません。
入院するときに入院費用について家族が保証人になることはよくあります。この場合、相続放棄をしても、保証人としての債務はそのまま相続人である家族に残りますので、相続人の方は自分自身の債務としてこれを支払うことになります。自分の債務なので、自分の財産から支払うことは全く問題なく単純承認にはあたりません。
もっとも、亡くなった方の相続財産から弁済してしまうと、自己のために消費したとみなされ単純承認となる可能性もあるので気を付けましょう。
もし、被相続人が亡くなったこと自体を全く知らなかったような場合、つまり自己に相続の開始があったことを知らない状態で、相続財産の処分行為を行った場合はどうなるかという問題があります。
これについては、そもそも相続人が被相続人が亡くなった事実を知らないでした処分については、単純承認にあたらないとされる判例があります(最判昭和41年12月22日)。
単純承認にあたる行為をしてしまった後に、多大な借金の存在に気づいた場合でも、あきらめずに相続放棄の手続きをしてみるのもいいかもしれません。
既に相続放棄の手続きが住んでいる場合でも、民法に定められている内容に反すると、相続放棄の効果が覆されて、単純承認をした事になってしまいます。民法では
「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」
も単純承認にあたるとして、相続放棄したのちに財産を悪用されるのを防いでいます。
要するに、相続放棄をすれば一切の財産を取得できないのに、財産を自分だけ隠し持って不正に取得する事がないようにしたわけです。
ただし、相続放棄をしたことによって第三者が新たに相続人の権利を持ったとき、その第三者がすでに相続の承認をした場合は、何も悪くないその方の権利を不当に侵害してしまうので、相続放棄の効力はそのままになります。
当事務所では相続放棄をお考えを対象に、最初のご相談から手続き完了までサポート致します。
上記のような方は、是非当事務所の相続放棄おまかせプランをご利用ください。
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