会社の代表者や役員(代表取締役、取締役、監査役など)が亡くなった場合は、会社の変更登記手続きが必要です。役員変更登記は当事務所におまかせください。
役員が亡くなったときは
変更登記手続きをおこないます。
会社の役員(取締役や監査役、代表取締役)になっている方は、法務局という役所にある会社の登記簿に、役員としての名前を登録されています。
もし役員の方が亡くなった場合は、そのまま退任する事になります。
その為、役員が亡くなったことの登記手続きを行う必要があります。
登記手続きは、一定の書式を使って法務局へ申請する事になりますが、手続きが専門的なため、通常は司法書士に依頼をしていただくとスムーズに行うことができます。
役員の方が亡くなったときの変更登記手続きは、亡くなってから2週間以内に行わなければなりません。
この期間を大幅に経過してしまった場合は、過料と言う反則金を取られる場合もあるので注意してください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
司法書士報酬 | 27,500(本体価格25,000) |
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登録免許税 | 10,000 (資本金1億円以上の会社は3万円) |
実費(登記簿代、郵便代など) | 約5,000 |
合計 | 40,000程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
まずは当事務所にご連絡いただき、死亡による役員の退任登記を依頼したい旨をお伝えください。
その後一度ご来所いただき、必要書類に押印などを頂きます。
死亡日から2週間経っても、役員の変更登記手続きは可能です。
ただし、期限を大きく経過してしまった場合は3万円以上の反則金が代表者宛に請求される事があります。
必ず請求されるわけではありませんが、気づいたらなるべく早く手続きを行う事をオススメいたします。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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