相続人のなかに、海外で居住している方がいらっしゃる場合は、サイン証明書という特殊な書類が必要になる場合があります。
ここでは、そのサイン証明書について、どのような場合に必要なのか、またどのように取得するのかを説明いたします。
相続手続きは、いろいろな書類に押印をする機会があります。
そしてその多くは、市区町村に登録した印鑑、いわゆる実印で押印することになっています。
また、その印鑑が実印かどうかを証明するために同じ市区町村で印鑑証明書を発行してもらうことができます。
印鑑証明書の名前、住所、印影がそれぞれ合っていれば、その押印は本人がしたものであるということがわかります。
しかし、海外に在住していて日本に住所がない場合は、印鑑証明書の発行が出来ません。
というのも、印鑑証明書の内容は住民票と連動していて、住民登録をしている市区町村が発行するので、日本のどこにも住所がなければ、発行できる市区町村もない、ということになるからです。
そうなると、相続手続きに必要な様々な書類に実印を押したとしても、それが実印だと証明できる手段が無くなってしまいます。
そこで、印鑑証明書の代わりに利用されているのが、サイン証明書という書類です。署名証明書とも呼びます。
本来実印を押すべき書類に関しては、押印はせずサインのみ行えば大丈夫ということになります。
サインをした横になにか印鑑を押しても問題があるわけではありませんが、そもそも実印と印鑑証明書を求められている書類なので何ら証明ができない認印を押しても、あまり意味がないのです。
もし書類の内容に誤植などがあった場合や内容の変更をする場合の方法として、修正を加えたい部分を二重線で消して、修正後の内容をその近くに記入して、さらにその書類に押したものと同じ印鑑を押す方法が一般的に認められています。
いわゆる修正印です。
もし押印をせずサインで済ます場合は修正印として適切な印鑑はありませんので、押印の代わりに修正箇所の近くに「修正サイン」を施します。
捨印とは、書類に押印した時点では特に修正などをする予定がなくとも、後々間違いなどに気づいた際に改めて修正印を押す必要なく修正するために、あらかじめ欄外などに余分に押しておく印影のことです。
こちらも修正印と同じように同一の印鑑で押印する必要があるので、サインで済ます場合は捨印の代わりに捨てサインを施します。
基本的には印鑑証明書の代わりなので、遺産分割協議書や銀行、証券会社の相続手続き用紙など、本来であれば実印を押すことを求められる書類に添付します。
サイン証明書は、サインをする方が居住している国にある日本の大使館、領事館で作成してもらいます。
サインをすべき書類に領事の前でサインをし、それが本人であることの証明書を発行してもらいます。
外務省のHPに詳しく書かれているのでリンクを掲載致します。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
サイン証明書は発行方法が2種類にわかれます。
ひとつは、サインをすべき書類と一緒に綴じ込んで一体化させる方法です。
例えば遺産分割協議書などに、印鑑の代わりにサインをします。その書類にサイン証明書を糊付けしたりホチキス留めをします。最後に合綴部分に割印をして一体化させます。
こうすることで、そのサインが本人のものであることの証明が強固なものになります。
もうひとつは、証明したい書類とは切り離して、単独で証明書を発行してもらう方法です。
元々の書類とは一体化していないのですが、サイン証明書と筆跡が同じであるという認識を持つことで証明とする考え方となります。
もともと印鑑証明書も単独で発行されるもののため、むしろ本来の方法に近い形態と言えます。
サイン証明書については下記のページも是非参考にしてください。
参考ページ:「サイン証明は単独と綴じ込みどちらが良い? 有効期間は?原本還付可能?」
サイン証明書に関連したページ
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