ここでは、相続放棄や当事務所の「相続放棄おまかせプラン」についてよくある質問を紹介致します。
基本的には、被相続人(故人)が亡くなった事を知った時からとなります。つまり同居人であれば実際に亡くなった日にそのことを知るでしょうし、遠方に住んでいるのであれば親族などから亡くなった報告を受けた時というのが一般的です。
その他には、親の借金の債権者から急に取立てを受けて始めて知ったときなどは、その日が起算点となります。
もし、亡くなった方の子供や配偶者が全員相続放棄をすると、今度は相続をする権利が亡くなった方の親、もしくは兄弟姉妹に移る事になります。この場合、子供や妻を先順位者、親や兄弟姉妹を次順位者と言います。
次順位者も同じように相続放棄をする場合、先順位の人たちと同じ期限にすれば、その先順位の人たちの手続きのスピートいかんによって相続放棄の期間を過ぎてしまうことになります。
よって、次順位者の人たちは、あくまで次順位者本人が「自分が相続人となった」事を知った時が起算点になります。
つまり、先順位者が相続放棄をして、それが裁判所で受理された事を知ったときから3ヶ月ということになります。
自己に対して相続が発生した事を知ったとき、という文章は比較的緩く解釈されています。もし、被相続人には財産も負債もいっさいないだろうと考えて、なにも手をつけずに3ヶ月経過したところ、その後になって隠れていた莫大な借金が見つかった、といった場合は、その借金が発覚したときから3ヶ月間、という比較的寛容な判例があります。
ただし、家庭裁判所には、それなりの立証が必要となる場合があります。
相続放棄をした場合、亡くなった方の財産を譲り受ける事は出来ません。但し、もし自分が生命保険の受取人となっていた場合、その保険料を受け取る権利は相続財産ではなく、もともと受取人がもっていた固有の権利という事になります。
亡くなった方の財産をもらうわけではなく、そもそも初めから自分の財産という事になるので、相続放棄をしても受け取ることができます。
医療に対する保険については、基本的には亡くなった方が受け取るべき財産となるので、被相続人が受取人である医療保険の保険金は相続財産となります。その為、相続放棄をしている場合はその相続人が受け取る事は出来ません。
未支給年金とは、年金が発生したものの、支払い日までに受給者が亡くなってしまい、未支給のままになっているお金の事です。
この未支給年金は特別な取り扱いがされており、相続財産ではなく、法律で決められた権利者の固有の財産となります。
したがって、相続放棄をしても受け取る事が出来ます。
未支給年金を受け取る事が出来る方は、民法で定められた相続人とは一致せず、同居の有無や生前の生活援助の事実などを基準として決まります。
相続人という立場と、家賃の保証人という立場は、それぞれ別です。相続放棄をすると相続人としての義務はなくなりますが、保証人という立場はそれに関わらず免れるわけではありません。
生前に延滞している家賃などがあれば、その保証人は相続放棄しても支払いをする必要があります。
相続放棄手続きは郵送での申請を受理する取り扱いが主流です。また、その後は郵送で手続きを進めていくことになるので、基本的には家庭裁判所へ直接行く事はありません。
ただし、裁判所が必要と判断した場合に審尋を求められる事もないわけではありません。
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